千葉県八千代市、習志野市、佐倉市、船橋市、千葉市を中心に会計・税務・経営・資産税・相続業務。
税理士・公認会計士 高橋 敏則 〒276-0034 千葉県八千代市八千代台西1-1-37 TEL047-481-0434 FAX047-481-0473
資金繰り改善
税理士とは、税理士法に定める国家資格であり、税理士となる資格者を有する者のうち、 日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、 事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者をいいます(税理士法18条)。
その業務として、他人の求めに応じ、各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談、税に関する不服審査手続き等を行います。
なお、「税理士となる資格を有する者」としては、税理士試験に合格し2年以上の実務経験を持つ者、23年以上税理署に勤務し指定研修を受けた国家従事者(いわゆる税務署OB)、公認会計士、弁護士があり、税理士名簿への登録を受けることによって「税理士」となり、税務を行うことができるものとされています(税理士法3条1項)。
税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とします(税理士法2条1項)。
この他、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができるものとされています(税理士法2条2項)。
また、税理士は、その他の業務として、税理士業務に付随する範囲において社会保険労務士業務の一部をなすことができます(社会保険労務士法27条・同施行令2条)。さらに、税理士となる資格を有する者は行政書士登録を受ければ行政書士となることができます。(行政書士法2条)
税理士業務は、税務代理、税務書類の作成及び税務相談に大別されます。
税務代理とは、税務官公署に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(以下「申告等」という)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行することをいいます(税理士法2条1項1条)。主に税務調査に立会って対応することがこれに該当します。
税務書類の作成とは、税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という)を作成することをいいます(税理士法2条1項2号)。主に税務申告書を作成することがこれに該当します。
税務相談とは、税務官公署に対する申告等、第1号(税務代理)に規定する主張もしくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることをいいます(税理士法2条1項3号)。
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