千葉県八千代市、習志野市、佐倉市、船橋市、千葉市を中心に会計・税務・経営・資産税・相続業務。


   千葉県税理士会千葉西支部

税理士・公認会計士 高橋 敏則         
276-0034 千葉県八千代市八千代台西1-1-37 
TEL047-481-0434  FAX047-481-0473  

    
高橋会計事務所
        
 事務所  案内 ⇒
 業務のご案内 ⇒
   企業関連業務
   資産税業務
   セカンドオピニオン税理士
   サービス
   給与計算業務
   経理部代行
   公益法人サポート
   固定資産税の節税
   土地有効活用
   講演・研修会講師
   雑誌等の執筆
 代表の書籍紹介
 English
お問い合わせ
   メール
   お問合せフォーム
独立開業
   創業資金の案内
   公庫の融資
千葉県の支援
   支援内容
   サポート短期融資の
   ご案内
   中小企業元気づくり
   基金助成事業のご案    内
   千葉県の制度融資
   会社の種類
   会社設立の費用
   会社の決め事
   法人成りのメリット
   法人成りの分岐点
給与計算
   給与計算の概要
   給与計算アウトソー
   シング
   税務調査の季節
   税務調査が省略され
   る場合
   なぜ税務調査がある
   か
   税務調査の種類
   税務調査の対象期間
   調査で何を調べる
   抜打ち調査について
   税務調査の当日
   必要書類は事前に用
   意
   税理士とは
   税理士業務
   税理士会一覧表

資金繰り改善

税制改正
   平成27年度
   平成26年度
   平成25年度
   平成24年度
   平成23年度
   平成22年度
     
                          
 平成26年度税制改正
  −はじめに−
  例年ですと12月に税制改正大綱が発表され、この大綱をベースに税制改正が行われるのが通常ですが、今回は10月と12月の2段階の税制改正大綱の発表となり、法人の投資減税を中心に前倒しで改正の議論が行われてきました。
 4月の消費税率8%への引上げに伴う景気の落ち込みを最小限に抑えるため、平成26年度の税制改正には、企業の投資を促す減税策などが数多く盛り込まれています。企業向け減税をきっかけに、賃上げや消費拡大、景気回復につなげようとする安倍内閣の狙いがあります。
 今回の税制改正のうち、中小企業に関連する事項を中心に詳細にみていきます。  
 T.法人関連税制
 ■復興特別法人税の1年前倒し廃止
  法人税額の10%とされている復興特別法人税の適用期限については、平成27年3月31日までに開始する事業年度までとされていましたが、平成26年3月31日までに開始する事業年度までに改正され、1年前倒しして終了することになりました。経済の好循環を早期に実現する観点から、足元の企業収益を賃金の上昇につなげていくきっかけとすることを目的としています。
 なお、復興特別法人税の課税期間終了後、法人が利子や配当等に課される復興特別所得税は、各事業年度の法人税額から控除されます。
 この場合に、法人税額から控除しきれなかった金額があるときは、その金額が還付されます。  
 ■交際費課税の緩和
  従来の交際費課税制度では、資本金1億円超の大企業が支出した交際費は全額が損金不算入とされていました。
 これが改正により、交際費のうち飲食費については50%まで損金算入することが認められることになりました。ただし、会社の経費を使って役員や社員が飲食する社内接待費は対象外となります。なお、これは平成28年3月31日開始事業年度までの2年間の時限措置とされています。
 一方で、資本金1億円以下の中小企業では現行、年間800万円を上限に飲食費を含めた交際費の全額を損金に算入することができます。
 そこで中小企業は、@800万円までの交際費の全額損金算入と、A交際費のうち飲食費について50%損金算入のいずれか有利なほうを選ぶことができるようになりました。
■生産性向上設備投資促進税制の創設
   青色申告法人が新たに取得した生産性向上設備等が一定の基準を満たした場合、その取得価額の即時償却と5%もしくは3%の税額控除との選択適用ができる制度が創設されました。税額控除はその事業年度の法人税額の20%を限度とします。
 生産性向上設備等とは、先端設備及び生産ラインやオペレーションの改善に資する設備として、産業競争力強化法に規定するものをいい、本社や寄宿舎の建物、事務用器具備品、福利厚生施設などはこれに該当しません。
 適用の要件は、先端設備は、最新モデルで年平均1%以上の生産性を向上させるものであり、各設備を担当する工業会等から確認を受ける必要があります。また、生産ラインやオペレーションを改善する設備は、投資利益率が15%以上であることを設備投資計画にまとめ、税理士等がチェックし、経済産業局の確認を受ける必要があります。
 どちらも、法律上の計画認定を要せず、確認だけの簡素な手続きといえます。
 この制度は、産業競争力強化法の施工日の平成26年1月20日から平成29年3月31日までの間に特定資産を事業の用に供した場合に適用されますが、設備投資を行う時期や投資資産の種類によって特別償却や税額控除をすることができる割合が異なってくるので注意が必要です。
 図表  先端設備
対象となる先端設備とは、次の取得価額要件、最新モデル要件及び生産性向上要件を満たす機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備及びソフトウエアをいう。
減価償却
資産の種類
取得
価額
要件
最新
モデル
要件
(注1)
生産性
向上
要件
用途・細目
機械装置 取得
価額が
160万円
以上
10年以内に販売されたもの 生産性
(単位時間
当たりの
生産量、
精度、
エネルギー
効率等)が年平均1%以上向上
限定なし
工 具 取得価額が120万円以上(注2) 4年以内に販売
された
もの
ロール
器具備品
(ホについては中小企業者等が取得するもの
に限る)
6年以内に販売された
もの

