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資金繰りとは現金の出入り(収支)をチェックし、事業資金が不足しないよう調整することです。帳簿上もうかっていても、支払いに回す資金が不足してくると資金繰りは苦しくなります。
資金繰りが苦しくなる原因は主に次の点にあります。
 
 
  
○売上があっても長期の回収条件であったり、受取手形での回収となり、すぐに現金化できない。
 
 ○借入金の返済など、費用として計上されない現金での支出
 が多い。
 
 ○売掛金の回収が長期の条件に変わったり買掛金の支払期
 限が短くなったりして、回収と支払いのバランスが崩れる。
  
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 資金繰りを誤らないためには、運転資金にゆとりを持つことが大切です。
次のような資金繰り表で運転資金の不足を事前にチェックしましょう。
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          |  |  
| 月別 項目
 | 月 | 月 | 月 |  
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予想 | 
実績 | 
予想 | 
実績 | 
予想 | 
実績 |  
| 前月繰越高 A
 | 
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   |  
| 収
 
 入
 | 
現金 売上 | 
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   | 
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売掛金回収 | 
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受取手形入金・割   引
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借 入 金 | 
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| 
雑収入 等 | 
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| 収入合計 B
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| 支
 
 出
 | 
現金 仕入 | 
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買掛金支払 | 
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支払手形決済 | 
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給与・諸経費・その他の支払
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借入金返済 | 
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生活費(個人企業の場合)
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| 支出合計 C
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| 翌月繰越高A+B−C
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          |  |  16.手形・小切手 
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手形や小切手は現金の代わりとして、商取引の中で広く使われています。しかし、正しい使い方を知らないと予想もしない責任を負わされたりすることがあります。手形や小切手の正しい知識を身につけましょう。
 
 
 
 1.特  徴
  
  手   形○指定日に指定の金額を支払することを約束した証券で、
 一定の期日まで支払を延ばすことができます。
 
 ○銀行に当座預金口座を開かないと使用できません。
 
 ○手形上の権利を譲渡する手形の裏書により転々と受取人
 を変えながら、指定日までの間、支払の手段として流通
 させることが可能です。
 
 ○支払期日が到来した手形は、受取人が取引銀行に取立
 委任することにより現金化できます。
 
 ○銀行に手形を裏書譲渡し、支払期日までの利息(割引
 料)を差し引いた金額を受け取る手形割引により、支払期
 日前に現金化する方法もあります。
 
 
 
  
  小 切 手○現金の代わりとして使われることを目的としています。
 
 ○銀行に当座預金口座を開かないと使用できません。
 
 ○受取人は小切手を指定銀行に持ち込むことにより現金
 化できます。
 
 ○小切手は振出日から11以内に現金化することが原則
 です。
 
 
 
 
 2.留 意 点
  
  振 出 人○受取人が支払を求めるため、手形や小切手を銀行に持ち
 込んだにもかかわらず、支払いがなされていないことを
 不渡りといいます。
 
 ○6ヶ月間に2回の不渡りを出すと銀行取引停止処分とな
 り、社会的信用を失い倒産に追い込まれます。
 
 ○手形や小切手を発行する際は、支払期日に必ず必要な
 資金を準備できるという確実な見通しがなければ、発行
 してはいけません。
 
 
 
  
  受 取 人○不渡りを受けた受取人は、代金の回収がすぐにはできま
 せん。最終的に回収できないことも多く、資金繰りに支障
 をきたします。
 
 ○手形で代金をもらうのは、信用のある取引先だけに限定
 すべきでしょう。
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          |  |  17.税  金 
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          |  |                       
企業を取り巻く税金にはさまざまなものがあります。ここでは事業所得にかかる主な税金について簡単に説明します。
 |   
          |  |   
          |  |  
(1) 個人にかかる税金 |  
|  | 種    類 | 税金の概要 | 申告手続等 |  
| 国 
 税
 | 
所 得 税 | 
所得金額に応じてかかります。 | 
翌年2月16日〜3月15日に税務署に申告します。 |  
| 地 
 方
 
