千葉県八千代市、習志野市、佐倉市、船橋市、千葉市を中心に会計・税務・経営・資産税・相続業務。


   千葉県税理士会千葉西支部

税理士・公認会計士 高橋 敏則         
276-0034 千葉県八千代市八千代台西1-1-37 
TEL047-481-0434  FAX047-481-0473  

    
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 固定資産税の節税

       建物の固定資産税が
     高いと思ったことはありませんか?

    毎年市町村から送られてくる納付書に、
         何の疑問も持たずに
     固定資産税を納めていませんか?

次のように思う方は一度ご相談下さい!

毎年納税しているけど、なんとなく高い気がする

 売上や賃料収入が下がっているのに、
          どうして税金は下がらないの?

  いつまで固定資産税を払い続ければいい?

 法人税や所得税のように節税はできないの?

建物の固定資産税評価額を見直すことにより、固定資産税の節税が出来る可能性があります。 建物の固定資産税の節税が可能なのは、次のような非居住用の物件で、納税額がおおむね150万円以上の場合です。

○ホテル、旅館、オフィスビル、テナントビル、
  病院、商業ビル(駅ビル・デパート)、倉庫、
  複合施設(郊外の大型ショッピング施設)など。
○固定資産税額がおおむね150万円程度以上。

なぜ固定資産税評価額の見直しができるのか?
 建物の評価を行う市長村の担当者すべてが建物評価の専門家ではないのが実情です。このため建物が適正に評価されていないケースも少なくないのです。 このような場合、正しい評価額に修正することにより、固定資産税が軽減されるのです。
 固定資産税は、建物がある限り毎年支払わなければならないので、 正しく評価されていない場合には、その累計額は膨大な金額になってしまいます。

【報酬について】
□相談は無料です。
□成功報酬ですので、固定資産税の減額や還付が出来
 なかった場合には、報酬は一切かかりません。
□固定資産税の還付・減額ができた場合、還付・減額し
 た固定資産税の5年分の50%〜60%が報酬の目安と
 なります。

 
           
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