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節税対策 |
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法人税節税対策のご紹介 |
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検収基準による売上計上
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商品、製品など棚卸資産の販売による売上は、それらを得意先に引き渡したときに計上することになっています。
この引き渡したときというのは、具体的には、出荷したときか、得意先が検収したときです。
出荷したときに売上を計上する方法を出荷基準といい、得意先が棚卸資産を引き取って検収が終わったときに売上を計上する方法を検収基準といいます。
会社は出荷基準と検収基準のどちらでも選択することができますが、節税という観点から言えば、検収基準を採用すべきです。
例えば、3月31日決算の会社で、ある商品の出荷された日が3月31日、得意先の検収した日が4月1日であったとします。
このようなケースでは、検収基準を採用していれば、その分の売上を事業年度だけ遅く計上できることになります。 |
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売価が決まっていないときは低めに見積計上
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得意先に製品を引き渡したり、工事が完了していても、販売価額や工事代金が確定していないということも少なくありません。
決算を迎えて、売価が確定していないときは、そのときの状況により売価を適正に見積って、売上に計上する必要があります。
この場合に、その後の確定した売価と見積りの売価が異なるときは、その確定したときの事業年度に、その差額を修正することになっています。
つまり、その差額を販売したときにさかのぼって修正する必要はありません。
したがって、見積売価を低めに設定して売上に計上しておけば、収益の一部を翌期に繰り延べることがでるというわけです。 |
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見積原価は高めに計上
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売価は確定して売上は計上できるが、その売上原価となるべき費用が決算日までに確定していないといったこともあります。
このような場合、売価のときと同様に、原価を適正に見積って売上原価を計上しなければなりません。
その後に原価が確定したとき、その確定した原価と見積りの原価が異なる場合には、その確定した事業年度に差額を修正することになっています。同様に、前期にさかのぼって修正する必要はないのです。
そこで、売上原価が未確定のときは、見積原価を高めに設定しておけば節税につながります。 |
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通勤手当の非課税枠を利用
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通勤手当は、一定限度までは税金がかからないことになっています。
そのことは分かっていても、意外と知らないことがあったり、上手に利用していない会社もあるようです。
例えば、社長、非常勤役員、パートタイマーへは通勤手当を支給していない会社もあります。
社長や非常勤役員に対する通勤手当も当然非課税となります。
また、通勤距離が2km以上10km未満の人は、たとえ自転車等で通勤したとしても、月4100円までの通勤手当には税金がかからないのです。 |
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昼食程度の飲食費は会議費として処理
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会社によっては、食事代はすべて交際費として処理しているところもあるようです。
しかし、商談・打合せの食事代は会議費として処理することができるのです。
会議費とは、会議に際して、茶菓・弁当そのほか、これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用をいいます。
会議に際して社内又は通常会議を行う場所において、通常供与される昼食の程度を超えない飲食物などの接待に要する費用も会議費に含まれます。
したがって、たとえビールを12本程度伴ったとしても、会議としての実態があり、その金額が昼食の程度あれば会議費となるのです。 |
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情報提供料は契約に基づいて支払う
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不動産業などでは契約が社外の人からの情報提供や紹介・斡旋などによって成立することも少なくありません。
この場合、業者に支払った情報提供料は問題なく損金に算入されますが、情報提供等を業務としていない一般の人に支払ったものは交際費となるのが原則です。
ただし、次の条件を満たす情報提供料等であれば、交際費とされることはありません。
(1)あらかじめ締結された契約に基づいて支払われる事
(2)契約により提供を受ける役務の内容が具体的に明ら
かにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の
提供を受けていること
(3)支払われた金額がその提供を受けた役務の内容に
照らして相当と認められること
したがって、情報提供料等を支払うときは、事前に契約書や覚書を作成しておくとよいでしょう。 |
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従業員をもてなす費用は
福利厚生費となる範囲で支出
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交際費には、取引先に対する接待、きょう応、慰安、贈答などの費用だけでなく、従業員に対するものも含まれます。
ただし、従業員をもてなすための費用は、一定限度以内であれば福利厚生費として処理することができます。
そのため従業員に対する支出は、福利厚生費となる範囲に抑えるとべきでしょう。
例えば、従業員やその親族等の慶弔、禍福に際して一定の基準に従って支給される金品に要する費用は福利厚生費になります。
しかし、一定の基準に従っていないものは交際費とされてしまいます。
また、会社が負担した忘年会の費用は福利厚生費となりますが、その二次会や三次会の費用は交際費になってしまいます。
会社の記念パーティーに従業員が参加した場合、その従業員にかかった費用は交際費にされてしまいます。
しかし、その記念に際して従業員におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用は福利厚生費として処理することができます。 |
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資産購入時の諸費用は経費として処理
