千葉県八千代市、習志野市、佐倉市、船橋市、千葉市を中心に会計・税務・経営・資産税・相続業務。


   千葉県税理士会千葉西支部

税理士・公認会計士 高橋 敏則         
276-0034 千葉県八千代市八千代台西1-1-37 
TEL047-481-0434  FAX047-481-0473  

    
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税制改正
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 ■個人所得課税の改正内容
 (1) 所得税の最高税率の引上げ(増税)
  所得税の最高税率は現行40%ですが、これが平成27年度分から45%に引き上げられます。最高税率45%が適用されるのは、課税所得(給与所得控除や所得控除をした後の所得)のうち、4000万円超の部分です。  所得税は超過累進税率になっているため、45%の税率が適用されるのは課税所得の全体ではなく、4000万円超の部分だけです。したがって、課税所得4000万円以下の人には影響がありません。
 現行の所得税率は、5%、10%、20%、23%、33%、40%の6段階ですが、これに45%が加えられて7段階となります。
 ちなみに、平成27年度以降、課税所得4000万円を超える部分については、特別復興特別所得税と住民税率を合計すると55.945%の税負担になります。
 (2) 住宅税制の改正(減税)
 @ 住宅ローン控除の延長及び拡充
  住宅ローン控除は、毎年末の住宅ローン残高の最大1%分を所得税などから控除できる制度です。 この住宅ローン控除制度は、平成25年で期限が切れることになっていましたが、平成29年12月末まで4年間延長され、内容も大幅に拡充されました。
 現行では、平成25年中に入居する人は、年間で最大20万円(10年間で最大200万円)の控除があります。消費税が8%に上がる前の平成26年1月から3月までに入居する人にもこの制度が適用されます。
 一方、平成26年4月から29年末までに入居する人には、新たな制度が適用され、一般住宅では年間で最大40万円(10年間で最大400万円)、認定住宅では年間で最大50万円(10年間で最大500万円)の控除が受けられるようになります。
 所得税などの納税額が少なく、住宅ローン減税の恩恵を十分に受けられない中低所得層に対しては、現金などの給付も検討されていて、詳細は今夏にも決まる予定です。    
A 認定住宅の新築等をした場合の
         所得税額の特別控除の延長及び拡充
  認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除制度について、適用期限が平成29年12月末まで4年間延長され、対象となる限度額が650万円まで拡大されました。
B 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の
         所得税額の特別控除の延長及び拡充
  省エネ改修工事やバリアフリー改修工事を行った場合の所得税額の特別控除制度について、適用期限が平成29年12月末まで5年間延長され、改修工事限度額が省エネ改修工事については250万円(太陽光発電装置の設置を伴う場合は350万円)、バリアフリー工事については200万円まで拡大されました。
C 既存住宅の耐震改修工事をした場合の
       所得税額の特別控除の延長及び拡充
  既存住宅の耐震改修工事をした場合の所得税額の特別控除制度について、適用期限が平成29年12月末まで4年間延長され、対象となる改修工事限度額が250万円まで拡大されました。
D 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する
     場合の所得税額の特別控除の
        控除額に係る特例の延長及び拡充
  特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について、適用期限が平成29年12月末まで4年間延長され、控除額が最大62.5万円まで拡大されました。
図表 住宅ローン控除改正の概要
イ.一般の住宅の場合
居住年 借入
限度額
控除率 各年の
控除限度額
最大
控除額
平成26年
1月〜3月
2,000万円 1.0% 20万円 200万円
平成26年4月

平成29年12月
4,000万円 1.0% 40万円 400万円
(注1) 一般の住宅とは、下記ロの認定住宅以外の住宅を
    いいます。
(注2) 平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額
    は、一般の住宅の対価の額又は費用の額に含まれ
    る消費税等の税率が8%又は10%である場合の金
    額であり、それ以外の場合における借入限度額は
    2,000万円となります。
ロ.認定住宅の場合
居住年 借入
限度額
控除率 各年の
控除限度額
最大
控除額
平成26年
1月〜3月
3,000万円 1.0% 30万円 300万円
平成26年4月

平成29年12月
5,000万円 1.0% 50万円 500万円
                                                                        
(注1) 認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素
    住宅をいいます。
(注2) 平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額
    は、認定住宅の対価の額又は費用の額に含まれる
    消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額
    であり、それ以外の場合における借入限度額は
    3,000万円となります。
 ■資産課税の改正内容
  ▼相続税・贈与税の改正
  相続税・贈与税については、平成27年1月から次の改正が行われることになりました。  
 (1) 最高税率の引き上げ(増税)
  相続税の最高税率が50%から55%に上がり、課税対象となる遺産額が6億円超の部分に適用されます。また、2億円超〜3億円の部分に適用される税率も40%から45%に上がります。図表の通り相続税の税率は10%から50%の6段階から、10%から55%の8段階に増えることになります。
 (2) 基礎控除の引き下げ(増税)
  相続税の基礎控除が、現行の「5000万円+1000万円×法定相続人」から「3000万円+600万円×法定相続人」に4割引き下げられます。
 (3) 小規模宅地等特例の面積拡大(減税)
  相続税評価額を80%減額できる居住用宅地に係る特例の適用対象面積が、現行の240uまでの部分から330uまでの部分に拡大されます。
 (4) 未成年控除及び障害者控除の引き上げ(減税)
 @ 未成年者控除
   現行の20歳までの1年につき6万円から20歳までの
   1年につき10万円に引き上げられます。
 A 障害者控除
   現行の85歳までの1年につき6万円(特別障害者12
   万円)から85歳までの1年につき10万円(特別障害者
   20万円)に引き上げられます。
 (5) 贈与税の軽減(減税)
  現行では誰に財産を譲り渡しても、課税対象となる財産の600万円超〜1000万円の部分に40%、1000万円超の部分に50%の税率で贈与税がかかります。これが子や孫に贈与する場合には600万円超〜1000万円の部分に30%、1000万円超〜1500万円の部分に40%の税率を適用するなど贈与税の税率が軽減されます(図表贈与税の税率構造)。
 (6) 相続時精算課税制度の適用要件の緩和(減税)
 @ 受贈者の範囲は現行推定相続人のみですが、
    これに20歳以上である孫が追加されます。
 A 贈与者の年齢要件は現行65歳以上ですが、
    これを60歳以上に引き下げられます。
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