千葉県八千代市、習志野市、佐倉市、船橋市、千葉市を中心に会計・税務・経営・資産税・相続業務。


   千葉県税理士会千葉西支部

税理士・公認会計士 高橋 敏則         
276-0034 千葉県八千代市八千代台西1-1-37 
TEL047-481-0434  FAX047-481-0473  

    
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資金繰り改善

税制改正
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   平成22年度
     
   
 W.資産税制ほか
 ■特定の居住用財産の
         買換え特例の見直し
  居住用財産を譲渡した場合の特例には、現行では次の3つがあります。
@ 居住用財産を譲渡した場合に長期譲渡所得に
  適用する軽減税率
A 居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除
B 買換えまたは交換をした場合の譲渡益の繰り延べ
 このうち、Bの買換え等の特例を適用するためには、現行では居住用財産の譲渡対価が1億5,000万円以下である必要があります。改正ではこの対価要件が1億円に引き下げられ、また適用期限が平成27年12月31日まで2年間延長されることになりました。
  図表  居住用財産の譲渡所得課税の特例の概要
図表  居住用財産の譲渡所得課税の特例の概要
                               
 ■相続財産を譲渡した場合の
        取得費加算特例の見直し
  相続によって取得した土地等を納税資金の捻出などのために譲渡する場合において、相続税と譲渡による所得税が相次いで課されることの税負担の軽減を図るため、相続税額のうち一定の金額を譲渡した土地等の取得費に加算することができる特例があります。
 現行では、相続した全ての土地等に対応する相続税相当額を加算することが認められていますが、今回の改正では土地以外の他の資産と同様に、譲渡した土地等に対応する相続税額のみを加算することになりました。
 この改正は、平成27年1月1日以後に開始する相続または遺贈により取得した資産を譲 渡する場合について適用されます。
 ■医業継続による納税猶予等の創設
  持分あり医療法人の出資者の死亡によって相続が発生する等により医業の継続に支障をきたすことのないよう、最長3年間の期限を定めて持分なし医療法人への移行を進める医療法人について、移行期間中の相続税・贈与税に係る納税を猶予および免除する制度が創設されました。
 これにより、持分なし医療法人への移行計画の認定を受けた、持分あり医療法人(認定医療法人)の持分を、相続等により取得した相続人が一定の担保を提供することにより相続税の納税猶予を受けることが可能になります。そして、納税猶予を受けた後、移行計画の期間満了までにその相続人が持分なし医療法人に移行し、持分の全てを放棄した場合には猶予税額が免除されます。
 また、認定医療法人の持分を他の出資者が放棄したことにより持分が増加した場合には、その増加額につき贈与を受けたものとみなして課税される贈与税につき、相続税と同様に納税の猶予・免除を受けることができます。
 ■農地等の納税猶予特例の見直し
  地価水準の高い時点で相続した納税猶予農地については、支払うこととなる相続税等猶予額の方が現時点で得られる用地売却収入よりも大きいというアンバランスが生じることがあります。そのため用地買収が難航し、公共事業の進捗に影響を与える場合があります。
 そこで、公共事業推進の大前提となる迅速かつ円滑な用地取得を図るため、相続税または贈与税の納税猶予を受けた農地を公共事業用地として譲渡した場合には、納税猶予期間中の利子税を、現行の2分の1から全額免除することになりました。
 平成26年4月1日から平成33年3月31日までの間に行われる譲渡について適用されます。
 ■住宅取得等資金贈与特例等の拡充
  直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置、および特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例について、適用範囲の家屋に耐震改修工事をして取得した既存住宅用家屋が加えられることになりました。
  図表  住宅取得等資金贈与の対象となる住宅家屋及び増改築
図表  住宅取得等資金贈与の対象となる住宅家屋及び増改築
              
 X.その他の税制
 ■自動車取得税の軽減
  平成22年度燃費基準を満たし、26年4月以降に取得される自動車に課される自動車取得税について、自家用自動車では現行の5%から3%へ、営業用自動車や軽自動車は3%から2%へ引き下げられます。
 また、自動車取得税のエコカー減税では、税率が75%軽減されている自動車の軽減割合は80%に、50%軽減されているものは60%にそれぞれ軽減率が拡充されます。
 ■軽自動車税の増税
  軽自動車税(軽自動車やバイクを持っている人が1年に1回支払う自動車の保有税)が増税されます。性能面で普通車との差が小さくなっている一方で、自動車税(年2万9,500円以上)との差が大きいためとされています。
 軽乗用車については、平成27年4月以降に購入する新車に限って、現行の年7,200円から1.5倍の1万800円になります。軽貨物車は自家用が年4,000円から5,000円に、営業用は年3,000円から3,800に増税されます。
 平成27年3月以前に購入したものについては税額に変わりはありません。
 図表  軽自動車税の増税
車  種  区 分 改正前 改正後





自家用 7,200円 10,800円
営業用 5,500円 6,900円


自家用 4,000円 5,000円
営業用 3,000円 3,800円
三   輪 3,100円 3,900円
          
 ■猶予制度の見直し(納税環境整備@)
  平成27年4月1日以後、国税の納期限から6ヶ月以内に申請した場合、毎月の分割納付を条件として、納税者の申請に基づき「換価の猶予」をすることができるようになります。
 納税者の負担の軽減を図るとともに、早期かつ的確な納税の履行を確保する観点からです。また、現行の猶予制度についても同様の観点から見直しが行われます。
   図表  猶予制度の見直し
図表  猶予制度の見直し    
 ■国税不服申立制度の見直し
           (納税環境整備A)
  現行の国税不服申立制度では、原則として処分後にまず処分庁に対して異議申立てをし、この異議決定を経てから、国税不服審判所長に対して審査請求しなければならず、さらにこの裁判を経て裁判所に出訴できることとされています。
 今回の改正により、このいわゆる2段階前置主義のうち1段階目の異議申立てが廃止され、処分に不服がある場合には直接審査請求できることになります。廃止される異議申立ては、「再調査の請求」と名称が改められ、直接審査請求との選択制となります。
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