千葉県八千代市、習志野市、佐倉市、船橋市、千葉市を中心に会計・税務・経営・資産税・相続業務。
税理士・公認会計士 高橋 敏則 〒276-0034 千葉県八千代市八千代台西1-1-37 TEL047-481-0434 FAX047-481-0473
資金繰り改善
平成25年度改正関連法が3月29日、参議院本会議で可決、成立しました。 法案成立に先立ち、自民、公明両党は1月24日に平成25年度の税制改正大綱を決定し、公表しました。大綱に基づき、平成25年度税制改正の根拠となる関連法案として、3月1日の閣議で「所得税等の一部を改正する法律案」を、3月5日の閣議で「地方税の一部を改正する法律案」をそれぞれ決定しました。法案は自民、公明、民主の3党合意に基づき、予算案に先行して審議され、年度内に成立しました。 税制改正大綱は、例年12月の半ばまでには公表されるのが通常です。しかし、今回は昨年12月16日に衆議院総選挙が行われたため、税制改正大綱は選挙後の政権与党が決定すべく、例年より1カ月以上も遅れて公表されることになりました。そのため法案成立が4月末で、5月1日から施行となるのでないかという見方もありましたが、例年通り3月末の成立となりました。
平成25年度の税制改正の基本的な考え方として、「従来型の発想にとらわれず、民間投資や雇用を喚起し持続的成長を可能とする成長戦略に基づく、政策税制措置をこれまでになく大胆に講ずる」としています。 また、「地方・地域の元気なくして国の元気はないという考え方のもと、自らの発想で特色を持った地方・地域づくりができるよう、地方分権を推進し、その基盤となる地方税の充実に努める」、さらに、「平成26 年4月から17 年ぶりに消費税率が引き上げられることに対応する措置を講ずる」としています。 今回の税制改正は、現下の経済情勢等を踏まえ、次の3点を目標として立案されたものであるとされています。 ■「成長と富の創出の好循環」の実現 ■社会保障と税の一体改革の着実な実施 ■震災からの復興の支援等のための 税制上の措置等 実際、安倍内閣が最優先課題とするデフレ脱却と景気回復による経済再生と、来年4月に第一段階の税率引き上げが予定される消費税増税に向けた対策を重視した内容で、企業の設備投資を促進するための新たな税制の創設や住宅ローン減税を大幅に拡充するなど、企業の成長を後押しする一方、家計の負担に配慮した措置が盛り込まれています。 一方、富裕層にとってはより重い税負担を強いられる内容となっています。所得税の最高税率の引き上げ、相続税の基礎控除の引下げと最高税率の引上げを含む税率構造変更、消費税の増税と合わせてトリプル増税となっています。
実際、安倍内閣が最優先課題とするデフレ脱却と景気回復による経済再生と、来年4月に第一段階の税率引き上げが予定される消費税増税に向けた対策を重視した内容で、企業の設備投資を促進するための新たな税制の創設や住宅ローン減税を大幅に拡充するなど、企業の成長を後押しする一方、家計の負担に配慮した措置が盛り込まれています。 一方、富裕層にとってはより重い税負担を強いられる内容となっています。所得税の最高税率の引き上げ、相続税の基礎控除の引下げと最高税率の引上げを含む税率構造変更、消費税の増税と合わせてトリプル増税となっています。
これまで資本金1億円以下の中小法人の交際費のうち損金に算入されるのは、@支出交際費の額又はA年600万円のうち、いずれか少ない金額の90%でした。したがって、支出金額のうち、年600万円以下の部分の10%および年600万円を超える部分の金額は、損金に算入されませんでした。 この交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、平成25年4月1日以降開始する事業年度から、定額控除限度額を現行の600万円から800万円に引き上げるとともに、定額控除限度までの金額の損金不算入措置(現行10%)が廃止されることになりました。つまり、中小企業については、年800万円までの交際費については全額が損金算入されるようになります。 なお、資本金1億円を超える大会社については、従来通り、支出交際費の全額が損金不算入です。
青色申告法人が取得した生産等設備が一定の基準を満たした場合、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の3%の税額控除との選択適用ができる制度が創設されました。税額控除はその事業年度の法人税額の20%を限度とします。 その事業年度に取得した生産等設備の合計額が、次の@及びAを超えることが条件となります。 @その事業年度の減価償却費 A前事業年度の生産等設備の 取得価額の110%相当額 生産等設備とは、国内工場の建屋や機械など、その法人の製造業その他の事業の用に直接供される減価償却資産で構成されるものをいい、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等はこれに該当しません。 この制度は平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されることになっています。
