千葉県八千代市、習志野市、佐倉市、船橋市、千葉市を中心に会計・税務・経営・資産税・相続業務。
税理士・公認会計士 高橋 敏則 〒276-0034 千葉県八千代市八千代台西1-1-37 TEL047-481-0434 FAX047-481-0473
資金繰り改善
税金を納めすぎていても、何もしなければ、税金が戻ってくるということはありません。納めすぎた税金は、自分で申告することによって取り戻すのです。
ところで、所得税が戻ってくるのは、所得税が源泉徴収されているからです。 したがって、サラリーマンや原稿料等の収入がある人で、 源泉所得税が天引きされている人についてだけ税金が戻ってく可能性があるのです。 ※ちなみに源泉徴収されていない人は、たとえ多額の医療費を支払ったような場合であっても、 所得税が戻ってくるということはありません。
※ちなみに源泉徴収されていない人は、たとえ多額の医療費を支払ったような場合であっても、 所得税が戻ってくるということはありません。
アルバイト先でも源泉徴収されていれば、税金が戻ってくる可能性が大です。 アルバイト先で源泉徴収されていない場合には、税金を払うことになるものと思われます。
この場合、サイドビジネスの収入から源泉徴収されている金額があるかどうか、よく確めてください。 源泉徴収されている場合には、その所得を申告することによって、税金がもとってくることがあります。 税金が戻ってこないとしても、源泉徴収されている分だけ納める税金が少なくなります。
例えば、原稿料として30万円の収入があれば、3万円が源泉徴収されています。 この収入を得るために必要経費が20万円かかっていれば、雑所得は10万円ですので、確定申告の必要はありません。
もし、この人の給与所得にかかる税率が10%の範囲内であるとすれば、雑所得にかかる税金は1万円です。 ところが、3万円も源泉徴収されているので、2万円の税金を納めすぎているということになります。 この納めすぎた2万円は、確定申告をすれば、戻ってくるというわけです。
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