千葉県八千代市、習志野市、佐倉市、船橋市、千葉市を中心に会計・税務・経営・資産税・相続業務。


   千葉県税理士会千葉西支部

税理士・公認会計士 高橋 敏則         
276-0034 千葉県八千代市八千代台西1-1-37 
TEL047-481-0434  FAX047-481-0473  

    
高橋会計事務所
        
 事務所  案内 ⇒
 業務のご案内 ⇒
   企業関連業務
   資産税業務
   セカンドオピニオン税理士
   サービス
   給与計算業務
   経理部代行
   公益法人サポート
   固定資産税の節税
   土地有効活用
   講演・研修会講師
   雑誌等の執筆
 代表の書籍紹介
 English
お問い合わせ
   メール
   お問合せフォーム
独立開業
   創業資金の案内
   公庫の融資
千葉県の支援
   支援内容
   サポート短期融資の
   ご案内
   中小企業元気づくり
   基金助成事業のご案    内
   千葉県の制度融資
   会社の種類
   会社設立の費用
   会社の決め事
   法人成りのメリット
   法人成りの分岐点
給与計算
   給与計算の概要
   給与計算アウトソー
   シング
   税務調査の季節
   税務調査が省略され
   る場合
   なぜ税務調査がある
   か
   税務調査の種類
   税務調査の対象期間
   調査で何を調べる
   抜打ち調査について
   税務調査の当日
   必要書類は事前に用
   意
   税理士とは
   税理士業務
   税理士会一覧表

資金繰り改善

税制改正
   平成27年度
   平成26年度
   平成25年度
   平成24年度
   平成23年度
   平成22年度
     
                       
■金融・証券税制の改正内容
 (1) 法人の利子割の廃止
  法人が平成28年1月1日以後に支払いを受ける利子等から利子割が廃止されます。したがって、都道府県民税法人税割額から利子割を控除する制度や控除不足額を都道府県民税均等割へ充当又は還付する制度も廃止となります。
  
 (2) 上場株式等の軽減課税の廃止(増税)
  上場株式等については、投資を促進する目的から、配当や譲渡益などに対する税率を10%(国税7%、地方税3%)に軽減する証券優遇税制が行われています。この軽減課税は延長されることなく平成25年末で終わり、平成26年1月以降は税率が本来の20%(国税15%、地方税5%)に戻されます。
  
 (3) 日本版ISAの拡充(減税)
  日本版ISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)とは、上場株式等の軽減課税の廃止に伴い導入される個人投資家向けの非課税措置で、ISA口座(非課税口座)内の上場株式や株式投資信託の配当所得や売却益にかかる税金が非課税となる制度です。英国のIndividual Saving Account(個人貯蓄口座)を参考にした制度であるため日本版ISAと呼ばれ、平成26年1月1日より導入されることが既に決まっていました。これが改正により拡充され、その概要は次の図表通りです。
  図表 改正後の日本版ISAの概要




非課税対象

@非課税期間内に支払を受ける
  非課税口座内の上場株式等の配当
A非課税期間内における
  非課税口座内の上場株式等の譲渡所得
 ※非課税期間内は投資をはじめた年を
   含めて5年間

非課税投資枠 毎年新規投資額で100万円まで
非課税
投資総額
最大で500万円(100万円×5年)
保有期間 最長5年
途中売却 自由
口座開設数 年間1人1口座
口座開設
可能者
20歳以上の居住者又は恒久的施設を保有する非居住者
口座開設
可能期間
平成26年1月1日から平成35年12月31日
                                                            
 (4) 特定公社債等の課税方式の改正
  @特定公社債等の利子所得・譲渡所得の
          損益通算と繰越控除(増減税)

