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千葉県八千代市、習志野市、佐倉市、船橋市、千葉市を中心に会計・税務・経営・資産税・相続業務。


   千葉県税理士会千葉西支部

税理士・公認会計士 高橋 敏則         
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108兆円の緊急経済対策

 政府は4月7日、新型コロナウイルスに対応するため、事業規模108兆円の緊急経済対策を閣議決定した。安倍晋三首相は「これまでにない規模の財政支出39兆円、事業規模108兆円、GDP(国内総生産)の2割に及ぶ世界的に見ても最大級の経済対策」と胸を張るが、その中身については不十分との声もある。

 内訳を見てみると、まず首相のいう「財政支出39兆円」は、生活に困っている個人や中小事業者への給付などの支援が22兆円、テレワークなどのデジタル化の加速や海外展開企業の事業支援10.2兆円、観光業や飲食業など特にダメージを受けている業種への支援3.3兆円、マスク・消毒薬の確保やワクチンの開発加速に2.5兆円、最後に予備費1.5兆円となる。これでトータル39.5兆円だ。

 いわゆる「108兆円の経済対策」とは、これらの資金を投入した結果、設備投資や個人消費によって最終的に動くであろう42.7兆円の経済効果に加えて、さらに企業や個人の納税猶予、社会保険料の支払い猶予分26兆円も上乗せしたものとなる。財務省によれば、経済対策の事業規模に納税猶予を含めるのは初めてといい、実際以上のインパクトを与えようとする政権の狙いが透けて見える。

 国が支出して直接GDPを押し上げる、いわゆる「真水」と呼ばれる部分を39.5兆円とする向きもあるが、それについても政府金融機関を通じて企業に融資する部分が12.5兆円含まれているなど、どこまで実際にGDPを押し上げられるかは疑問符が付くところだ。







(税理士新聞より引用)

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最近の税に関するコトバ集
「今回みたいな有事の時には、儲かった人の税率をどんどん上げればいい」

(3月25日、実業家の前澤友作氏)――自身のツイッターで。

新型コロナウイルスの流行に伴う経済対策として検討されている現金給付案について、「現金給付の対象から富裕層が外れるそうだけど、仕分けるのも面倒で時間かかるだろうから、いったん全員に無条件で現金配って、コロナイヤーでも余力のあった富裕層からは、何らかの税金を臨時徴収する方が効率良いのではと思った。もちろん僕は応じます」と投稿した。

続けて、「儲かった人の税率はどんどん上げればいい。税率上げると富裕層が日本から出て行っちゃう、ってよく言うけど、儲けさせてもらった生まれ故郷に恩返しできないような人はとっとと日本から出ていけばいい。富裕層が国からいなくなったらどうする? また新しい富裕層が生まれるだけです」と持論を展開した。




(税理士新聞より引用)

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雇用調整助成金

  雇用調整助成金とは、景気の変動や産業構造の変化などの経済的な理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に雇用調整を実施した時に受け取れる助成金のこと。「休業」、「教育訓練」、「出向」の3つのタイプがあり、新型コロナウイルスの流行を受けて、要件が緩和されている。

 助成を受けるための要件としては、最近の売上高などが前年に比べてある程度落ち込んでいること、労使協定に基づいて休業や出向を行うことなどを満たす必要がある。条件を満たした上で従業員に休業手当などを支払ったときに、中小企業なら3分の2が助成される。ただし従業員一人当たり一日8330円が上限とされている。

 今回の新型コロナウイルスの流行に伴い、雇用助成金の受給要件は複数回にわたり、緩和された。まず、通常は直近3カ月の売上平均値などが前年同期比で10%落ち込んでいることが条件だったが、これが直近1カ月に短縮された。また本来は休業等計画の事前届出が求められていたが、これも初回の休業が1月24日以降であれば5月末までの事後届出を認める。

 さらに当初は緩和対象を「直近1年間で中国関係の売上や客数が全体の1割を占めること」といった条件が課されていたが、その後、「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」に拡大されている。新型コロナウイルスの影響が、中国と直接取引のある企業を超えて波及しつつある現状を受けた措置だ。







(税理士新聞より引用)

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最近の税に関するコトバ集
「弁解の余地もなく、考えが足りなかった」

(2月19日、神田一秋・新潟県阿賀町長)――メディアの取材に対して。

町外に住む27人の同町職員を町長室に呼ぶなどして、町へのふるさと納税を要請していたことが分かった。

事前に職員の住民税額なども調べ、個別に控除上限額も示した書類も用意していたという。

「やり過ぎ、いき過ぎというご批判は受け止める。顔を合わせ、表情を見ながらお願いしたくてやった。圧力をかけるつもりはなかったが、ハラスメントと取られても仕方がない。

弁解の余地もなく、考えが足りなかった。素直に反省している」と釈明した。




(税理士新聞より引用)

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セーフティネット保証4号

 セーフティネット保証4号とは、自然災害など突発的な理由によって経営に支障が生じている中小企業に対して、信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で借入債務の100%を保証する制度のこと。新型コロナウイルスの流行を受けて政府は3月2日から、全国47都道府県を対象に同制度を発動することを決定した。

 セーフティネット保証4号は通常、自然災害の被災地域などを対象に適用され、直近では昨年の台風19号の被災地に発動されたばかり。今回は理由が自然災害ではなく感染症で、しかも47全都道府県を対象とするのは同制度がスタートしてから初めてのことだ。

 セーフティネット保証4号の対象となる中小企業は、@1年間以上継続して事業を行っていること、Aコロナウイルスの流行が原因で、最近1カ月の売上高などが前年同月に比べて2割以上減少していること、Bその後2カ月を含む3カ月間の売上高などが前年同期に比べて2割以上減少することが見込まれること――という要件を満たす必要がある。

 信用保証協会が提供する保証の限度額は原則2億8千万円だが、4号では別枠でさらに2億8千万円の融資について100%を保証する。なお、業況が悪化している特定業種を対象とする「セーフティネット保証5号」もあり、4号と併用もできるが、保証枠は同じ枠となるので注意したい。







(税理士新聞より引用)

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最近の税に関するコトバ集
「空き家に対する課税強化やセカンドハウス税などの可能性を追求していく」

