千葉県八千代市、習志野市、佐倉市、船橋市、千葉市を中心に会計・税務・経営・資産税・相続業務。


   千葉県税理士会千葉西支部

税理士・公認会計士 高橋 敏則         
276-0034 千葉県八千代市八千代台西1-1-37 
TEL047-481-0434  FAX047-481-0473  

    
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 節税対策
      中小企業の節税対策
【もくじ】
設備投資を行うとき
1 IT投資促進税制
2 中小企業投資促進税制
3 中小企業等基盤強化税制
4 少額減価償却資産の特例
人材を育成・強化するとき
5 人材投資促進税制
試験研究を行うとき
6 試験研究税制(研究開発促進税制
事業承継を円滑に行いたいとき
7 自社株式の課税価格の10%軽減特例
8 非上場株式を譲渡した場合の課税の軽減
財務基盤の強化に役立つ税制
9 同族会社の留保金課税の停止措置  
10 欠損金の繰戻還付制度
設備投資を行うとき
1.IT投資促進税制
 青色申告法人が、特定の情報通信機等(情報通信に関する器具及び備品その他の減価償却資産やソフトウエアのうち一定のもの)を取得した場合に、取得価額の 10%相当額の特別償却又は取得価額の10%相当額の法人税額の特別控除のいずれかを選択して適用することができます。
情報通信機等とは、
(1)電子計算機及び附属設備
(2)デジタル複写機及び附属設備
(3)ファクシミリ及び附属設備
(4)ICカード利用設備及び附属設備
(5)デジタル放送受信設備
(6)ルーター又はスイッチ及び附属設備
(7)デジタル回線接続装置及び附属設備
(8)ソフトウエア
の9品目をいいます。
 特定の情報通信機等とは、この品目に該当し、その製作の後事業の用に供されたことのない資産で、一事業年度内において取得等をしたすべての情報通信機等に ついて、ソフトウエア以外の情報通信機等((1)−(7))とソフトウエアに区分して、その区分ごとに一括りにしてその取得価額の合計を求め、その取得価額の合計 が資本金額の区分に応じた取得価額基準を満たすかどうかによって判定します。
 取得価額基準は、資本金3億円超の法人ではまたはのいずれでも600万円以上、資本金3億円以下の法人ではについては140万円以上、については70万円以上です。
▼情報通信機等をリースした場合の特別控除資本金3億円超以外の法人が、情報通信機器等のリースをして、これを事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、法人税額の特別控除を適用することができます。
 税額控除の適用対象となるリース情報通信機器等には、次の条件が必要です。
(1) 情報通信機等を取得等した場合の特別償却制度の
   対象となる資産であること
(2) その製作の後事業の用に供されたことないもので
   あること
(3) リース費用の総額の合計額が、情報通信機等の
   区分に応じ、次のものであること
     A) 賃借をした「ソフトウエア以外の情報通信機等」に
     ついては200万円以上
     B) 賃借をした「ソフトウエア」については
     100万円以上
 リースをした場合の税額控除限度額は、リース費用の総額の60%相当額の合計額に税額控除割合(10%)を掛けた額です。
 なお、このIT投資促進税制は、平成18年3月31日をもって廃止となる予定です。
2.中小企業投資促進税制
 中小企業者等が特定機械装置等(器具備品、車輌、船舶を含む)を取得すると、その取得価額の30%の特別償却又は取得価額の7%の法人税額の特別控除を受けることができます。 
 中小企業者等とは、中小企業に該当する法人又は農業協同組合等のことをいいます。
 中小企業者とは、資本若しくは出資の金額が億円以下の法人又は資本若しくは 出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1000人以下の法人をいいます(措法424、措令の4)。
ただし、次の(1)又は(2)の大規模法人の子会社となる法人は除かれます。
(1)その発行済株式の総数又は出資金額の2分の1
   以上を同一の大規模法人に所有されている法人
(2)その発行済株式の総数又は出資金額の3分の2
   以上を大規模法人に所有されている法人
この制度の対象となる業種は、一部の飲食業やサービス業を除くほぼすべての業種で、 特定機械装置等とは、その製作の後事業の用に供されたことのない次の資産です。
 @機械及び装置のうち、1台又は1基の取得価額
   160万円以上のもの
 A事務処理の能率化等に資する次の9種類の器具
   及び備品で、1台又は1基の取得価額が120万円
   以上のもの
   A)電子計算機
   B)デジタル複写機
   C)ファクシミリ
   D)デジタル構内交換設備
   E)デジタルボタン電話設備
   F)電子ファイリング設備
   G)マイクロファイル設備
   H)ICカード利用設備
   I)冷房用又は暖房用機器
 @車輌及び運搬具のうち貨物の運送の用に供される
   普通自動車で、車輌総重量が 3.5トン以上のもの
 A内港運送業、内航船舶貸渡業の用に供される船舶
▼法人税額の特別控除
 税額控除は特別償却を選択しなかった場合に適用できるものですが、対象となるのは特定中小企業者に限られていて、特別償却の場合よりもその範囲が狭くなっています。
 ここでいう特定中小企業者とは、資本金3000万円を超える法人以外の法人をいいます。
 特別控除限度額は、特定機械装置等の取得価額(船舶については取得価額に75%を乗じる)に税額控除割合(7%)を掛けた金額です。
▼法人税額の特別控除
 特定中小企業者等が特定機械装置等を賃借した場合にも税額控除の適用を受けることができ(措置法42の6)、 これをリース税額控除といいます。
リース税額控除の対象になる特定機械装置等は、
  ■機械及び装置
  ■器具及び備品
  ■車輌
に限られ船舶は対象外です。また対象となるリース契約は、次の要件のすべてを満たしている必要があります。
@リース契約期間が5年以上であり、かつ、その特定機
  械装置等の法定耐用年数を超えないものであること
Aリース費用の総額が特定機械装置等ごとに定められ
  ていること
Bリース費用の総額がリース契約期間内に均等額によ
  り定期的に支払われること
リース税額控除限度額は、リース費用の総額の60%相当額に7%(税額控除割合)を掛けた金額です。
3.中小企業等基盤強化税制
 中小企業者等が新品の機械装置又は器具備品を購入した場合には、%の特別償却又は7%の税額控除を受けることができます。
 この制度の対象となる業種は、卸売業、小売業、飲食業、サービス業に限られ、 これらの業種に該当しても風俗営業法の対象となる業種は除かれます。
 対象となる設備は、機械装置については取得価額が280万円以上のもの、 器具備品については取得価額が120万円以上のものに限られます。

