千葉県八千代市、習志野市、佐倉市、船橋市、千葉市を中心に会計・税務・経営・資産税・相続業務。
税理士・公認会計士 高橋 敏則 〒276-0034 千葉県八千代市八千代台西1-1-37 TEL047-481-0434 FAX047-481-0473
資金繰り改善
平成18年5月より新しい会社法が施行され、新会社法のもとでの会社設立は次の4種類があります。
会社には法人税等がかかることになっていますが、その仕組はどんな会社であっても基本的に同じであり、会社の種類によって法人税等に有利・不利はありません。 したがって、法人成りにあたりどの会社を選択するかは、誰が会社を運営するのかとか、使い勝手の良さなどを考慮して決定すべきことになります。 株式会社が簡単に作れるようになったことから、株式会社を作る人が多いようです。
株式会社の設立登記のための実費は次のとおりで、24〜25万円程度です。(設立登記を自分でやる場合の費用)
■登録免許税 15万円 ■定款認証費用 5万円 ■印紙代 4万円 ■その他 数千円 (登記簿謄本・印鑑証明取得費など)
そのほか会社実印の作成費用が必要になります。また、専門家等に会社設立を依頼する場合には、その手数料が必要になります。
株式会社を設立するためには、最低でも次の事項を決めなければなりません。
1.会社の商号
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個人の税制と法人の税制を比べると、法人の方がずっと有利なものになっています。個人事業者の究極の節税対策、最後の節税対策は法人成りなのです。 法人成りをするとなぜ有利なのか、節税になるのか。そのポイントは次の通りです。
1.法人では代表者に給与を支払うことができる
2.法人だけに認められる経費がある
(販売費や一般管理費のなかには、個人事業では必要経費(個人の 場合)にならないが、法人なら損金(法人の場合)として認められると いうものがあります。例えば、次の借入金利子、家族従業員に支給 する給与、社長や家族従業員への退職金、家族に対して支払う賃借 料や借入金利子などです。) 3.減価償却 (個人事業では、減価償却は強制償却ですので、赤字の時にも償却 しなければなりませんが、法人では減価償却は任意償却ですので、 赤字の時は必ずしも償却する必要はなく、償却による減価償却資産 の費用化を次期以降に繰延べることができます。) 4.赤字の繰越 (個人事業で赤字の繰越ができるのは3年間ですが、法人では赤字の 繰越は7年間することができます。)
3.減価償却
4.赤字の繰越
利益金額がいくらになったら個人事業よりも法人の方が有利になるか一概にいうことはできません。 利益金額の80%相当額を役員給与として支給する場合には、利益が730万円〜740万円程度であれば法人成りをした方が有利となります。 もし、法人税額がゼロとなるように役員給与を支給することができるとした場合には、利益が400万円〜410万円以上になると法人成りした方が有利となるようです。 大雑把にいうと、所得金額が410万円から740万円あれば法人成りの検討に値するものと思われます。
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