(2月2日、門川大作・京都市長)――京都市長選で4選を決めた直後のインタビューで。

財政難に対する取り組みとして、「空き家に対する課税強化は来年度から着手したい」と意気込みを語った。

また住居をセカンドハウスや別荘として利用することで住民税を納めていない人に対し、「セカンドハウス税の新設など、あらゆる可能性を追求していく」と新税導入を検討する考えを示した。

ただし「しっかりとした議論が必要で、短期間でできることではない」とも述べた。




(税理士新聞より引用)

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雑損控除と災害減免法

 雑損控除と災害減免法は、台風や地震などで被害を受けた人が税負担を減らすための軽減措置。確定申告で適用申請の手続きを行うことで被害額や収入に応じた所得控除を受けられる。

 「雑損控除」は本人か生計を一にする親族を対象として、「損害額から保険金や損害賠償金を差し引いた金額−所得の10分の1」か「損害額のうち、被災後の取り壊しや土砂除去などにかかった費用−5万円」のうち、多いほうの金額を所得から控除できる。控除しきれない時は、3年間繰り越すことも可能だ。

 一方、「災害減免法」による所得税の軽減措置は、所得に応じて、その年の所得税額が軽減される。所得が500万円以下なら全額免除、500万円超750万円以下なら2分の1軽減、750万円超1千万円以下なら4分の1軽減となる。ただし災害で受けた損害金額が、住宅や家財の2分の1以上でなければ適用できない。

 雑損控除と災害減免法の特例は、どちらか片方しか適用できない。どちらを適用したほうが得かは被害状況や本人の状況によって変わるが、少なくとも災害減免法の特例は所得1千万円以下の人が対象となっているため、高収入者は雑損控除を適用することになる。

 なお台風19号の被害が大きかった一部地域に住む人は、国税の申告・納期限を当面延長する措置が取られているため、2月17日〜3月16日の確定申告期に申告をする必要はない。







(税理士新聞より引用)

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最近の税に関するコトバ集
「ヘンリー王子一家の警備費については何の合意もない」

(1月21日、カナダのトルドー首相)――英メディアの一部が、一家の警備費をカナダが負担すると約束したと報じたことを受けて。

英王室からの離脱を表明したヘンリー王子一家がカナダに住むに当たり、年間数億円の警備費を誰が負担するかについて、「エリザベス王女とも話しておらず、まだ何の合意もない」と述べた。

数日前には、「警備費の負担について、どこに決定権があるのか、夫妻が決定するのかも把握していない」とコメントしていた。

カナダ国内では、一家の警備費を税金で負担しないよう求める署名活動が行われ、1月23日までに9万人の署名が集まっている。

発起人は、「財政的に独立したい」という夫妻の希望を応援するとした上で、「目標は重要です。カナダの納税者は彼らの支払いを負担する必要はありません」と署名を呼び掛けている。




(税理士新聞より引用)

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法人税の最低税率

 法人税の最低税率とは、国によって異なる法人税の税率に最低限のボーダーラインを共通して定める仕組みのこと。  経済のグローバル化に伴い、法人税率が極めて低い租税回避地に関係会社を設立し、知的財産権使用料などの名目で利益を移して課税を逃れようとする多国籍企業は後を絶たない。企業誘致のために各国の法人税率引き下げ競争は過熱し、国家財政への影響も懸念され、国際ルールの必要性が議論されてきた。

 経済協力開発機構(OECD)事務局がこのほど発表した案によれば、多国籍企業の子会社が置かれた国の法人税率が最低税率を下回る場合には、親会社のある国で最低基準との差額まで上乗せ課税できるようにするという仕組みが考え出された。

 最低税率の数値は今後協議するが、ゼロから数%の税率が多い租税回避地と、日本を含む主要国(20〜30%前後)の間である10〜20%程度の範囲内になる見通しだという。

 多国籍企業の税負担の計算方法として、今回のルール案では「子会社ごとに判断する」「国・地域ごとに把握する」「全世界の平均値を取る」といった選択肢が示されている。企業が関係会社を置く国ごとに最低税率との差額を計算する手法を支持する国が多いが、アイルランドのような低税率国は、複数の国をまとめた平均値との差額を計算する手法の方が有利となるため反対し、意見が対立しているという。OECDは2020年中の合意を目指し、議論を本格化させていく構えだ。





(税理士新聞より引用)

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最近の税に関するコトバ集
「米国企業に課税するのは米国以外にない」

(12月3日、トランプ米大統領)――マクロン仏大統領との会談で。

仏が独自に導入したデジタルサービス税について、「米仏相互に有益な税にすることが重要だ」と語り、見直しを求めた。

グーグルやアマゾンといった国境を超えて活動する巨大企業が米国内の本社を置いていることを念頭に、「われわれも米国企業に課税したい。彼らに課税するのは米国以外の国ではない」とけん制した。

仏のデジタルサービス税が是正されない場合には「(仏製品に対する)追加関税こそが問題を解決するやり方だ」とも述べ、報復を匂わせた。

対するマクロン大統領は「トランプ氏と問題を解決できると思う」としながらも、「仏や欧州の利益を守る意思は固い」と強調し、両者の溝の深さをうかがわせた。




(税理士新聞より引用)

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ギャンブルの税金

 ギャンブルで勝って得たお金は、原則として税法上の「一時所得」として所得税が課される。一時所得は10種類ある所得のうちでも、労務や役務の対価として生じない、つまり運などによる偶発的な収入を指すものだ。

 政府が現在進めているカジノ構想でも、カジノで勝ったお金は一時所得として扱う方針としている。ただし競馬や競輪といった従来のギャンブルと異なる点もあり、競馬などであれば原則として勝ち分の馬券代しか経費として差し引けないのに対し、カジノでは入場時と退場時のチップ枚数をトータルで差し引いて、その差のみを所得として扱うという。特別な扱いをする理由としては、勝敗の全てを把握するのが困難ということがあるようだ。

 なお税法では、まっとうな仕事で得た収入でもギャンブルの儲けでも、さらには犯罪で得た違法な金であっても、同じように税を課す。かつては窃盗や横領などで得た財物には所得税を課さないとする通達があったが、1965年の所得税法の改正に伴い、「適法かどうかは問わない」という規定に改められた。犯罪の内容や状況によって、事業所得や雑所得と認定され、それぞれ課税されることとなる。