青色申告書を提出する中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けたものが、その指導及び助言を受けて行う店舗の回収等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合には、 その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除との選択適用ができるというものです。 税額控除が適用できるのは、資本金等の額が3000万円以下の中小企業等に限られ、その事業年度の法人税額の20%が限度となります。 経営改善に関する指導及び助言とは、商工会議所、認定経営革新等支援機関等による法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び助言をいいます。 対象となる器具備品は1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの、建物附属設備は60万円以上のものとされます。 指定事業とは、卸売業、小売業、サービス業及び農林水産業をいい、風俗営業等の一定の事業は除かれます。 この制度は平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に特定資産を事業の用に供した場合に適用されます。(2)国内設備投資促進税制とは適用期間が異なりますので注意してください。
青色申告法人が雇用者給与等支給額を増加させた場合に、その雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができるという制度が新たに創設されました。その事業年度の法人税額の10%(中小企業等については20%)が限度とされます。 この制度の適用にあたっては次の3つの要件を満たす必要があります。 @ 雇用者給与等支給額を直前の事業年度 (基準事業年度)の給与等の支給額の 5%以上増やすこと A 給与等支給額が前事業年度の 給与等支給額を下回らないこと B 平均給与等支給額が前事業年度の 平均給与等支給額を下回らないこと この制度は平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されることになります。 なお、次の雇用促進税制との選択適用になります。
雇用促進税制とは、次の条件を満たす場合には、当期中に増加した雇用者(雇用保険の一般被保険者)1人当たり20万円の税額控除が認められるという制度です。ただし、その事業年度の法人税額の10%(中小企業等については20%)が限度となっています。 @ 雇用者数が前事業年度に比し10%以上、 かつ、5人以上増加すること A 前事業年度及び当該事業年度中に、 事業主都合による離職者がいないこと B その事業年度の支給給与額が、 前事業年度より一定額以上増加していること この雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度について、税額控除限度額が現行の増加雇用者数1人当たり20万円から40万円に引き上げられます。 また、この制度の適用を受けるための具体的な手続きとして、現行では、事業年度開始後2か月以内に、目標の雇用増加数等を記載した雇用促進計画を作成してハローワークに提出し、事業年度終了後2か月以内にハローワークにより雇用促進計画についての確認を受ける必要があります。 これが改正により、ハローワークによって確認を受け、交付される雇用促進計画等の書類を確定申告書に添付することにより適用可能となります。 なお、この制度は雇用促進税制との選択適用とされ、重複適用はできません。
環境関連投資促進税制(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度)、いわゆるグリーン投資減税について、即時償却の対象資産にコージェネレーション設備(熱電併給型動力発生装置)を加えた上で、その適用期限が平成27年3月31日まで延長されました。 これにより即時償却又は7%税額控除(中小企業のみ)の対象となる資産は、太陽光発電設備(10kw以上)、風力発電設備(1万kw以上)及びコージェネレーション設備の3つとなりました。 また30%特別償却又は7%税額控除(中小企業のみ)の対象となる資産に、中小水力発電設備、下水熱利用設備、定置用蓄電設備、LED照明、高効率空調等が追加されました。
試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度のうち、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」の税額控除の上限を現行の法人税額の20%から、2年間の時限措置として平成25年4月1日から平成27年3月31日までの開始事業年度について、法人税額の30%に引き上げられました。
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