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高橋会計事務所
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税制改正
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U.消費税制
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■簡易課税の見直し
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基準期間の課税売上高が5,000万円以下の企業に適用される簡易課税制度のみなし仕入率が平成27年4月1日以後に開始する課税期間から見直されます。
金融・保険業のみなし仕入率が現行の60%から50%へ、不動産業では50%から40%へそれぞれ引き下げられます。
これにより、簡易課税制度のみなし仕入率の区分は、現行の5区分から第1種事業(90%)から第6種事業(40%)までの6区分になります。
財務省は業種ごとにみなし仕入率が実態から離れていないか定期的に調査していますが、保険代理店などの金融・保険業と不動産業では実際の仕入率がみなし仕入率をかなり下回ることがわかり、これらの業種の益税を縮小させるために改正が行われることになりました。この2業種で簡易課税制度を適用している企業では、消費税の納税額が増えることになります。
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図表 簡易課税制度のみなし仕入率の見直し
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■課税売上割合の計算の見直し
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株式などの有価証券を譲渡した場合には、原則として譲渡対価の5%を非課税売上高に計上して課税売上割合の計算を行います。その一方で、貸付金などの金銭債権を譲渡した場合には、譲渡対価の全額を非課税売上高に計上しなければなりません。そのため、組織再編などに伴い金銭債権を譲渡した場合には、課税売上割合が急激に減少してしまい仕入控除税額の計算が大きく制限を受けてしまいます。
そこで、平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡については譲渡対価の5%相当額を非課税売上高に計上し、課税売上割合の急激な減少に配慮することになりました。
なお、売上の対価として計上した売掛金はこの金銭債権の範囲には含まれず、譲渡した場合には、課税売上割合の計算上、関係させない(非課税売上高に計上しない)ことに注意が必要です。
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■外国人旅行者の免税制度の見直し
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現行では、外国人旅行者が消費税の免税とされているのは、空港外の免税店が扱っている家電製品、カメラ、衣料品など国外で使うことが前提である商品が中心で、食料品や消耗品などは日本国内で消費する可能性があるとして課税されていました。
平成26年10月1日以後は、外国人旅行者が税務署の許可を受けた免税店でパスポートを提示し、5,000円超から50万円の消耗品などを購入した場合は、そのすべての品目が免税の対象となります。
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V.個人税制
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■給与所得控除の縮小
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給与所得では所得税や住民税の基準となる課税所得金額を計算する際、給与収入から必要経費にあたる給与所得控除を差し引くことができます。
給与所得控除は、給与収入に応じて65万円から245万円となっています。現行の給与所得控除の上限は245万円で、年収1,500万円超の人が対象です。
これが平成28年には年収1,200万円超で230万円、平成29年には年収1,000万円超で220万円に引下げられます。
給与所得控除額が縮小されると、その分課税所得金額が増えるため、所得税は同年分、住民税は翌年分から負担する税額が増えます。課税の対象となる年収1,000万円超の給与所得者は172万人で、給与所得者全体の3.8%程度とされています。
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現 行 |
平成28年分 (注1) |
平成29年分 以後(注2) |
上限額が適用される 給与収入 |
1,500万円 |
1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得得控除の 上限額 |
245万円 |
230万円 |
220万円 |
(注1)個人住民税については、平成29年度分について適用
(注2)個人住民税については、平成30年度分から適用
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■ゴルフ会員権の損益通算廃止
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生活に通常必要な資産の譲渡損失は、給与所得などその年の他の所得との損益通算をすることができます。そのため、資産の売却損があるとその分だけ所得税を減らすことができます。
一方で、別荘や貴金属などの生活に通常必要でない資産は、趣味娯楽を目的として所有する場合が多いことから、損益通算はできないことになっています。
今回の改正では、この生活に通常必要でない資産の範囲にゴルフ会員権やリゾート会員権が含まれることになりました。したがって、今後はゴルフ会員権やリゾート会員権の譲渡損失については、給与所得などその年の他の所得との損益通算をすることができなくなりました。
平成26年4月1日以後に行う譲渡について適用されます。
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■NISAの利便性向上
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小額投資非課税制度(NISA)が平成26年1月1日から始まりましたが、利用するには証券会社や銀行などの金融機関に口座を開設する必要があります。
現在の制度では、4年間は金融機関を変更できず、また1度口座を廃止すると4年間は再開設できないなどその利便性に問題があるとされてきました。
このため改正では、1年単位で金融機関の変更ができるようになったほか、いったん口座を廃止した場合でも翌年以降に口座の再開設ができるようになりました。
この改正は、平成27年1月1日以後のNISA口座の変更または廃止について適用されます。
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図表 NISAの改正
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改正前 |
改正後 |
口座開設 金融機関 の変更 |
同一の勘定設定期間 (最長4年間)内では 変更できない |
勘定設定期間にかかわらず、 1年単位で変更可能 |
口座廃止 後の 再開設 |
いったん開設した NISA口座を廃止した 場合は 同一勘定設定期間中
は再開設できない |
一度開設したNISA口座を 廃止した場合であっても 翌年以降に再開設可能 |
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■同族会社発行社債の
特定公社債からの除外
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平成25年度の税制改正において、同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の役員等が支払いを受けるものは20%源泉分離課税から総合課税に変更されました。
これは、中小企業の役員等が会社に資金を貸し付ける際に、少人数私募債を発行し受取利息を20%源泉分離課税とする節税策に対する規制ですが、現行では平成28年1月1日以後に発行する社債から適用することとされています。
これが、平成28年1月1日以後に支払いを受けるべき利子から適用すると改正されました。したがって、平成27年12月31日以前に発行された社債であっても平成28年1月1日以後に支払いを受けるものは、利子所得の20%源泉分離課税の対象から除かれることになります。
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図表 同族会社が発行した社債でその同族会社の役員等が支払いを
受けるものの課税関係
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■事業再生税制の創設
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法人では、合理的な再建計画に基づき再生企業が金融機関から債権放棄を受ける場合、債務免除益を評価損や期限切れ欠損金と相殺できる手当てがなされています。
しかし、個人事業者についてはそのような制度がないため、債務免除益に対する課税が事業再生の障害となったり、債権放棄が進まないといった問題が生じていました。
そこで今回の改正では、個人事業者についても、合理的な再建計画により金融機関から債権放棄を受け、一定の方法により減価償却資産及び繰延資産等の評定を行っている場合には、評価損の損金算入を認め、債務免除益との相殺ができるようになりました。
この改正は、平成26年4月1日以後に債務処理計画に基づき債務免除を受ける場合に適用されます。
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■ストックオプション税制の明確化
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ストックオプションのうち「税制非適格」のものは、権利行使をしたときの株式の時価と権利行使価額の差額は給与所得等として課税されますが、権利行使をしないまま新株予約権を発行法人に売却すると譲渡所得として20%申告分離課税が適用されます。
今回の改正では、権利行使の有無による課税の差異を解消するため、権利行使をせず発行法人に譲渡する場合の経済的利益は給与所得等として課税されることになりました。
この改正は、平成26年4月1日以後に行う新株予約権の譲渡から適用されます。
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