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減価償却資産の取得価額には、購入代価のほか、購入のために要した諸費用及び事業の用に供するために直接要した費用も含まれるのが原則です。
ただし、自動車取得税、不動産取得税、登録免許税その他登記又は登録のために要する費用などは損金として処理できることになっています。
したがって、減価償却資産を購入したときは、支払った金額のすべて資産に計上するのではなく、
見積書や請求書をよくみて経費処理できるものがないかどうかチェックする必要があります。
例えば、自動車を購入したときには、本体価格のほか、自動車取得税、自動車重量税、登録費用、自賠責保険、自動車税、
標準工具などの付属品が含まれています。
これらのうち、本体価格以外は費用として処理できるのです。 |
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建物附属設備は建物と区分して償却
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建物を購入した場合、その購入価額の全額を建物の取得価額として減価償却している会社もあります。
しかし、節税のためには、建物本体と建物附属設備は区分して償却すべきです。(建物附属設備とは、電気設備、給排水・衛生・ガス設備、エレベーター、間仕切りなどです。)
というのは、まず、建物附属設備の耐用年数は、建物本体の耐用年数よりもずっと短いからです。
さらに、平成10年4月1日以後に取得した建物は定額法で償却しなければなりませんが、建物付属設備は定率法で償却することができ、早期の費用化が可能です。
建物を新築した場合には、建物部分と建物附属設備は容易に区分することができます。
しかし、購入した場合、特に中古で購入した場合には、建物と建物附属設備部分が区分できないこともあって、全体を建物として償却してしまうケースが多々みられます。
区分が容易でない場合は、見積もりによって建物と建物附属設備に分けてもかまいません。
おおむね全体の30%程度までなら建物附属設備とすることができるようです。 |
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資産は購入よりもリース
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機械や備品が必要となったときに、買取りにするか、リースにするか迷うことが少なくありません。
どちらにもメリット・ディメリットがありますので、どちらが有利であるかは一概に言うことができません。
しかし、節税という観点からはリースがおすすめです。
というのは、減価償却の際に資産の耐用年数は税務上画一的に決められていますが、リース期間は契約により自由に設定できるからです。
リース期間をその資産の耐用年数よりも短く設定して、リース契約をするのです。
そうすれば、毎期のリース料を損金に算入することにより、同じ資産を買取りにより取得して減価償却を行なう場合よりも、早期に費用化が可能となります。
ただし、リース期間がその資産の耐用年数の70%(耐用年数が10年以上のものについては60%)を下回る年数(1年未満の端数は切り捨て)である場合などには、リース取引としては認められません。
このような場合には、その資産を購入したものとして、リース料の総額を取得価額として減価償却することになりますので注意して下さい。 |
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制服には社名を
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職務の性質上制服を着用することが必要とされる店員とかガードマンに支給する制服などは、現物給与として所得税の課税対象となることはありません。
また、もっぱら勤務場所だけで着用する事務服や作業服などについても、制服と同様に課税の対象とされないことになっています。
しかし、事務服等として支給されたものが、例えば背広などで勤務場所のほかプライベートにも着用できるようなものであれば現物給与とされてしまいます。
つまり、もっぱら勤務場所でのみ着用されるものであれば福利厚生費となるが、それ以外でも着用できるものは現物給与となってしまいます。その判定の基準は、特定の会社の従業員であることが分かるようなものであるかどうかということにあります。
したがって、判定が難しいような制服には、社名とか会社のロゴマークを入れて、一見して自社の従業員であることが分かるようにしておくとよいでしょう。 |
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倒産防止共済への加入
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中小企業総合事業団では、中小企業の連鎖倒産を未然に防ぐために、倒産防止共済制度を設けています。
これは共済制度ですので、事前に掛金を積み立てておくことによって、いざというときに融資が受けられるものです。
倒産防止共済の本来の目的は、得意先が倒産したときの共済制度ですが、これを節税対策に利用することができます。
掛金は全額損金に算入され、40ヶ月以上経過していれば解約により掛金の全額が戻ってくるのです。
したがって、余裕のあるうちにこの制度に加入して、節税をはかり、いざというときのために備えておくとよいでしょう。
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旅費規程の作成
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旅費には航空機や列車の運賃、宿泊費のほか旅行に伴い必要となる諸経費があります。
これらの費用は実費精算するのが原則です。
このうち、運賃や宿泊費は実費精算がそれほど煩雑ではありませんが、食事代やその他の出張にともなって発生する諸費用となると、出張する人の地位などに
よってどこまで認めるかを個々に判断していくのは容易ではなく、またその精算のための事務手続も容易ではありません。
そこで旅費規程を作成しておくとよいでしょう。
旅費規程に基づいて支給される運賃、宿泊費、日当であれば、会社の損金に算入されますし、受け取った社員についても所得税が課税されることはありません。
ただし、支給される金額は、その出張旅行の目的、目的地、宿泊の要否、出張者の職務内容や地位からみて、その出張旅行に通常必要と認められる範囲内でなければなりません。 |
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★節税対策についてもっと詳しく知りたいときは、
次の書籍をご覧下さい。 |
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「小さな会社にお金を残す節税の法則」
高橋敏則著(ダイヤモンド社刊) |
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「小さな会社の節税アイデア160」
高橋敏則著(ダイヤモンド社刊) |
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「法人税有利選択の実務」
高橋敏則著 (税務研究会刊) |
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