千葉県八千代市、習志野市、佐倉市、船橋市、千葉市を中心に会計・税務・経営・資産税・相続業務。
税理士・公認会計士 高橋 敏則 〒276-0034 千葉県八千代市八千代台西1-1-37 TEL047-481-0434 FAX047-481-0473
資金繰り改善
対象資産について太陽光発電設備や風力発電設備等など再生エネルギー特別措置法の認定設備で一定規模以上のものに限定されますが、平成24年4月1日から平成25年3月31日の間に取得して事業供用した場合、即時償却することができます。
2.中小企業投資促進税制の 適用期限の2年延長
中小企業投資促進税制は、対象資産に品質管理向上に役立つ試験機器等を追加し、デジタル複合機の範囲の見直しを行った上で、適用期限が平成26年3月31日まで2年間延長されました。
3.交際費等の損金不算入制度の 適用期限の2年延長
交際費等の損金不算入制度について、その適用期限が平成26年3月31日まで2年間延長されるとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限も平成26年3月31日まで2年間延長されました。
4.少額減価償却資産取得価額の 損金算入の特例適用期限の2年延長
中小企業投資促進税制の適用期限が平成24年3月31日までの2年間延長されました。
5.欠損金の繰戻還付 不適用措置の2年延長
大法人等に係る欠損金の繰戻還付の不適用措置については、その適用期限が平成26年3月31日まで2年間延長されました。
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