千葉県八千代市、習志野市、佐倉市、船橋市、千葉市を中心に会計・税務・経営・資産税・相続業務。


   千葉県税理士会千葉西支部

税理士・公認会計士 高橋 敏則         
276-0034 千葉県八千代市八千代台西1-1-37 
TEL047-481-0434  FAX047-481-0473  

    
高橋会計事務所
        
 事務所  案内 ⇒
 業務のご案内 ⇒
   企業関連業務
   資産税業務
   セカンドオピニオン税理士
   サービス
   給与計算業務
   経理部代行
   公益法人サポート
   固定資産税の節税
   土地有効活用
   講演・研修会講師
   雑誌等の執筆
 代表の書籍紹介
 English
お問い合わせ
   メール
   お問合せフォーム
独立開業
   創業資金の案内
   公庫の融資
千葉県の支援
   支援内容
   サポート短期融資の
   ご案内
   中小企業元気づくり
   基金助成事業のご案    内
   千葉県の制度融資
   会社の種類
   会社設立の費用
   会社の決め事
   法人成りのメリット
   法人成りの分岐点
給与計算
   給与計算の概要
   給与計算アウトソー
   シング
   税務調査の季節
   税務調査が省略され
   る場合
   なぜ税務調査がある
   か
   税務調査の種類
   税務調査の対象期間
   調査で何を調べる
   抜打ち調査について
   税務調査の当日
   必要書類は事前に用
   意
   税理士とは
   税理士業務
   税理士会一覧表

資金繰り改善

税制改正
   平成27年度
   平成26年度
   平成25年度
   平成24年度
   平成23年度
   平成22年度
     
                                                     
 平成24年度税制改正
1  環境関連投資促進税制の拡充

  対象資産について太陽光発電設備や風力発電設備等など再生エネルギー特別措置法の認定設備で一定規模以上のものに限定されますが、平成24年4月1日から平成25年3月31日の間に取得して事業供用した場合、即時償却することができます。

2.中小企業投資促進税制の
         適用期限の2年延長

  中小企業投資促進税制は、対象資産に品質管理向上に役立つ試験機器等を追加し、デジタル複合機の範囲の見直しを行った上で、適用期限が平成26年3月31日まで2年間延長されました。

3.交際費等の損金不算入制度の
           適用期限の2年延長

  交際費等の損金不算入制度について、その適用期限が平成26年3月31日まで2年間延長されるとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限も平成26年3月31日まで2年間延長されました。

4.少額減価償却資産取得価額の
 損金算入の特例適用期限の2年延長

  中小企業投資促進税制の適用期限が平成24年3月31日までの2年間延長されました。

5.欠損金の繰戻還付
       不適用措置の2年延長              

  大法人等に係る欠損金の繰戻還付の不適用措置については、その適用期限が平成26年3月31日まで2年間延長されました。

 
           
   助成金クラブ
   (サポート経営労務事務所)
 ■   定年引上げ等奨励金
 ■   中小企業基盤人材確保助成金
 ■   受給資格者創業支援助
 ■   介護基盤人材確保支援助成金
 ■   育児・介護費用等補助助成金
 ■   中小企業子育て支援助成金
 ■   特定求職者雇用開発助成金
 ■   試行雇用奨励金(トライアル雇用)
 ■   どうする社会保険料の増加
 ■   就業規則
 
スコレコンサルティンググループ ・LINKS
 ■  高橋敏則会計事務所
 ■  節税対策Net
 ■  公益法人サポートセンター
 ■  千葉給与計算代行センター
 ■  独立開業サポートセンター
 ■  千葉相続サポートセンター
 ■  サポート経営労務事務所
 ■  労働条件整備センター
 ■  労務管理支援センター
 ■  相続税対策ネット
 ■  税制情報発信BLOG
 
 


市川市,我孫子市,船橋市,習志野市,千葉市,八千代市,佐倉市,四街道市,成田市,酒々井町,栄町,印旛村,本埜村,印西市,東金市,白井市,
鎌ヶ谷市,柏市,松戸市,浦安市
Copyright (c) 2008 高橋会計事務所 All rights reserved.