千葉県八千代市、習志野市、佐倉市、船橋市、千葉市を中心に会計・税務・経営・資産税・相続業務。


   千葉県税理士会千葉西支部

税理士・公認会計士 高橋 敏則         
276-0034 千葉県八千代市八千代台西1-1-37 
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資金繰り改善

税制改正
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節税対策
      贈与税の節税対策
    相続時精算課税制度のあらまし
 この改正では、これまでの贈与税制のしくみ(従来からの課税方式)自体は変りません。
 これとは別に新しい制度である相続時精算課税制度(相続・贈与税の一体化課税方式)が設けられました。
 贈与税は、生前贈与による相続税の節税を防ぐために、相続税よりもずっと負担が重くなるしくみになっています。 そのため、親から子への財産の移転は、ほとんどの場合に相続を通じて行なわれてきました。

 その結果、財産の移転がなかなか進むことがなく、この贈与税のしくみに問題が生じるようになってきました。
例えば、子供が住宅を必要とする年齢になっても、すぐには親の資金を利用して住宅を購入することができません。 また、日本人の平均寿命が延びているため、相続の時期がどんどん遅くなっています。

 以前であれば、子供が40代後半ぐらいのときに遺産相続が行なわれるのが一般的でしたが、現在では平均寿命の延びに伴って、60代で相続があるのがふつうとなってしまいました。
 これでは親譲りの事業を拡大したり、資産を運用することが難しくなってしまいます。
そのため、早めに若い世代に財産を移す必要性が生じてきたのです。

 そこで相続時精算課税制度(相続税と贈与税を一体化した新しい課税制度)が導入されたのです。
そのしくみは、相続のときに相続財産と生前に贈与された財産とを合計して相続税額を計算し、すでに支払った贈与税分を差し引いて納付するというものです。

 贈与税は、贈与財産が2500万円までなら非課税、それを超える部分については20%の税率となっています。
そのため、この相続時精算課税制度を利用すれば、生前贈与により財産を取得しても、相続した場合と同じ負担水準になるわけです。

 この制度は、必ず使わなければならないというものではなく、選択により利用できるという制度です。
したがって、従来通りの方式で納税してもかまいません。
 相続・贈与税の一体化課税の適用を受けるため条件や手続きなどは次の通りです。
   この制度の適用を受けられる人の条件
●贈与する人は、その年の1月1日現在において満65歳
 以上の親であること。
●贈与を受ける人は、その年の1月1日現在において満
 20歳以上の子である推定相続人(相続人となる権利が
 ある人)であること。
これには代襲相続人も含まれます。 贈与を受ける人について、人数の制限はありません。
   この制度の適用を受けるための手続き
 相続時精算課税制度の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、税務署にこの制度を選択する旨の届け出が必要になります。
 最初の贈与のときに届け出をすれば、相続のときまでこの制度の適用が継続されます。

 財産の贈与を受ける、子である推定相続人が複数いる場合には、その兄弟姉妹がそれぞれ別々にこの制度を選択することができます。
 また、財産を贈与する方の父、母ごとにこの制度を選択することができます。
 贈与財産の種類、金額、贈与回数には制限がありません。

  この制度を適用するときに注意すること
 相続時精算課税制度は、最初の贈与つまり、贈与をしたときに一度この制度の適用を選択してしまうと、その次に贈与を行なったときに、通常の贈与税の制度に戻ることができず、当然にこの制度の対象となってしまいます。
 したがって、この制度をいつ選択適用するかは、十分に検討してから決める必要があります。
 相続時精算課税制度のしくみをよく研究して、上手に活用してください。
   相続時精算課税制度をとったときの
       贈与税額の計算のしかた
 まず、相続時精算課税制度の対象となる親からの贈与財産と、他の人からの贈与財産とを区別します。
相続時精算課税制度の対象となる財産については、2500万円までなら贈与税はかからないことになっています。

 この2500万円というのは、1回の贈与につき2500万円ということではなく、一生の間に2500万円ということです。
 したがって、例えば、この制度による贈与財産の合計額が1400万円であるとすると2500万円の非課税枠の範囲内であるため、贈与税はかかりません。
そして、1100万円の非課税枠が残るので、翌年以降の贈与の際に使うことができるというわけです。 

 2500万円を超える部分の金額については、一律に20%の税率で贈与税がかかります。 この贈与税については、相続のときの相続税額から控除されることになっています。
 この場合の贈与税の非課税枠は2500万円と大きく、税率も低くなっていて、 納付した贈与税が相続のときに精算されるのが特徴です。

 他の人から贈与を受けた財産については、通常どおり贈与税額を計算します。
 その年に納付すべき贈与税は、相続時精算課税制度で計算した贈与税額と通常どおり計算した贈与税額との合計額です。

       相続時精算課税制度を
    適用する場合の贈与税の計算例
 毎年1000万円ずつ、五年間にわたって、父親から子に贈与が行なわれたとします。
 最初の2年間は、非課税枠2500万円の枠内に収まるので贈与税はかかりません。 3年目は非課税枠が500万円しか残っていないので500万円が課税の対象になります。 税率は一率に、20%なので、100万円の贈与税がかかります。
 4年目と5年目には非課税枠がないので、それぞれ200万円(1000万円×20%)ずつ、贈与税がかかります。贈与税の合計額は500万円ということになります。
       相続時精算課税制度を
    適用する場合の相続税の計算例
 相続時精算課税制度を選択した相続人は、この制度の対象となる親の相続のときに、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して計算した相続税額から、既に支払った贈与税相当額を差し引いた金額を納付することになります。
 この場合に、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価(相続税評価額)によります。 相続税額から控除しきれない贈与税相当額がある場合には、その控除しきれない金額は還付されることになります。

 先の例で、その後に親が亡くなって相続が発生したとします。相続財産は1億円で、相続人は1であったとします。
相続税の対象になるのは相続財産1億円と贈与財産5000万円の合計1億5000万円です。 基礎控除額は5000万円プラス相続人一人当たり1000万円で6000万円です。

 したがって、課税遺産総額は,1億5000万円から6000万円を差し引いた9000万円となります。 このときの相続税額は、9000万円×30%−700万円で、2000万円となります。
 ただし、すでに贈与税を500万円支払っているので、納付税額は、これを差し引いた1500万円ということになります。

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