イ.陳列棚及び陳列
  ケースのうち、冷
  凍機付又は冷蔵
  機付のもの
ロ.冷房用又は暖
  房用機器
ハ.電気冷蔵庫、電
  機洗濯機その他
  これらに類する
  電気又はガス機
  器
ニ.氷冷蔵庫及び
  冷蔵ストッカー
  (電気式のものを
  除く)
ホ.電子計算機
  (サーバー(ソフト
  ウェア(OS)を同
  時に取得するも
  の)に限る)
ヘ.試験又は測定
  機器

建 物 取得価額が120万円以上 14年以内に販売された
もの
断熱材及び断熱窓
建物付属
設備
イ.電気設備(照明
  設備を含む)
ロ.冷房、暖房、通
  風又はボイラー
  設備
ハ.昇降機設備
ニ.ブラインド
ホ.日射調整
  フィルム
ソフトウエア
(中小企業者等が取得するものに限る)
取得価額が70万円以上
(注2)
5年以内に販売された
もの
なし 設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの
 
   (注1) 販売開始年度が取得等をする年度及びその前年度
      であるモデルを含む。なお、機械装置のうち中小企
      業者等が取得等をするソフトウェア組込型機械装
      置については10年以内に売が開始されたもので、
      最新モデルの一代前のモデルも含める。
   (注2) 工具及び器具備品については1台又は1基が30万
      円以上で年間取得合計額が120万円以上のものを
      含み、ソフトウエアについては一の取得価額が30
      万円以上で年間取得合計額が70万円以上のもの
      を含む。
    【生産ラインやオペレーションの改善に資する設備】

▼生産ラインやオペレーションの改善に資する設備とは、生産
  性の向上に係る要件を満たすことにつき経済産業局の確認
  を受けた投資計画に記載された機械装置、工具、器具備品、
  建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエアをいう。
▼投資計画に記載されたにおける取得価額要件は、先端設備
  の取得価額要件に準ずる。構築物については、建物と同様と
  する。
▼生産性の向上に係る要件は、投資計画における投資利益率
  が15%以上(中小企業では5%以上)であることとする。

  図表 特別償却又は税額控除割合
設備等の種類 〜H28.3.31 〜H29.3.31
機械装置など 即時償却または
5%税額控除
50%特別償却または
4%税額控除
建物、
構築物
即時償却または
3%税額控除
25%特別償却または
2%税額控除
>次のページへ>>
 
           
   助成金クラブ
   (サポート経営労務事務所)
 ■   定年引上げ等奨励金
 ■   中小企業基盤人材確保助成金
 ■   受給資格者創業支援助
 ■   介護基盤人材確保支援助成金
 ■   育児・介護費用等補助助成金
 ■   中小企業子育て支援助成金
 ■   特定求職者雇用開発助成金
 ■   試行雇用奨励金(トライアル雇用)
 ■   どうする社会保険料の増加
 ■   就業規則
 
スコレコンサルティンググループ ・LINKS
 ■  高橋敏則会計事務所
 ■  節税対策Net
 ■  公益法人サポートセンター
 ■  千葉給与計算代行センター
 ■  独立開業サポートセンター
 ■  千葉相続サポートセンター
 ■  サポート経営労務事務所
 ■  労働条件整備センター
 ■  労務管理支援センター
 ■  相続税対策ネット
 ■  税制情報発信BLOG
 
 


市川市,我孫子市,船橋市,習志野市,千葉市,八千代市,佐倉市,四街道市,成田市,酒々井町,栄町,印旛村,本埜村,印西市,東金市,白井市,
鎌ヶ谷市,柏市,松戸市,浦安市
Copyright (c) 2008 高橋会計事務所 All rights reserved.