 ただし、飲食業を営む中小企業については、機械装置はその対象設備から除かれ、器具備品は電機冷蔵庫、 電機洗濯機その他これらに類する電機又はガス機器に限定されています。 これらの設備をリースした場合にも税額控除を受けることができます。
 この場合には、機械装置についてはリース費用総額が370万円以上のもの、 器具備品についてはリース費用総額が210万円以上のものに限られます。
 税額控除限度額は、リース費用の総額の60%相当額に7%(税額控除割合)を掛けた金額です。

4.少額減価償却資産の特例
   法人税法上の少額原価償却資産の基準は「10万円未満」とされていますが、 中小企業者に限って期間限定でその基準が「30万円未満」に引上げられています。
 中小企業者等が平成18年3月31日までに、取得価額が30万円未満の減価償却資産の取得をして事業の用に供した場合には、 その事業の用に供した日を含む事業年度に、損金経理を条件にその取得価額を一時に損金算入することができます。
 ところで、土地・家屋・償却資産についてはすべて固定資産税の課税対象となるのが原則ですが、 そのうち償却資産については、法人税又は所得税の規定による10万円未満の資産又は20万円未満で 3年一括償却を適用した資産については課税対象外とされています。

 ところが、租税特別措置法により一時に損金算入された10万円以上万円未満の減価償却資産については特に規定がなく、 原則通り固定資産税の対象となります。
 したがって、一時に損金算入したl10万円以上30万円未満の減価償却資産については、 固定資産税のための台帳管理を行う必要があります。

人材を育成・強化するとき
5.人材投資促進税制
 平成年度税制改正の目玉となっているのがこの人材投資促進税制で、 平成17年月日から平成年月日までに開始する各事業年度に限り適用があります。
 この制度の基本は、直前事業年度における教育訓練費の平均額を基準額として、 その事業年度に教育訓練費を基準額より増加させた場合、その増加額の25%相当額を法人税額から控除するというものです。

 中小企業には特例があり、その事業年度が基準額より増加している場合、 増加率のに相当する税額控除率(最大で20%)を掛けた金額を法人税額から控除することができます。
 中小企業は基本制度と特例のいずれか有利な方を選択することができますが、 いずれの場合でも法人税額の%が限度で、繰越控除はありません。

 教育訓練の対象となる人については、役員及び役員と特殊関係のある使用人は除かれます。
教育訓練費の範囲は次のとおりですが、補助金や助成金などの支給を受けている場合には、 その金額を控除した額です。

教育訓練を自ら行う場合の費用・・・
   講師等に支払う報酬等、施設・設備その他の資産を
   賃借する場合の賃借料、その他コンテンツの使用料

育訓練を行う場合・・・
   教育訓練のために委託をした他のものに対して
   支払う費用

使用人を他の者が行う教育訓練に参加させる場合・・・
   その他の者に支払う授業料、講習料

教育訓練用の教科書その他の教材の購入又は製作を
した場合・・・

   その購入のための費用又は製作のために他の者に
   支払う費用

試験研究を行うとき
6.試験研究税制(研究開発促進税制)
企業の研究開発を促進するための税制として、
@試験研究費の総額に係る特別税額控除制度
A増加試験研究費の特別税額控除制度
B産学官連携の共同研究・委託研究に係る特別税額
 控除制度
企業規模の大小にかかわらずこれらの制度のうちから選択適用することができます。
 中小企業者等には、「中小企業技術基盤強化税制」といって、さらに有利な税制も用意されています。 これは試験研究費の総額に対して、15%(平成18年度以降はl12%)の割合で税額控除ができるとうものです。
 当期の法人税額の20%相当額を限度としていますが、控除しきれない金額については1年の繰越控除も認められます。

