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高橋会計事務所
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資金繰り改善
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税制改正
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V.個人所得課税
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1.NISAの拡充
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NISA(少額投資非課税制度)は証券会社や銀行に専用口座を開くと、上場株式や投資信託への投資で得た利益が5年間非課税になる制度で、
平成26年1月から始まっています。現行では非課税で投資できるのは元本ベースで年100万円までで、
5年間で最大500万円を非課税で運用することができます。
すでに26年の税制改正で27年から使い勝手をよくすることが決まっています。
これまでは4年間、同じ金融機関で投資する必要がありましたが、27年からは金融機関を毎年選べるようになり、
非課税で運用できる商品の幅も広がりました。
また、口座を1度廃止しても、翌年以降に口座を再度開くことも認められます。
これまでは最長4年間は新規の口座を開くことができませんでした。
27年の改正によりNISAの投資枠が28年から現行の年100万円から120万円へ20万円拡充されます。
毎月10万円ずつ定額で積み立てて投資することを想定し、枠を使い切りやすくすることがねらいのようです。
今年すでにNISAを始めた人は、27年は最大100万円、28〜30年は最大120万円を非課税で投資できるので5年で最大560万円までとなります。
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2.ジュニアNISAの創設
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0〜19歳を対象としたジュニアNISAも平成28から創設されます。これは両親や祖父母が子どもや孫の名義で投資する場合、
年80万円までを非課税とする制度です。
子どもの代わりに非課税で運用できるのは原則として親と祖父母だけで、金融機関には住民票や戸籍謄本、戸籍抄本を提出する必要があります。
ジュニア版が通常のNISAと異なるのは引出に制限がかかる点で、18歳になるまで非課税では引き出すことはできません。
途中で引き出す場合には過去に生じた利益が課税されてしまいます。28年1月から口座開設が始まり、4月の運用から非課税になります。
ジュニアNISAの創設により、夫婦と子2人の世帯では投資枠がこれまでの年200万円から400万円へと実質的に2倍に増えることになります。
5年間で最大2000万円を非課税で運用できるようになるわけです。
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3.ふるさと納税の拡充
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ふるさと納税は居住地とは別の都道府県や市町村に寄付をすると寄付額から2千円引いた全額が住民税と所得税から減税されるしくみになっています。
2千円以外の全額が減税される寄付額には上限(個人住民税所得割の1割)があり、この上限が27年から2倍に引き上げられます。
減税を受けるには寄付の領収書を添えて翌年に税務署に確定申告する必要があります。
給与所得者について、27年度から5つの自治体までなら確定申告無しで自動的に減税される仕組みが創設されます。
確定申告しない方法も設けられ、どちらかを選べるようになります。申告しない方を選べば寄付先から居住地に寄付情報が伝わり、
居住地の住民税が自動的に減税されることになります。自営業者などは確定申告が必要なことに変わりありません。
また、自治体による贈り物合戦の過熱防止策も導入され、お礼に送る特産品などの金額表示は自粛の対象になります。
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4.富裕層の海外移住による
税逃れの防止策
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株式の譲渡益への課税は、国内に住む人に株式売却益に所得税と住民税が合計20%かかります。
現行制度では含み益のある株を保有したまま移住すると、日本政府からは課税されず、移住先の国が売却時に課税することになっています。
そのため金融資産の売却に課税しないシンガポールやスイスに移住すれば税金はかからないことになります。
節税策としての移住が増加しており、これを是正するため、
27年7月から出国時に1億円を超える金融資産を持つ富裕層の株式の含み益に所得税と住民税を合わせて20%を課税する仕組みが導入されます。
原則として、出国時に税務署でほかの所得と一緒に申告することになります。
転勤などで海外に一時的に住み、日本に戻る人は課税されません。日本に戻る予定の人は出国時に納税の猶予を申告し、
国が定めた期間内に株式を売却せずに戻れば課税が免除されることになります。原則5年間は納税が猶予され、最長5年の延長も認められます。
期間内に帰国しない場合などは、移住先の国の税務担当局を通じて日本政府が税を徴収する方針です。
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5.外国居住親族の
扶養控除書類の添付義務化
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現行では扶養控除の申告にあたり,扶養親族であることを確認できる書類を添付する必要はありませんが、
28年分からは日本国外に居住する親族について扶養控除 を受ける場合には、@親族であることを確認できる書類
(戸籍の附表の写しなど)及びA送金したことを確認できる書類(送金依頼書など)を添付又は提示することが義務付けられるようになります。
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V.資産課税
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1. 結婚・子育て資金の
贈与非課税制度の創設
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祖父母や親が20歳以上の孫や子に結婚や出産、子育ての費用を贈与する場合、贈与税を非課税とする制度が新設されます。
非課税枠は孫や子1人あたり1000万円です。20〜49歳の子や孫にお金をまとめて提供した場合が対象です。