 税
 | 
個人住民税@道府県民税
 A市町村民税
 | 
均等額でかかる均等割と、前年の所得に応じてかかる所得割からなります。
 | 
所得税の確定申告をすれば特に申告の手続は必要ありません。東京都の場合は、@は都民税、Aは特別区内では特別区民税となります。
 |  
| 
個人事業税 | 
所得金額に応じてかかります。 | 
申告手続は個人住民税と同じです。 |  
|  | 種   類 | 税金の概要 | 申告手続等 |  国
 税
 | 
法 人 税
 | 
所得金額に応じてかかります。
 | 
決算日の翌日から2ヶ月以内に本店所在地の税務署に提出します。
 | 地
 方
 
 税
 | 
法人住民税@道府県民税
 A市町村民税
 | 
資本等の金額区分に応じてかかる均等割と、登記の法人税額に応じてかかる法人税割からなります。
 | 
申告期限は法人税と同じです。
事業所等のある都道府県および市町村に申告します。東京都の特別区内の会社は都民税となります。
 | 
法人事業税
 | 
原則として所得金額に応じてかかります。
 | 
申告期限は法人税と同じです。
事業所等のある都道府県に申告します。
 |  
 
          |  |   
          |  |  
※提出期限が土・日・祝日にあたる場合は、翌営業日となります。
 |   
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           |   
          |  |  W.日本政策金融公庫 国民生活事業の融資制度など
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          |  |  18.融資制度 
 |  
          |  |   
          |  |                       
新たに事業を始める方が利用できる主な制度は次のとおりです。利率やお取扱期間など、各制度の詳細は、最寄の支店窓口までお問い合わせください。
 |   
          |  |  
| <新企業育成貸付> 新 規 開 業 資 金 |  
| ご 融 資 額 | ご返済期間(うち据置期間) |  
| 
7,200万円以内(うち運転資金
 4,800万円以内)
 | 
 設備資金:15年以内(3年以内) |  
| 
 運転資金:5年以内 特に必要な場合は7年以内(6ヶ月以内 特に必
 要な場合は1年以内)
 |  
| 
 ★次のいずれかの要件に該当する方にご利用頂けます。
 (1)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のい
 ずれかに該当する方
 @現在お勤めの企業に継続して6年以上お勤めの方
 A現在お勤めの企業と同じ業種に通算して6年以上お勤め
 の方
 
 (2)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して
 2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の
 事業を始める方
 
 (3)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する
 事業を始める方
 
 (4)雇用の創出を伴う事業を始める方
 
 (5)(1)〜(4)のいずれかの要件を満たして事業を始めた方
 で、事業開始後おおむね5年以内の方
 
 ★技術・ノウハウ等に新規性がみられる方の設備資金(土地
 取得資金を除く。)は、特別利率Cが適用されます。
 また、技術・ノウハウ等に新規性がみられる方は、一定の要
 件を満たせば挑戦支援融資制度もご利用頂けます。
 
 ★「事業の拡大が見込まれるものの、黒字化に至っていない
 方」(※)の設備資金および運転資金は、特別利率Aが適用
 されます(ご融資後3年間は公庫がフォローアップを実施)。
 
 (※)次の全てに該当する方
 ○ご融資後3年以内に雇用の拡大を図る方
 ○最近の決算期における売上高(または最近の売上高)が
 前期に比し、10%以上増加している方
 ○最近の決算期において経常利益が赤字(個人の方は所得
 300万円以下)であるが、ご融資後3年以内に黒字化(個人
 の方は所得300万円超)が見込まれる方
 
 |  
 
 
          |  |  
| <新企業育成貸付> 女性、若者/シニア企業家資金 |  ご 融 資 額
 | 
ご返済期間(うち据置期間)
 | 
7,200万円以内(うち運転資金
 4,800万円以内)
 | 
 設備資金:15年以内(2年以内) | 
 運転資金:5年以内 特に必要な場合は7年以内(1年以内)
 | 
 ★女性または30歳未満か55歳以上の方であって、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね5年以内の方にご利用いただけ
 ます。
 