 この制度の対象となる試験研究費とは、製品の製造又は技術の改良、 考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用です。 具体的には試験研究を行うために要する次の費用が対象になります。
■原材料費
■人件費(専門的知識をもって試験研究の業務に専ら
  従事するものに限る)
■経費(試験研究に使用する機械等の減価償却費を
  含む)
■外部への委託試験研究費等
■繰延資産としている試験研究費の償却費等

事業承継を円滑に行いたいとき
7.自社株式の課税価格の軽減特例
 相続財産は財産評価基本通達によって評価するのが原則ですが一定の中小法人の自社株式については その評価額が10%軽減できることになっています。
対象となる自社株式の価額の上限は10億円ですので、最高で1億円が課税価格から軽減されることになります。
 これを自社株式軽減の特例といい、次の条件を満たす場合に適用されます。
□発行済株式等の総額(相続税評価額ベース)が
 20億円未満の会社であること
□被相続人の同族関係者(6親等内の血族・配偶者
 等)で発行済株式等の総数のS50%超を保有して
 いること
□相続人が相続開始から申告期限まで自社株式を
 保有し、申告期限を経過するときにその法人の
 役員として経営に参画していること
 対象となるのは、発行済株式等の総数の3分の2までで、 その価額のうち億円までの部分自社株式軽減の特例と小規模宅地特例は、いずれかを選択適用しますが、 一方の特例を適用上限まで使い切っていない場合には、 その使い切っていない範囲で他方の特例を適用上限まで使い切っていない場合には、 その使い切っていない範囲で他方の特例を受けることができます。
 したがって、最も有利な選択となるように十分に検討する必要があります。
8.非上場株式を譲渡した場合の課税の軽減
 自社株式を発行会社に譲渡した場合は、資本を取り崩して株主に払い戻すと考え、みなし配当課税が行われるのが原則です。 みなし配当課税が行われる場合の税率は最高50%(所得税と地方税の合計)となります。
 また自社株式を発行会社に譲渡した場合、その所得は譲渡所得ではなく、 原則として配当所得となるため、相続税の取得費加算の特例は適用されません。

 ただし、相続により取得した非上場株式をその発行会社に譲渡した場合には、次の条件を満たせば、 みなし配当課税は適用されないで株式譲渡益課税(税率20%)になり、 相続税の取得費加算の特例も適用できることになっています。

■相続により非上場株式を取得し、相続税が課税され
  ること
■相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以降
  3年を経過する日までの間に、その非上場株式を発
  行会社に譲渡すること
財務基盤の強化に役立つ税制
9.同族会社の留保金課税の停止措置
 同族会社については、通常の法人税とは別に、社内にプールした利益(留保金額)に 特別の税率を掛けた金額が課税されることになっています。
 ただし、次の@−Cに該当する場合には、留保金課税は停止されることになっています。
@設立後10年以内の中小企業者
A中小企業新事業活動促進法(旧新事業創出促進法)
  の認定を受けた事業者
B資本金が1億円以下の中小法人で、自己資本比率が
  50%以下のもの
C前事業年度の損金に算入される試験研究費及び開
  発費の合計額が、収入金額の3%を超えている中小
  企業者
なお、Cの試験研究費とは、事業シーズ発見のためにする製品の製造又はサービスの提供、 技術の改良・考案又は発明に係る試験研究費をいいます。
 開発費とは、新技術の採用、新経営組織の採用、市場の開拓、 新事業の開始のために特別に支出した費用をいいます。 留保金課税の不適用措置が受けられるにもかかわらず、 誤って留保金課税を適用して申告納税してしまう事例も少なくありません。
 この場合には更生の請求書を提出しても、還付は認められませんので注意して下さい。
10.欠損金の繰戻還付制度
 欠損金の繰戻還付とは、赤字(欠損金)が生じたときに、その赤字(欠損金)を前事業年度の所得に繰戻して、 すでに納付済みの法人税額の還付を請求できる制度です。
 この制度は、現在、原則として停止されていますが、特例として次の法人は適用を受けることができます。
■設立後年以内の中小企業者 
■中小企業新事業活動促進法
(旧中小企業経営革新支援法)の承認を受けた中小企業で、 最近年間のうちの3ヶ月間の生産額又は取引額が5年以内の いずれかの同期間に比べ30%以上減少していることについて確認を受けたものとなります。
 
           
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   (サポート経営労務事務所)
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 ■   中小企業基盤人材確保助成金
 ■   受給資格者創業支援助
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 ■   育児・介護費用等補助助成金
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