 特定公社債等の利子所得等は20%源泉分離課税とされていますが、支払調書の提出をされないものを除いて20%申告分離課税となります。なお、この場合において源泉徴収(特別徴収)されているときは申告不要制度を選択できることとなります。
 また、特定公社債等の譲渡所得等は非課税とされていますが、20%申告分離課税となります。
 特定公社債等の償還差益・解約差益は雑所得として譲渡損失は切捨てとされていますが、これらを譲渡所得とみなし、20%申告分離課税とし、譲渡損失は他の特定公社債等から控除できるようになります。
  A上場株式等の譲渡損失及び配当所得の
   損益通算・繰越控除の対象範囲拡大(減税)

 上場株式等の譲渡損失については、申告分離課税により配当所得と損益通算できることとされ、譲渡損失は3年間繰り越し控除できることになっています。この適用対象に申告分離課税を選択した特定公社債等の利子所得・譲渡所得及び償還差損益・解約差損益が加えられます。平成28年1月1日以後に支払を受けるべき利子等及び譲渡等から適用されます。
 (5) 一般公社債等の課税方式の改正
  @一般公社債等の利子所得の
            課税方式は現行維持

 特定公社債等以外の一般公社債等の利子所得の課税方式は現行の20%の源泉分離課税方式が維持されることになります。
  A同族会社発行の私募債発行による
         利子所得の総合課税化(増税)

 同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の役員等が支払を受けるものは、総合課税の対象となります。中小企業の同族関係者が会社に資金を貸し付ける際に、節税対策として少人数私募債を発行し、受取利息を20%源泉分離課税とする方法が利用されていますが、この手法が利用できなくなります。平成28年1月1日以後に支払を受けるべき利子等から適用されます。
  B一般公社債等の譲渡所得等は
          20%申告分離課税に(増税)

 現行、一般公社債等の譲渡所得等は非課税とされていますが、これが改正により20%の申告分離課税となります。
  C一般公社債等の償還差益及び解約差益(減税)
 一般公社債等の償還差損益及び解約差損益(私募公社債投資信託及び証券投資信託以外の私募投資信託にあっては信託元本額までに限る)については、現行、雑所得として総合課税とされ、利益については課税、損失については切捨てとなっています。
 これが改正により、譲渡所得とみなして20%申告分離課税となります。譲渡所得等と同様に取り扱われるため、譲渡所得等と償還差損益及び解約差損益とは通算されることとなります。
 (6) 割引債の課税方式の改正(増税)
  現行、割引債は発行時に18%の源泉徴収課税とされていますが、改正により平成28年1月1日以後に行う割引債の償還及び譲渡による所得については償還等時に譲渡所得として20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収をし、申告分離課税の対象となります。
  ただし、平成27年12月31日以前に発行された割引債でその償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、償還差益に係る18%源泉分離課税を維持し、譲渡による所得は非課税です。
        
>次のページへ>>
<<前のページへ<
 
           
   助成金クラブ
   (サポート経営労務事務所)
 ■   定年引上げ等奨励金
 ■   中小企業基盤人材確保助成金
 ■   受給資格者創業支援助
 ■   介護基盤人材確保支援助成金
 ■   育児・介護費用等補助助成金
 ■   中小企業子育て支援助成金
 ■   特定求職者雇用開発助成金
 ■   試行雇用奨励金(トライアル雇用)
 ■   どうする社会保険料の増加
 ■   就業規則
 
スコレコンサルティンググループ ・LINKS
 ■  高橋敏則会計事務所
 ■  節税対策Net
 ■  公益法人サポートセンター
 ■  千葉給与計算代行センター
 ■  独立開業サポートセンター
 ■  千葉相続サポートセンター
 ■  サポート経営労務事務所
 ■  労働条件整備センター
 ■  労務管理支援センター
 ■  相続税対策ネット
 ■  税制情報発信BLOG
 
 


市川市,我孫子市,船橋市,習志野市,千葉市,八千代市,佐倉市,四街道市,成田市,酒々井町,栄町,印旛村,本埜村,印西市,東金市,白井市,
鎌ヶ谷市,柏市,松戸市,浦安市
Copyright (c) 2008 高橋会計事務所 All rights reserved.