 もっとも犯罪で得たお金はもちろん、合法的な公営ギャンブルであっても、その勝ち分を正直に確定申告する人はほとんどいない現状がある。それだけに今回導入するカジノでは、マイナンバーなどを活用して所得を漏れなく捕捉する構えだ。





(税理士新聞より引用)

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最近の税に関するコトバ集
「支出先は明かせないが私的流用はない」

(11月14日、光学装置メーカーのオプトラン)――タックスヘイブンを通じて約2億7千万円を会長の親族や会社幹部に還流させていたとの疑惑を否認した。

日本と香港の税務当局によって、マーシャル諸島にある営業実態のないペーパーカンパニーに販売手数料と称して入金をしていたことを明らかにされたが、「領収書をもらっていない」「ビジネスに支障が出る」などとして支出先を明らかにしなかった。

支出先の不明な使途秘匿金として、支出額の40%に当たる追徴課税を受け、「当局と見解の相違はあったが修正申告の上、納税した。私的流用はない」とのコメントを発表した。




(税理士新聞より引用)

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内部留保

 内部留保とは、企業が毎年の純利益から配当や設備投資、賃上げなどに回した残りの貯金≠フこと。財務省の統計によれば、企業の内部留保は7年連続で過去最高を更新し、2018年度には約463兆円に達している。

 内部留保という言葉は会計上の項目ではなく、統一された明確な定義が定められているわけではない。主に、企業が得た利益のうち、配当や人件費、設備投資など外部に流出した分を除く、企業内部に残されて積み上がった金額を指して言われることが多く、将来の赤字や突発的な経営リスクへの備えとして蓄えられている。

 過去最高の内部留保を積み上げながら、賃上げなどに回さない企業の姿勢に対して、麻生太郎財務相は不満の意を表し、内部留保に課税する案も検討してきた。しかし法人税を課した後に残る内部留保への課税は「二重課税」との批判もあり、実現してこなかった。

 そこで20年度税制改正大綱に向けての議論では、内部留保に課税するのではなく、企業成長につなげる施策に内部留保を回せるよう、ベンチャー投資や企業の買収・合併に税優遇を設ける案が検討されている。

 インセンティブを設けることで企業が内部留保を積極的に取り崩すことが期待される一方、従業員の賃上げに回す道はあきらめたともいえそうだ。





(税理士新聞より引用)

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最近の税に関するコトバ集
「計算能力が高い国民性だから軽減税率がスムーズにいく」

(10月1日、麻生太郎財務相)――閣議後の会見で。

複数税率の導入によって店頭や経理事務での混乱が起きるとの指摘に対して、「日本の場合、計算能力が極めて高いという国民性だそうなので、スムーズに行けるのではないかと期待している」と楽観視する姿勢を見せた。

また「前回の増税時のような大規模な駆け込み需要が起きたという話は聞いていないので、そのあとの反動減も相対的にほぼない」と景気へのマイナス影響についても否定した。

その上で10%への増税について、「今後の社会保障制度を持続可能なものにしていくため、どうしても必要だ」と理解を求めた。




(税理士新聞より引用)

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最近の税に関するコトバ集
「ポイント還元制度を活用して資本金を下げる、そういうズルはだめよ」

(9月20日、菅原一秀経済産業相)――閣議後の会見で。

消費増税に伴い実施されるポイント還元事業の見直しを求める要望書が小売業界から出されたことに対して、「様々な意見があるのは承知している」とコメントするにとどめた。

ポイント還元の恩恵を受けるために資本金をあえて減らす企業が続出していることについて、「期間が終わったら資本金を戻すということはあってはならないし、万が一そんなことがあったら補助金を回収する」とけん制し、「そういうズルはだめよということを、しっかり公正、公平さを保っていきたい、こんなふうに思っております」と述べ、制度自体を見直すそぶりは見せなかった。




(税理士新聞より引用)

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寄付税制

 寄付税制とは、国や公共団体、特定の非営利法人などに対する金品の寄付について、所得から控除できるなどの優遇を認める制度のこと。特定の団体や個人に金品を贈ることは通常では「贈与」扱いとなり、贈与税や法人税が課されるが、条件を満たすことで税優遇の対象となる。

 寄付税制の対象となるのは、国と地方公共団体への寄付、公益性の高い社団法人として財務大臣が指定したものへの寄付、教育や科学振興などに著しく寄与すると認められる公益信託への出資、認定NPOへの寄付、政治活動に対する寄付など。

 これらへの寄付金は「特定寄附金」として、個人が支出した時には、2千円を差し引いた所得控除を受けられる。さらに政党や認定NPO法人への寄付については税額控除が受けられる制度もあり、政党などであれば2千円を差し引いた額の3割、認定NPO法人や公益社団法人などであれば4割を税額控除できる。

 法人が寄付した時には、寄付先が国か地方公共団体であれば、寄付額の全てが損金となり、それ以外の寄付先であれば資本金の額や寄付先団体に応じて、一定割合までを損金に含めることができる。さらに自然災害の被害に遭った取引先へ見舞金を贈る時にも、不相当に高額でなければ全額を損金に算入することが可能だ。





(税理士新聞より引用)

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最近の税に関するコトバ集
「(消費税10%超への再増税は)一つの選択肢であることは否定できない」

(9月12日、加藤勝信厚生労働相)――就任会見で。

10月に10%に引き上げられる消費税について、ただちに再増税が必要になる段階ではないとしながらも、「(今後の社会保障制度について)広範に議論する必要があるが、(さらなる増税が)一つの選択肢であることは否定できない」と述べ、再増税に向けた議論が必要との見解を示した。
「今後の社会保障でどういう給付やサービスが求められ、どの程度の財源が必要になるか。(再増税は)そこから出てくる議論だ」と説明した。
安倍晋三首相は再増税について「今後10年は必要ない」と発言している。




(税理士新聞より引用)