 ★技術・ノウハウ等に新規性がみられる方の設備資金(土地取得資
 金を除く)は、特別利率Cが適用されます。また、技術・ノウハウ等
 に新規性がみられる方は、一定の要件を満たせば挑戦支援融資
 制度もご利用いただけます。
 |  
 
          |  |  
| <新企業育成貸付> 再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金) |  
| ご 融 資 額 | ご返済期間(うち据置期間) |  
| 
2,000万円以内 | 
 設備資金:15年以内(3年以内) |  
| 
 運転資金:5年以内 特に必要な場合は7年以内(1年以内)
 |  
| 
 ★次のすべての要件に該当する方であって、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね5年以内の方にご利用い
 ただけます。
 @廃業暦等のある方
 A廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理
 される見込み等ある方
 B廃業の理由・事情がやむを得ないもの等である方(無許可
 営業の指摘など違法行為による廃業でない方)
 |  
 
          |  |  
| 食 品 貸 付 |  ご 融 資 額
 | 
ご返済期間(うち据置期間)
 | 
7,200万円以内(うち運転資金
 4,800万円以内)
 | 
 設備資金:原則13年以内(2年以内)新規開業支援設備資金等に該当する場合は15年以内(3年以内)
 | 
 ★次の業種を営む方にご利用いただけます。・食品小売業(青果、魚介類、米穀、酒類、乳類、茶、パン、菓子、
 料理品)
 ・食品製造小売業・総合食料品小売業・花き小売業
 
 ★創業後5年 以内で、技術・ノウハウ等に新規性がみられる方のう
 ち、一定の要件を満たす方は挑戦支援融資制度もご利用いただ
 けます。
 
 ★上記の返済期間を超えるお取扱いをご希望の方は、支店窓口で
 ご相談ください。
 |  
 
          |  |  
| 生 活 衛 生 貸 付 |  
| ご 融 資 額 | ご返済期間(うち据置期間) |  
| 
一般貸付 | 
設備資金:7,200万円以内
 〜4億円以内
 | 
13年以内 |  
| 
独立開業に該当する場合は15年以内
(1年以内)
 |  
| 
振興事業貸付 | 
設備資金:1億千万円以内〜
 7億2千万円以内
 | 
18年以内(2年以内) |  
| 
運転資金 5,700万円以内 | 
     5年以内 特に必要な場合は7年以内(6ヶ月以内 特に必要な場合は1年以内)
 |  
| 
 ★次の業種を営む方にご利用いただけます。 食品店営業、喫茶店営業、食肉・食鳥肉販売業、氷雪販売
 業、理容業、美容業、旅館業、興行場営業、浴場業、クリー
 ニング業
 
 ★ご融資額は業種により異なります。(例:振興事業貸付(設
 備資金)の旅館業7億2,000万円以内など)
 
 ★現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のい
 ずれかに該当する方は、独立開業に該当します。
 @現在お勤めの企業に継続して6年以上お勤めの方
 A現在お勤めの企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの
 方
 |  
 
          |  |  
| 普 通 貸 付 |  ご 融 資 額
 | 
ご返済期間(うち据置期間)
 | 
4,800万円以内 | 
 設備資金:10年以内(2年以内) | 
 運転資金:5年以内 特に必要な場合は7年以内(6ヶ月以内 特に必要な場合は
 1年以内)
 | 
 ★ほとんどの業種を営む方にご利用いただけます。(金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽事業等の方にはご利用いた
 だけません。)
 |  
 
          |  |  
          |  |                       
創業支援のための各制度を無担保・無保証人でご利用いただく場合のお取扱いです。
 |   
          |  |  
| 新創業融資制度 |  
| ご 融 資 額 | ご返済期間(うち据置期間) |  
| 
1,000万円以内 | 
設備資金 7年以内(6ヶ月以内) |  
| 
運転資金 5年以内(6ヶ月以内) |  
| 
 ★事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない方は、「創業時において創業資金総額の3分の1以上の自己
 資金を確認できること」が必要です。
 なお、事業に使用される予定のない資金は、本要件におけ
 る自己資金には含みません。
 ★新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終
 えていない方で、雇用の創出を伴う事業や、技術・サービス
 等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を営む方など
 にご利用いただけます。
 |   |  
 
           
                  
          | 市川市,我孫子市,船橋市,習志野市,千葉市,八千代市,佐倉市,四街道市,成田市,酒々井町,栄町,印旛村,本埜村,印西市,東金市,白井市, 鎌ヶ谷市,柏市,松戸市,浦安市
 |        
          |  |        
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            All rights reserved.) |     |  |