千葉県八千代市、習志野市、佐倉市、船橋市、千葉市を中心に会計・税務・経営・資産税・相続業務。


   千葉県税理士会千葉西支部

税理士・公認会計士 高橋 敏則         
276-0034 千葉県八千代市八千代台西1-1-37 
TEL047-481-0434  FAX047-481-0473  

    
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資金繰り改善

税制改正
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   平成22年度
     
       
 ■印紙税の改正
  (1) 領収書に係る印紙税の軽減(減税)

  現行では領収書(金銭又は有価証券の受取書)に記載された受取金額が3万円未満のものについては、印紙税は課されません。これが改正により平成26年4月1日以後に作成される領収書については、記載された受取金額が5万円未満のものについて、印紙税は課されないこことなります。

  (2) 不動産譲渡契約書等に係る
              印紙税の軽減(減税)

  不動産の譲渡に関する契約書及び建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税については特例措置により税率が軽減されています。この特例措置を5年延長した上、平成26年4月1日以後に作成される契約書に係る印紙税については、図表の通り、税率が引き下げられます。

  図表 印紙税の軽減
契約金額     現 行 平成26年
4月以降
不動産の譲渡に
関する契約書
建設工事の請負に
関する契約書
10万円超
50万円以下
100万円超
200万円以下
400円 200円
50万円超
100万円以下
200万円超
300万円以下
1000円 500円
100万円超
500万円以下
300万円超
500万円以下
2000円 1000円
500万円超 1000万円以下 1万円 5000円
1000万円超 5000万円以下 1万5千円 1万円
5000万円超 1億円以下 4万5千円 3万円
1億円超 5億円以下 8万円 6万円
5億円超 10億円以下 18万円 16万円
10億円超 50億円以下 36万円 32万円
50億円超 54万円 48万円
    
 ■消費税の改正内容
  (1) 消費税法施行令の改正

  平成24年に成立した改正消費税法(消費増税法)に対応する「消費税法施行令の一部を改正する政令」が3月13日に公布されました。ここでは平成26年4月の消費税率の引上げに伴う住宅購入や雑誌購読などの適用税率に関する経過措置の細目並びに消費税の特定新規設立法人の納税義務の免除の特例について対象となる法人の細目が定められています。
 税率の引上げに伴う経過措置の主なものは図表の通りです。

  図表 消費税率の引上げに伴う経過措置の主なもの
種別 経過措置の内容

旅客運賃等
の税率に
関する
経過措置

  旅客運賃、映画又は演劇を催す場所への入場料金その他の不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等の対価で政令で定めるものを施行日前に領収し、施行日以後に乗車等されるものは旧税率を適用。

※旅客運賃等の範囲・・・
 電車等に係る運賃等、映画・演劇等への入場料
 金、競馬場への入場料金、美術館への入場料金

工事の
請負等に
関する
経過措置

 平成24年9月30日までに締結した工事(製造を含む。)の請負に係る契約に基づき、10月1日以降に資産の譲渡を行う場合、 その資産の譲渡等は旧税率を適用。

※請負工事等の範囲・・・
◆測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企
  画、立案及び監理並びに設計、映画の製作、ソ
  フトウェアの開発その他の請負に係る契約(委任
  その他の請負に類する契約を含む)で、次の要
  件を満たすもの(改正令附則4D)
◆仕事の完成に長期間を要するもの
◆仕事の目的物の引渡しが一括して行われるもの
◆仕事の内容につき相手方の注文が付されている
  もの(建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内
  装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造に
  ついての当該建物の譲渡を受ける者の注文に
  応じて建築される建物に係るものを含む)

資産の貸付
に関する
経過措置

 平成25年9月30日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、10月1日以後引き続き資産の貸付けを行っている場合で、 契約の内容が次の(1)・(2)、または(1)・(3)の要件に該当するときは、施行日以後に行う貸付けに係る消費税率は旧税率を適用。

(1)貸付けの期間と貸付期間中の対価の額が定め
  られていること。
(2)事業者が事情の変更その他の理由により対価
  の額の変更を求めることができる旨の定めがな
  いこと。
(3)当事者の一方または双方がいつでも解約の申
  し入れをすることができる旨の定めがないことそ
  の他対価に関する契約の内容が政令で定める
  要件に該当していること。

※法令で定める要件・・・
  貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び
  付随費用の額の合計額のうちに契約期間中に
  支払われる資産の貸付けの対価の額の合計額
  の占める割合が100分の90以上であるように契
  約で定められていること。

                                     
  (2) 転嫁対策特別措置法案について

  平成25年度税制改正大綱では、力のある事業者による転嫁拒否、実質的な値引き強制等が行われないよう、より踏み込んだ転嫁対策を強力に推進していく必要があり、独占禁止法及び下請法の特例に関する法制上の措置を講ずると明記されています。
  この大綱に基づき「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法案」が3月22日に閣議決定され、国会に提出されました。
 この法案は、平成26年4月及び平成27年10月の消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため、消費税の転嫁を阻害する行為を迅速かつ効果的に是正し、また、消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為並びに価格の表示について特別の措置を講じるため、所要の法整備を行うものです。
 法案の概要は以下の通りです。

  @消費税の転嫁拒否等の行為の
             是正に関する特別措置

 買いたたきなどの消費税の転嫁拒否等の行為を取り締まり、これらの行為を迅速かつ効果的に是正・防止するために、特定事業者(大規模小売事業者等)による、特定供給事業者(資本金3億円以下の事業者等)に対する、消費税の転嫁拒否等の行為を行ってはならないこととされています。これらの行為に対して、公正取引委員会、中小企業庁長官、主務大臣は、検査、指導等を行っていくこととされています。
  A消費税の転嫁を阻害する表示の
             是正に関する特別措置

 事業者は取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示や取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示など、消費税の円滑かつ適正な転嫁を阻害するような表示を行ってはならないこととされています。
B価格の表示に関する特別措置
 事業者は消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じているときに限り、税込価格を表示することを要しないこととされています。
 ただし、税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならないとされています。
  C消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る
          共同行為に関する特別措置

 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のため、事業者等が行う転嫁カルテル及び表示カルテルについて、消費税導入時と同様の独占禁止法の適用除外制度を設けることとされています。
            
 (3) 自動車取得税の廃止(減税)
  自動車取得税は、自動車の購入時に車体価格の5%の税金がかかるものですが、消費税率が10%に上がる27年10月に廃止されることになりました。
 なお、自動車の重さに応じて毎年かかる自動車重量税の廃止は見送られました。自動車取得税、自動車重量税などを減免している「エコカー減税」制度は、重量税については恒久化される方針です。
 もっとも、現行制度でもハイブリッド車など極めて燃費の良い車を買う際は、エコカー減税で自動車取得税や自動車重量税がかかっていないため、今回の減税では恩恵がないことになります。
    
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