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従業員の個人事業主化

  業員の個人事業主化とは、従業員と結んでいる雇用契約を解除して、個人事業主への請負や委託として業務を依頼すること。会社にとってはコストカットが図れ、社員にとっても働き方の幅が広がるというメリットがある一方で、「偽装請負」として会社に罰則が適用される恐れがあるリスクもある。
 従業員が雇用契約を離れて個人事業主になると、会社にとっては年間数十万円の社会保険料の会社負担分がなくなる。さらに給与と異なり業務委託の外注費には消費税がかかるため、後から消費税分の還付が受け取れるというメリットもある。
 ただし個人事業主は法律によって、@業務に関して一定の専門性があって業務遂行や時間を自己の裁量で管理すること、A交通費や諸経費の負担すること、B個人業として税法上の処理をすること、C委託契約書等を締結すること―といった定義付けがされている。これらの条件は請負で仕事をする大工などが想定されていたものだ。
 フリーランスの働き方が増えた現在では、個人事業主の範囲も広がってはいるものの、仕事内容や業務の流れを考慮して「名ばかりの個人事業主」と判断されてしまえば、様々なペナルティーが科される。過去に遡っての社会保険料の支払いに加え、消費税の還付を受けていれば脱税認定されることもあり得る。従業員の個人事業主化はくれぐれも慎重に検討したい。




(税理士新聞より引用)

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最近の税に関するコトバ集
「現段階で景気の腰折れはない」

(5月19日、茂木敏充経済財政・再生相)―出演したTV番組で。

10月に予定されている消費増税について、延期すべきとの声が高まっていることに対して、「今の段階で世界経済全体や日本の内需全体が腰折れする状況にはない」と否定した。
中国経済の減速などで生産が弱まっていることは認めつつも、「世界経済の4分の1を占める米国は圧倒的な成長をしている」と述べ、企業収益など内需を支える基盤もしっかりしているとの認識を示した。
5月13日に発表された景気動向指数は基調判断を「悪化」に引き下げたが、20日に発表された1〜3月期の国内総生産(GDP)速報値は年率2.1%のプラスとなるなど、増税延期の判断に影響する経済指標の数値も割れている。




(税理士新聞より引用)

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毎月勤労統計

 毎月勤労統計とは、厚生労働省がまとめる、国内事業者の雇用状況や従業員の給与額などのデータのこと。景気の動向予想や税制改正議論の基となる重要な統計だが、このほど2004年から14年間にわたり手抜き調査や誤った統計処理が行われていたことが明らかになった。

 毎月調査で調べられるのは主要な生産品、操業日数、事業規模といった企業のデータから、労働時間や給与額といった労働者に関する数値まで多岐にわたる。

 統計で導き出されたデータは主たる用途だけでも、@景気動向の判断材料、A失業保険の給付額、B国民所得の推計資料、C公共料金の改定の際の資料、D国連などに日本の労働事情を報告する際の論拠―などに利用される。国が行うなかでも最も重要な基幹統計の一つで、いわば政府が経済・労働政策のかじ取りをするためのコンパスだ。

 安倍政権は10%への消費増税に経済が耐えられる根拠として持続的な賃金上昇を提示してきたが、不正調査によって数値の下方修正を余儀なくされることから、野党は「増税の根拠が崩れた」として追及を強める構えだ。ただし不正調査は民主党政権時代も行われていたことから、政権与党にかかわらず、ずさんな国家運営が行われてきた証拠だと言える。

 調査結果の修正によって生じる雇用保険の追加納付などにかかるコスト約200憶円は国民の税金から支出されることになる。



(税理士新聞より引用)

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最近の税に関するコトバ集
「1000万円の公金はヘビがのみこんでしまった」

(5月31日、ナイジェリアで詐欺罪で起訴された女性)―取り調べに対して。

勤務していた州政府の教育課で、入学願書の代金3500万ナイラ(約1050万円)がなくなったことについて、「事務所の金庫に保管していたら、謎のヘビが来て現金を飲み込んでしまった」と説明した。
ナイジェリアの紙幣の最高額面は1000ナイラで、盗まれた現金は複数の麻袋に詰めなければならない量に及ぶという。
同国の経済金融犯罪委員会は、「異様な主張を展開して悪名をとどろかせている」と女性を批判した。




(税理士新聞より引用)

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地積規模の大きな宅地(旧・広大地)

 「地積規模の大きな宅地」とは、相続税法で規定された税優遇を受けられる、一定以上の広さを持つ土地のこと。2018年度税制改正で抜本的に見直され、それまでの「広大地」から名称も改められた。  広い土地を開発して住宅地を作る時は、道路や公園などを作ることが法律で求められ、土地のすべてを売り物にできるわけではない。そのため税法では、一定以上の広さの土地は、相続や贈与などの際に評価額を広さに応じて減額することが可能だ。  税優遇を受けられるのは、三大都市圏なら500u以上、それ以外なら1千u以上ある土地だ。その他、路線価地域であれば普通住宅地区もしくは普通商業・併用住宅地区にあることや、大規模工業用地に該当しないことなどの要件を満たせば、その大きさに応じて2〜3割の評価額の軽減を受けることができる。  18年度改正前の旧ルールでは、減額幅を単純に面積に比例して計算していたが、いびつな形で使い勝手が悪い土地と、四角く使い勝手の良い土地の実売価格に差額が出ることを考慮し、形状など土地の個性≠ノ応じた補正率を加味して減額率を算出することとなった。いびつで使い勝手の悪い土地は、減額幅が大きくなったわけだ。  相続税対策を講じる上では、地積規模の大きな宅地の特例のような税優遇を活用することが重要だろう。



(税理士新聞より引用)

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最近の税に関するコトバ集
「ゴルフをやる人たちは担税力がある」

(1月21日、井戸敏三兵庫県知事)―定例記者会見で。

超党派の国家議員連盟が廃止を目指すゴルフ場利用税について、「スポーツだから税金を取っていけないという論理はない」と反対した。
「ゴルフをやる方々は他のスポーツに比べて相対的に所得が高く、担税力のある方々なので、一定の負担をいただくのが筋だ」と同税の継続を主張し、「ゴルフ人口を増やすために若い人の税負担はまけてもいいが、70歳以上でゴルフに行くようなお金と暇のある人たちの税負担をまける必要はない」と持論を展開した。
17年12月時点で兵庫県には全国最多の166のゴルフ場が所在する。