高齢者に偏る個人金融資産の世代間移転を促しつつ、少子化対策につなげるのがねらいです。
この制度は27年度から30年度までの間に信託銀行などの金融機関に贈与を受ける子や孫名義の専用口座を作って利用する必要があります。
非課税対象となる結婚費用は披露宴代や新居の家賃とし、300万円の上限が設けられます。
出産は分娩費用のほか、不妊治療費などが対象となります。
子育て費用はベビーシッター代、保育料、小学校に入学するまでの病気の治療費などです。
結婚式場や病院、保育園などから受け取った領収書を金融機関に提出すれば、口座から非課税でお金を引き出せるようになります。
50歳になる前にお金を贈った親や祖父母が死亡すれば、残額が遺産とみなされて相続税の課税対象となります。
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2.教育資金の贈与非課税制度の延長
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授業料や習い事の月謝などの資金を贈与した場合は1人あたり1,500万円までが非課税になる教育資金の非課税贈与制度は、
27年末としていた期限を30年度末まで延長されます。
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3.住宅資金の贈与非課税制度の拡充
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親や祖父母から住宅購入資金をもらったときにかかる贈与税の非課税枠が、これまでの1000万円から27〜29年に最大3000万円までの間で拡大されます。
これまで、非課税枠は、省エネや耐震性能に優れた住宅、
バリアフリー住宅の購入には1000万円まで認められており、26年末が期限となっていました。
これが改正により非課税枠は27年1月から1500万円に拡大されます。
28年1〜9はいったん1200万円に下げ、28年10月〜29年9月は3000万円に、29年10月〜30年9月は1500万円、30年10月〜31年6月は1200万円となります。
一般住宅はいずれの時期も、省エネ住宅などより一律に500万円低い金額となります。
冷え込んでいる住宅需要を刺激するとともに、29年4月の消費税率10%への再増税を挟み、駆け込み需要と反動減の差を縮めるねらいがあります。
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W.その他の課税
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1.エコカー減税の見直し
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車には3種類の税金がかかります。@車を購入した時にかかる自動車取得税、A購入時と車検時にかかる自動車重量税、
B購入した翌年から毎年、普通にかかる自動車税と軽自動車にかかる軽自動車税です。
燃費が良い車について、これらの車にかかる税金を減免するのがエコカー減税です。
エコカー減税の対象になる基準は、これまで「27年燃費基準」(重量1.5トンの小型車で1リットルあたりの走行距離が14.4キロメートル)でしたが、
これからは「32年燃費基準」(同17.6キロメートル)になります。燃費基準を厳しくして、エコカーへの買い替えを後押しするのがねらいです。
自動車取得税は、普通車では取得価額(車両価格の約90%)の3%が課税されるのが原則です。
この自動車取得税については、燃費に応じた減税率が3段階から5段階に増えます。
平成27年度から採用する「32年度燃費基準」と比べて、@燃費が20%上回れば免税、A10%上回ると税額を5分の1に、
B基準に達すれば5分の2に、Cこれまでの「15年基準」を10%上回ると5分の3に、D15年基準を5%上回ると5分の4になります。
自動車重量税については、32年度燃費基準 と比べて、@燃費が20%上回れば免税、A10%上回ると75%が軽減、
B基準に達すれば50%が軽減されます。
軽自動車はエコカー減税の対象外でしたが、軽自動車税が27年4月から1.5倍に増税されるため、これにあわせてエコカー減税が行われます。
32年度燃費基準 と比べて、燃費が20%上回れば50%軽減、基準に達すれば25%減税されます。
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2.不動産取得税の軽減
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中古住宅を買い取って耐震改修工事などをして販売する企業について、不動産取得税が軽減されます。
現行では、不動産業者などが中古住宅を仕入れる際に、固定資産税評価額の3%の不動産取得税が課されています。
27年度からは、業者が中古住宅を買い取ってから2年以内に、耐震基準適合要件を満たすものとして消費者に販売すれば、
固定資産税評価額から最大1200万円を控除して不動産取得税が課されることになります。
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3.空家の固定資産税強化
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住宅が建っている土地の固定資産税は200平方メートルまで6分の1に軽減されています。
空家を解体して更地にすると、この軽減措置がなくなって税負担が増えるため、
空家となっても建物を放置したままにしておく大きな原因となっています。その結果、火災や事故の原因にもつながりかねず、
近隣の迷惑になっているのが現状です。
そこで、空家のうち、倒壊などの恐れがあったり、著しく汚れていたりして市町村などから勧告を受けたものについては、
固定資産税の軽減措置の適用をなくすこととされました。今後は更地にした方が税負担が軽くなります。
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4.たばこ税特例の廃止
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たばこ税は1箱(20本)あたり約245円が原則ですが、
特例として「わかば」「エコー」など旧3級品と呼ばれる6銘柄は半額以下の約116円となっています。
これを28年4月と29年4月に20円ずつ、30年4月に30円、31年4月に約59円引き上げて、他のたばこの税額と同額にすることになりました。
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市川市,我孫子市,船橋市,習志野市,千葉市,八千代市,佐倉市,四街道市,成田市,酒々井町,栄町,印旛村,本埜村,印西市,東金市,白井市,
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