|
セカンドオピニオン税理士サービス |
|
|
|
|
次のように思ったことはありませんか?
|
|
|
「税金を払い過ぎているのではないか?」
|
|
|
「何でこんなに税金が高いの?」
|
|
|
「何かいい節税対策はないか?」
|
|
|
「顧問税理士はいるが、他の税理士や
公認会計士の意見も聞いてみたい。」
|
|
|
|
こんなときに利用したいのがセカンドオピニオン税理士サービスです。セカンドオピニオンとは、担当医とは別の医師に当初の診断内容や治療方法について意見を求めることをいい、医療分野では常識となっています。この税金版が当会計事務所で行っているセカンドオピニオン税理士サービスです。
会社経営者や資産家の方、医師などの個人事業主の方は、一定の顧問料を支払って現在の顧問税理士と契約されていると思いますが、その契約による「確定申告の内容」や「税務判断」について当会計事務所が意見を述べ、節税対策などを提案するのが当会計事務所のセカンドオピニオン税理士サービスの内容です。
セカンドオピニオンを直訳すると第二の意見ということになりますが、別の会計事務所の税理士・公認会計士に意見を求めることにより、税務判断や経営上の意思決定に幅が広がり、場合によっては大きな節税メリットを享受することも可能となります。
|
|
|
|
これはもちろん「顧問税理士」を変えるということではありません。現在の顧問税理士と顧問契約を続けながら、それとは別に、当会計事務所が節税ができているかどうかを中心に意見を述べたり提案したりするというものです。
大企業では、2人とか3人の顧問税理士と契約しているのが当たり前になっていますが、中小企業や個人事業主の方が複数の税理士と顧問契約するのも費用的に大変ですし、その必要も少ないものと思われます。そんなときに利用したいのが当会計事務所のセカンドオピニオン税理士サービスです。
|
|
|
|
税法は年々複雑化し、改正が繰り返されています。複雑な税制改正に追いつかない税理士が増えているというのが現状です。このような時代に一人の税理士の意見や判断だけで結論を出してしまうということには大きなリスクがあります。経営者の側からも別の税理士・公認会計士の意見を聞いてみたいという傾向が強くなっています。
|
|
|
|
特にこんな方にお勧めです
|
|
|
|
「長年の付き合いがある顧問税理士を代えるのは
難しいという方」
|
|
|
|
「地方では地元の税理士を代えるのは
難しいという方」
|
|
|
|
「税務調査を受けたが、税務署の主張や
顧問税理士の対応に納得がいかないという方」
|
|
|
|
「創業時から大変お世話になっているが、
現在の事業規模に対応できていない気がする」
|
|
|
|
|
契約の類型 |
|
|
|
【メール顧問契約】 |
|
|
|
■確定申告書の当会計事務所による確認とメール・電話
等による相談です。わからないことがあったとき、必要
な時はいつでもご相談できます。相談回数については
原則として制限がありません。原則として訪問はありま
せん。 |
|
■メール・電話・ファックスを使ったやりとりが中心ですの
で、全国のどこのお客様でも対応可能です。 |
|
■料金 月額10,500円から(実際の申告やコンサルティン
グ業務を実施する際は、別料金となります。) |
|
|
|
【セカンドオピニオン顧問契約】 |
|
|
|
■メール・電話等による相談はもちろん、年4回以上の訪
問があります。確定申告書のほか総勘定元帳、補助
簿、その他の資料を閲覧し、節税対策等の提案を致し
ます。 |
|
■全国のどこのお客様でも原則として対応可能ですが、
特に千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県のお
客様を歓迎します。 |
|
■料金 月額31,500円(実際の申告業務などを実施する
際は、別料金となります。) |
|
|
|
お問合せ |
|
|
|
|
|
|