(税理士新聞より引用)

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欠格条項

 欠格条項とは、士業資格を取得したり法人役員に就任したり、また公務員となることができない条件のこと。国家公務委員法や会社法、税理士法など、それぞれの法律で定められている。この欠格条項の一部を削除する新法が今国会で成立する見通しだ。  会社法の331条では、「次に掲げる者は、取締役になることができない」条件として、@法人、A成年被後見人や被保佐人、B罪を犯して刑を受けてから一定期間が経過していないもの―などを挙げている。また士業資格では、例えば税理士法4条では未成年者、成年被後見人、破産者で復権を受けていない者などは資格を取得できないと定めている。士業法や会社法だけでなく、各業種の許認可など、欠格条項は様々な法律に置かれている。  5月17日に衆院を通過した「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案」では、188の法律で規定されている被後見人と被保佐人の欠格条項を削除する内容が盛り込まれた。判断能力に不安があるからといって一律に排除するのは人権侵害という考えの高まりによるものだ。  新法は今国会で成立する見通しで、早ければ今年中にも施行されるという。



(税理士新聞より引用)

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最近の税に関するコトバ集
「車の税制は複雑過ぎて、販売スタッフが説明できない」

(1月7日、豊田章男・トヨタ社長)―業界の新年賀詞交歓会のあいさつで。

2019年度税制改正で自動車税の恒久減税が盛り込まれたことに対して「史上初となる恒久減税のご決断をいただいたことへお礼を申し上げたい」と評価しながらも、「1300億円の減税が多いのか少ないのか。
ただ依然として世界一のレベルにあることに変わりはない」と満足していない様子をのぞかせた。
その上で「販売スタッフが簡単に説明できない複雑さも変わっていない」と述べ、税制の複雑さや負担の重さによる車離れが進めば「われわれが税金を払える産業でなくなってしまうという危機感さえある」として、税制面から車を取り巻く環境を変えて欲しいと訴えた。



(税理士新聞より引用)

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相続税の3年持ち戻しルール

 相続税の「3年持ち戻しルール」とは、相続発生までの3年間に行われた生前贈与については相続によって得た財産として扱い、贈与税ではなく相続税を課すルールのこと。
 相続税と贈与税では贈与税のほうが税率は高いが、贈与は相続財産全体の減少につながり非課税特例も数多いことから、おおむねトータルで税負担を少なくできる傾向にある。仮に相続発生直前の贈与を認めると、税負担を軽減できる駆け込み贈与を選ぶ人ばかりになってしまい税収が大きく減少するため、相続税法の「3年持ち戻しルール」が規定されている。
 ただし例外もあり、子や孫の教育目的の一括贈与を1500万円まで非課税にする特例は、たとえ相続発生前3年以内の贈与であっても、持ち戻されない。同特例では30歳までの孫などへの贈与を対象としているため、死の直前に、成人した孫全員に1500万円ずつを贈与するといった相続税対策が見られたことから、2019年度税制改正では「23歳以上の子や孫への贈与については、3年持ち戻しルールの対象となる」との見直しが盛り込まれた。改正内容は今年4月以降の贈与に適用される。
 なお3年持ち戻しルールは税法上の規定で、民法ではこれまで何十年前の贈与であっても遺産分割の対象とする「無制限持ち戻しルール」が設けられていた。しかし昨年成立した改正民法により、相続前10年以内の生前贈与のみ持ち戻しの対象とするよう改められている。



(税理士新聞より引用)

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最近の税に関するコトバ集
「われわれは脱税できない世界に近付いている」

 (6月8日、アンヘル・グリアOECD事務総長)
―国際租税に関するシンポジウムで。

 経済協力開発機構(OECD)による調査で、個人や企業が本国以外に置くオフショア口座が4700万あり、その総額が約4兆9000億ユーロ(約600兆円)に上ると発表した。またOECDが主導する情報交換システムよって、2009〜19年の10年間に計950億ユーロの税金や利息を得たことも明らかにし、「租税回避をしようにも、もはや隠れる場所はなくなった」と成果を強調した。同日に開幕したG20財務相・中央銀行総裁会議でも国境を超えた課税ルールの見直しが進められていることを踏まえ、「われわれは脱税できない世界に確実に近付いている」と胸を張った。


(税理士新聞より引用)

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気になるニュースのキーワード
「デジタル課税」
 デジタル課税とは、GAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン)に代表される、国境を超えて活動するインターネット企業に対して、利益に応じた税負担を課す仕組みのこと。税制の構築に向けて、各国が検討を進めている。

 法人税は、支店や工場など物理的な拠点がある国が課税できるというのが国際的な原則だが、GAFAなどのIT企業は拠点を置かない国でも利用者を増やし、利益を上げているという特徴がある。またこうした企業は各国の税制の違いを利用し、様々な国に置いた子会社を介することで税負担を免れているとの批判がある。例えばアマゾンは2018年に約112億ドルの利益を上げたが、米国の連邦法人税の負担はゼロだった。

 しかし具体的な制度構築に向けては課題が山積する。国ごとに異なる法人税率に共通の下限を置く案には、大企業を呼び込みたい低税率国や無税の地域からは反発の声が予想される。またインターネットのサービス利用者数や検索回数などに応じて課税権を各国に配分する案がある一方で、企業が事業展開する国でのブランド力といった「マーケティング上の無形資産」に課税するという案もある。


(税理士新聞より引用)

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最近の税に関するコトバ集
「税の申告はすべて税理士に任せていた」
(6月5日、CoCo壱番屋創業者の宗次徳二氏)―朝日新聞の取材に対して。自身の資産管理会社が保有していたバイオリンの名器「ストラディバリウス」を巡る税務処理の誤りについて、「申告はすべて税理士に任せていたが、私自身も考えが甘かった」と反省の弁を述べた。同氏は、ストラディバリウスのような歴史的な価値のある楽器には認められていない減価償却処理を約30丁について行い、約20億円の申告漏れがあった。当時の顧問税理士から「貸与して事業活動として使用していれば、一般的な楽器のように減価償却ができる」と説明されたという。
(税理士新聞より引用)

