千葉県八千代市、習志野市、佐倉市、船橋市、千葉市を中心に会計・税務・経営・資産税・相続業務。
税理士・公認会計士 高橋 敏則 〒276-0034 千葉県八千代市八千代台西1-1-37 TEL047-481-0434 FAX047-481-0473
資金繰り改善
財産の贈与を受ける、子である推定相続人が複数いる場合には、その兄弟姉妹がそれぞれ別々にこの制度を選択することができます。 また、財産を贈与する方の父、母ごとにこの制度を選択することができます。 贈与財産の種類、金額、贈与回数には制限がありません。
この2500万円というのは、1回の贈与につき2500万円ということではなく、一生の間に2500万円ということです。 したがって、例えば、この制度による贈与財産の合計額が1400万円であるとすると2500万円の非課税枠の範囲内であるため、贈与税はかかりません。 そして、1100万円の非課税枠が残るので、翌年以降の贈与の際に使うことができるというわけです。
2500万円を超える部分の金額については、一律に20%の税率で贈与税がかかります。 この贈与税については、相続のときの相続税額から控除されることになっています。 この場合の贈与税の非課税枠は2500万円と大きく、税率も低くなっていて、 納付した贈与税が相続のときに精算されるのが特徴です。
他の人から贈与を受けた財産については、通常どおり贈与税額を計算します。 その年に納付すべき贈与税は、相続時精算課税制度で計算した贈与税額と通常どおり計算した贈与税額との合計額です。
先の例で、その後に親が亡くなって相続が発生したとします。相続財産は1億円で、相続人は1であったとします。 相続税の対象になるのは相続財産1億円と贈与財産5000万円の合計1億5000万円です。 基礎控除額は5000万円プラス相続人一人当たり1000万円で6000万円です。
したがって、課税遺産総額は,1億5000万円から6000万円を差し引いた9000万円となります。 このときの相続税額は、9000万円×30%−700万円で、2000万円となります。 ただし、すでに贈与税を500万円支払っているので、納付税額は、これを差し引いた1500万円ということになります。
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