千葉県八千代市、習志野市、佐倉市、船橋市、千葉市を中心に会計・税務・経営・資産税・相続業務。


   千葉県税理士会千葉西支部

税理士・公認会計士 高橋 敏則         
276-0034 千葉県八千代市八千代台西1-1-37 
TEL047-481-0434  FAX047-481-0473  

    
高橋会計事務所
         
 事務所  案内 ⇒
 業務のご案内 ⇒
   企業関連業務
   資産税業務
   セカンドオピニオン税理士
   サービス
   給与計算業務
   経理部代行
   公益法人サポート
   固定資産税の節税
   土地有効活用
   講演・研修会講師
   雑誌等の執筆
 代表の書籍紹介
 English
お問い合わせ
   メール
   お問合せフォーム
   創業資金の案内
   公庫の融資
千葉県の支援
   支援内容
   サポート短期融資の
   ご案内
   中小企業元気づくり
   基金助成事業のご案    内
   千葉県の制度融資
   会社の種類
   会社設立の費用
   会社の決め事
   法人成りのメリット
   法人成りの分岐点
給与計算
   給与計算の概要
   給与計算アウトソー
   シング
   税務調査の季節
   税務調査が省略され
   る場合
   なぜ税務調査がある
   か
   税務調査の種類
   税務調査の対象期間
   調査で何を調べる
   抜打ち調査について
   税務調査の当日
   必要書類は事前に用
   意
   税理士とは
   税理士業務
   税理士会一覧表

資金繰り改善

税制改正
   平成27年度
   平成26年度
   平成25年度
   平成24年度
   平成23年度
   平成22年度
     
 節税対策
   印紙税の節税対策のご紹介
 印紙を間違って貼ったときは剥がしてもう一度使う
 印紙が必要でない文書に間違って印紙を貼ってしまったり、貼るべき金額以上の印紙を誤って貼ってしまうこともあります。このような場合には、消印をする前であれば、その印紙を剥がしてもう一度使うことができます。
 もし、消印をしてしまったら、その文書を税務署に持っていって提示すれば、間違って貼った印紙相当額を返してもらうことができます。
 この際は、税務署に備えてある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記載して手続きをします。
 過誤納した金額は、申請してから1ヶ月程度で、指定した銀行口座に振り込んでくれます。
     印紙を貼らないとペナルティーがある
 印紙税がかかる文書に印紙を貼らなかったときは、その印紙税の額とその倍に相当する金額との合計額、つまり貼るべき印紙の倍の金額:に相当する過怠税が徴収されることになります。
 また、貼り付けた印紙について消印をしなかったときは、消印をしなかった印紙の金額と同額の過怠税が徴収されることになっています。
 この過怠税は、その全額が法人税の損金には算入されません。
 したがって、貼るべき印紙を貼らないと、二重の負担となりますので注意して下さい。
    契約書は一つだけ作ってほかはコピーに
 印紙税は作成された文書にかかるものなで、一つの契約について複数の契約書が作成される場合には、作成されたそれぞれの文書が課税の対象になります。
 実務の上では、契約書に「副本」、「写」、「謄本」などと表示されているものがあります。 これらも、
(1)契約当事者の署名があるもの
(2)押印があるもの
(3)正本や原本と相違ないことの証明があるもの

は、契約の成立を証明するために該当することになります。
 ただし、契約書を単にコピーしただけで、このような署名、押印又は証明のないものは、契約書ではありませんので印紙税はかからないのです。
   契約書や領収書では消費税は区分して記載
 契約書や領収書のような文書に契約金額とか受取金額などとして書かれている金額を記載金額といいます。印紙税は、記載金額が一定額未満のものについて非課税とされますし、また、記載金額に応じて税額が異なるものもあります。
 したがって、記載金額が印紙税では重要な意味を持っています。
 消費税及び地方消費税の印紙税法上の取扱いについては注意する必要があります。
 契約書や領収書に消費税及び地方消費税の金額がはっきり分けて書いてある場合、つまり区分記載されている場合には、記載金額には含まれません。
 他方、区分記載されていない場合には、消費税及び地方消費税は記載金額に含まれてしまいます。
 
           
   助成金クラブ
   (サポート経営労務事務所)
 ■   定年引上げ等奨励金
 ■   中小企業基盤人材確保助成金
 ■   受給資格者創業支援助
 ■   介護基盤人材確保支援助成金
 ■   育児・介護費用等補助助成金
 ■   中小企業子育て支援助成金
 ■   特定求職者雇用開発助成金
 ■   試行雇用奨励金(トライアル雇用)
 ■   どうする社会保険料の増加
 ■   就業規則
 
スコレコンサルティンググループ ・LINKS
 ■  高橋敏則会計事務所
 ■  節税対策Net
 ■  公益法人サポートセンター
 ■  千葉給与計算代行センター
 ■  独立開業サポートセンター
 ■  千葉相続サポートセンター
 ■  サポート経営労務事務所
 ■  労働条件整備センター
 ■  労務管理支援センター
 ■  相続税対策ネット
 ■  税制情報発信BLOG
 
 


市川市,我孫子市,船橋市,習志野市,千葉市,八千代市,佐倉市,四街道市,成田市,酒々井町,栄町,印旛村,本埜村,印西市,東金市,白井市,
鎌ヶ谷市,柏市,松戸市,浦安市
Copyright (c) 2008 高橋会計事務所 All rights reserved.