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起業セミナーのご紹介
1、女性のための創業セミナー
「好きを仕事に!」〜私らしいローリスク起業〜

市内で起業を予定している、起業して間もない、起業に興味がある女性が対象です。
個別相談できます。希望者は事前に申し込みを。先着30人。(2〜6歳児保育あり。先着5名。要予約)
■日時 8月3日(木)午後1時30分〜4時30分
■場所 男女共同参画センター
■申し込み 同センター窓口または
      電話047−485−6505

2、千葉県信用保証協会が創業スクールを開催
中小企業診断士が創業予定者に創業のノウハウを教えます。
ビジネスプランの作成や経営者講演など実施。先着30人。
■日時 7月8日〜29日の毎週土曜日午前10時〜4時
    (29日は午後4時30分まで)
■場所 千葉市きぼーる
■申し込み 同協会創業サポートチーム
      電話043−311−5001(商工課)

(広報やちよより引用)

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法人設立、ネットで一括
経産省、手続き簡素化へ
 経済産業省は日本のビジネス環境の改善策をまとめました。法人設立に必要な手続きを一括してオンラインで可能にする方針を打ち出し、 関連法改正に向けて法務省と調整します。輸出手続きの簡素化を話し合う官民の協議会を設置し、民事再生など裁判所の手続きの電子化も進めます。 先進国の中で競争力が低下しているのを踏まえ、環境改善を進めて起業や対日投資を呼び込みたい考えです。
 6月にまとめる政府の成長戦略に盛り込みます。 世界銀行によると、2017年の日本のビジネスのしやすさは経済協力開発機構(OECD)加盟35カ国中26位。 15位だった13年よりも順位を落としています。政府は20年までに3位以内をめざしており、 経産省は「日本も改善したが、他国の努力が上回っている」と分析しています。

日本のビジネスのしやすさは評価されていません
(出所は世界銀行、2017年)
OECD(35カ国)
諸国の順位
16年の順位
全体 26 24
法人設立 31 28
建設許可 23 25
不動産登記 25 24
少数投資家保護 22 16
納税 29 32
輸出入 28 27

 日本で法人を設立するには8つの手続きが必要で、平均11.2日かかるといいます。 OECD加盟国中31位と低い水準です。必要な税務署や年金事務所の手続きは電子化が進んでいるものの、 起業の際に必要な電子データによる定款の認証は、手続きに公証役場に赴かないとできません。
 法務局への印鑑届け出や法人の電子証明書の申請は書面で提出する必要があります。
 経産省はすべての手続きをオンラインでできるようにするため、公証人法の改正や商業登記規則の改定を前提に法務省と協議します。 法人設立者が法人名や事業内容、代表者といった情報を一度ネット上で入力すれば必要な手続きに利用できるようにします。

 経産省は輸出手続きに時間がかかるとの指摘も問題視。東京港湾近辺では渋滞が慢性化し、 船出の3日前にコンテナヤードに貨物を搬入する必要があるほか、すべての貨物を保税地域に搬入する原則などが原因と言われており、 評価はOECD諸国中で低いです。古い商慣習や規則の見直し、人工知能(AI)の導入などに向けて官民協議会を設置します。
 裁判所の手続きの簡素化も検討。米国では民事再生法に相当する制度の適用をネットで申請できるそうです。
 日本でも裁判手続きの申し立てや、事件の進捗状況がネットで閲覧できるようにする方向で最高裁と調整します。

(産経新聞ニュースより引用)

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       創業融資について
    日本政策金融公庫の新創業融資制度を中心に
          1、新創業融資制度
事業を始めるときに、どうしても必要になるのが資金です。 自己資金が十分あるので資金調達の必要はないという人は少ないはずで、 多くの方は資金調達、金融機関からの融資が必要になってきます。

 その金融機関からの融資ですが、メガバンクや地方銀行からの創業融資はまず無理だと考えてください。 最寄りの信用金庫や信用組合は創業融資に対応しているところもあり、信金や信組であれば創業融資が受けられる可能性はあります。
 通常は信用保証協会の保証付き融資ですが、プロバー融資つまり保証協会保証無しの融資制度もあります。 いずれの場合でも敷居はかなり高いようです。したがって、創業融資は日本政策金融公庫を軸に調達していくことになります。

 日本政策金融公庫には、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方に無担保・無保証人で利用できる「新創業融資制度」があります。 この制度の概要と融資を受けるための具体的な手順や方法について解説します。
 日本政策金融公庫の融資の中でも、これから起業を考えている方や、事業を開始したばかりの方は、 「新創業融資制度」をぜひ抑えておいてください。 その概要は図表の通りです。

 「新創業融資制度」の対象になるのは、@創業の要件、A雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件、 B自己資金の要件の3つの要件を満たす方です。 このうち、創業の要件とは、新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方が対象で、特に問題はありません。 AとBは少し厄介です。

 図表1  新創業融資制度の概要
資金の使途 事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金
融資限度額 3,000万円(うち運転資金1,500万円)
返済 期間 各種融資制度で定める下記の返済期間以内
設備資金10年(据置期間6か月)、運転資金5(据置期間6か月)
利率(年) 金融情勢、融資制度、返済期間などによって異なる
担保・
保証人
原則不要
※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっております。
法人のお客さまがご希望される場合は、代表者(注)が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。
(注)実質的な経営者である方や共同経営者である方を含みます。
利用対象の
融資制度
「新創業融資制度」は、次の各融資制度を利用する場合に適用できる無担保・無保証人の特例措置です。
・新規開業資金
・女性、若者/シニア起業家資金
・再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)
・新事業活動促進資金
・食品貸付
・生活衛生貸付(一般貸付、振興事業貸付および生活
 衛生新企業育成資金に限ります。)
・普通貸付(食品貸付または生活衛生貸付(一般貸付)
 の対象となる方が必要とする運転資金に限ります。)
・企業活力強化資金
・IT資金
・海外展開・事業再編資金
・地域活性化・雇用促進資金
・事業承継・集約・活性化支援資金
・ソーシャルビジネス支援資金
・環境・エネルギー対策資金
・社会環境対応施設整備資金
・企業再建資金(第二会社方式再建関連に限ります。)





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      2.雇用創出、経済活性化、勤務経験
           または修得技能の要件


次のいずれかに該当する方が対象です。
(1) 雇用の創出を伴う事業を始める方

(2) 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事
   業を始める方

(3) 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のい
   ずれかに該当する方
 (ア)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
 (イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方

(4) 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して
   2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の
   事業を始める方

(5) 産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業
   【注1】を受けて事業を始める方

(6) 地域創業促進支援事業【注2】による支援を受けて事業を始
   める方

(7) 公庫が参加する地域の創業支援ネットワーク【注3】から支援
   を受けて事業を始める方

(8) 民間金融機関【注4】と公庫による協調融資を受けて事業を
   始める方

(9) 既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)〜(8)のいず
   れかに該当した方
   ※ただし、本制度の貸付金残高が300万円以内(今回のご融
   資分も含みます。)の女性(女性小口創業特例)については、
   本要件を満たすものとされています。

【注1】市町村が作成し、国が認定した創業支援事業計画に記載さ
    れた特定創業支援事業をいいます。
    詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
【注2】詳しくは、地域創業促進支援事業管理事務局(株式会社パ
    ソナ)ホームページまたは創業スクールホームページをご
    覧ください。
【注3】詳しくは、最寄りの公庫支店の窓口までお問い合わせくださ
    い。
【注4】都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫または信用
    組合をいいます。

なお、経歴要件は、ある程度裁量を持って運用されているようですので、経験を示せるわかり易い経歴書を提示するようにしてください。

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  3、自己資金の要件について(その1〜公庫の規定)

事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、 創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金【注1】を確認できる方が対象です。
ただし、以下の要件に該当する場合は、自己資金要件を満たすものとします【注2】。

(1) 雇用創出等の要件(3)〜(8)に該当する方

(2) 新商品の開発・生産、新しいサービスの開発・提供等、新規
   性が認められる方
  (ア)技術・ノウハウ等に新規性が見られる方【注3】
  (イ)経営革新計画の承認、新連携計画、農商工等連携事業計
    画、地域産業資源活用事業計画又は地域産業資源活用支
    援事業計画の認定を受けている方
  (ウ)新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を
    実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要
    し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方
(3) 中小企業の会計に関する指針、または基本要領の適用予定
   の方

【注1】事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己
    資金には含みません。
【注2】女性小口創業特例に該当する方も、自己資金要件を満たす
    ことは必要です。
【注3】一定の要件を満たす必要があります。詳しくは、支店の窓
    口までお問い合わせください。

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  4、自己資金の要件について(その2〜詳細解説)

日本政策金融公庫の創業融資の要件のうち、問題となるのは自己資金の要件です。 その他の要件は満たしていても、自己資金が足りなくて泣く泣く融資をあきらめたという人も少なくありません。
 自己資金の額は、起業・独立に対する本気度を計る尺度にもなります。 したがって、創業融資にあたっては自己資金がどれだけあるのかかが重要視されるのです。 起業・独立を決意し、準備を進める間になるべく多くの資金を用意するように心がけましょう。

 自己資金があること、これは創業融資の必須要件です。自己資金がなければ融資はほぼ受けられないと考えてください。 規定上は自己資金の9倍までとありますので、その通り自己資金の9倍まで融資が受けられると思い込んでいる方もいるようです。
 しかし、それは、まず無理だと考えた方がよいでしょう。通常のケースでは、自己資金の2倍が限度と考えた方がよいでしょう。

 自己資金は、その出所が重要です。資金の出所を明確にしてください。 支払い済みの領収書や、登記済みの資本金の表記では、この要件を満たすことはできません。
 また、一時的に誰かから借りてくる方法(いわゆる見せ金)はダメです。 見せ金がわかってしまい、審査に落ちる失敗例もときどき見受けられます。 融資審査ではいわゆる見せ金ではないかどうか確認のため、厳しい審査、例えば、過去1年分の個人の通帳をチェックしたりなどします。

 融資限度額は1500万円とされていますが、通常は事業総予算の額に目安があり、総予算枠1,000万円以内が基準となるようです。 例えば、自己資金が500万円あったとしても、その2倍の1000万円まで融資が受けられるという訳ではなく、事業総予算1,000万円という枠があり、 融資限度額は500万円となってしまいます。
 したがって、自己資金の2倍まで融資が受けられる可能性があったとしても、自己資金と同程度の融資を受ける計画が無難でしょう。

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            5、自己資金Q&A

Q1.新設法人の場合には資本金を自己資金として認めてもらえ
   ますか?

法人を設立してから融資の申込みをする場合、資本金イコール自己資金とはなりません。 つまり登記簿謄本に記載された資本金の額をもって、そのまま新設法人の自己資本として認められることはありません。 そのお金をどうやって貯めたのか、その金額が本当に残っているのかなど、通常の場合と同じくチェックをされることになります。


Q2.身内から借りたお金は自己資金になりますか?
親兄弟など身内から借りたものであっても、返済義務のあるお金は自己資金とはなりません。 身内から借りたお金も、借入金であることに変わりありません。
 ただし、それが贈与を受けたものである場合には、当然これを自己資金とすることができます。 この場合には、贈与契約書など、贈与を受けたことを証明する資料の提出や、手続きを求められることがあります。
なお、他の金融機関から借りたお金が自己資金にならないことは言うまでもありません。


Q3.見せ金ではなく、本当の自己資金であることが分かってもら
   えるようにするためには、どのようにすればよいでしょうか?

自己資金の調査は、基本的には、預金通帳をチェックすることにより行われます。 預金通帳に着実にお金が貯まっているのであれば問題はありません。 調査をしていくうえで、疑問があれば、現在の通帳だけでなく、過去のものや、親兄弟、事業関係者などの通帳についても提出を求められる場合があります。
 また口座に、一時的に多額の入金がされている場合にはチェックの対象になります。 それが退職金とか、積み立ててきたお金を他の口座から振り替えたものである場合には問題ありませんが、 身内とか事業関係者からの入金であれば、詳しく聞かれることになるでしょう。 きちんとした自己資金として認めてもらうためには、着実に積み立ててきたお金であることを説明できるようにする必要があります。


Q4.開業準備のためにすでに使ってしまった資金も自己資金の
   一部として認められるのでしょうか?

すでに使われたお金であっても、開業準備のための設備資金は、これを自己資金の一部として考えてもよいことになっているようです。 融資の申込み前に支払った機械や備品などの購入代金、店舗等を借りる際に支払った敷金などは自己資金の一部として認められるものと思われます。
 しかし、会社の設立費用、人件費、家賃などの運転資金については、基本的に自己資金とは認められないようです。 ただし、運転資金的な性格の支出のすべてがダメというわけではありませんので、 広告宣伝費などで比較的大きな金額を支払っている場合には、見積書・請求書・領収書などをそろえて相談してみるとよいでしょう。


Q5.日本政策金融公庫と他の金融機関に同時に融資(保証付き
   の制度融資)を申し込んで問題はありませんか?

全く問題はありません。日本政策金融公庫に他の金融機関に同時に融資を申し込んでいるといったことの報告義務はありませんし、 あえて言う必要はありません。
また、日本政策金融公庫と制度融資を同時申し込んだ場合に、仮に制度融資について融資の見込みがあるような場合であっても、 その分につき公庫の融資額が減額されるということはありません。
 日本政策金融公庫と制度融資は似ていて、どこか共通しているように見えますが、融資に関する情報交換を行っていないため、 お互いについての審査の結果や実行額について知ることはないようです。

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  T.1500万円を無担保で借りられる
    日本政策金融公庫の新創業融資制度とは?
日本政策金融公庫は政府系の金融機関のため、 経済政策の一環として税金を使い起業や独立をサポートするための融資制度が豊富です。
その中でも、新創業融資制度は、これから新たに事業を始める人や、事業を始めて間もない人で、 売上げや利益などの実績がなくても特別に事業資金を借りることができる制度です。

そして、新創業融資制度では以下のように、法人でも個人事業主でも、最大で1500万円の融資を受けることができます。
※この他にも条件の良い融資は沢山ありますので、今後の記事でご紹介させて頂きます。そちらも楽しみにして頂けると幸いです。

金融公庫新創業融資

この新創業融資を受けるにあたって特筆すべき点は以下の3つ
です。

            T−1. メリット:
    無担保無保証で借りられて連帯保証人も不要


日本の一般的な企業融資では、経営者が連帯保証人になることが普通です。 しかし、新創業融資の場合は、無担保無保証、連帯保証人不要のため、独立・起業を考えている方にとってはリスクが少なく非常に有利な制度だと言えます。

            T−2. メリット:
      申請後1ヶ月半ほどで融資が降りる


自治体や金融機関での融資の場合、申し込みから融資が降りるまでに平均で2ヶ月半ほどかかります。 新創業融資の場合は、それよりも1ヶ月も早いので素早い事業展開が可能です。

            T−3. デメリット:
            金利が若干高い


日本政策金融公庫の新創業融資は、無担保無保証で借り入れを行うことができるため、 金融機関の一般的な融資に比べて利率が1.2%程高いのが難点と言えるでしょう。しかし、前述した通り、
■まだ売上や利益実績がなくても事業資金を借りることができる
■連帯保証人が不要
という点を考えると、破格の融資と言うことができます。

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         U.どうやったら
    新創業融資を受けられるのか?
     U−1. どれだけしっかりと準備するかで、
          融資確率は大きく変わる


一般的に、この日本政策金融公庫の新創業融資は、申請した法人や個人事業主のうち、実際に融資を受けることができるのは2割程度だと言われています。 一方で、こうした新創業融資を専門に扱っている士業の中には、依頼者の9割が融資を受けることに成功しているというケースもあります。
そこで、当ページでも融資の実行率を高めるための手順を出来るだけ詳しくご説明させて頂いていますが、 さらに融資を得る可能性を高めたいなら、融資の実行経験が豊富な士業の先生にご相談することが確実でしょう。


           U−2.大切なのは、
      担当者に成功すると確信してもらうこと


当然のことながら、新創業融資を出すか出さないかを決める担当者の方も人間です。 つまり、新創業融資を受け取るために大切なのは、その担当者の方が、あなたがこれから起こすビジネスや、 経営者であるあなた自身の人柄に魅力を感じ、「この会社は成功する」と思っていただくことです。
そのためには、大げさな数字ではなく、現実に即した堅実なプランを伝えることが大切です。 それでは、次から早速、新創業融資の申請を成功させるための方法をお伝えします。

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     V.受領される可能性が高い
       新創業融資の申請方法
        V−1. 新創業融資の申請の流れ

それでは、これから、出来るだけ新創業融資を受け取れる可能性を高めるためのコツをお伝えします。 まず最初は、申請の流れを把握しておきましょう。新創業融資の申請の流れは以下のようになります。

新創業融資の申請の流れ

それでは、早速一つ一つ見ていきましょう。
         V-2. 必要書類の準備
まずは、新創業融資の際に必要な書類は以下の通りです。

1.創業計画書
 一年目の売上や費用の推移計画

2.資金繰り表
 一年間の資産や負債が分かる書類です。資金の収支計画と
 言うこともできます。創業計画書の収支計画をエクセルなどで
 見やすく書き換えたもので良いでしょう。

3.設備資金のお申込の場合は見積書

4.履歴事項全部証明書または登記簿謄本(法人の場合)
 取得方法は こちらで解説しています。

5.担保をご希望の場合は、不動産の登記簿謄本または登記事
 項証明書

 同  上

6.生活衛生関係の事業を営む方は、都道府県知事の「推せん
 書」または、生活衛生同業組合の「振興事業に係る資金証明
 書」

 この中で最も手間をかけて作成しなければいけないのが『創業
 計画書』です。創業計画書とは、事業初年度にどれぐらいの売
 上と費用が出るのかをまとめたものです。
 書式は日本政策金融公庫指定のものを使用する必要がありま
 す。

また、創業計画書を書く前に、業種別 “虎の巻”というページを読んでおくことをオススメします。 新創業融資を借りようとしている方はもちろん、これから独立・起業を目指している経営者予備軍にとって、 非常に役立つ経営知識や売上戦略の立て方、業種別の創業ポイントなどがまとめられています。 これらのページにしっかりと目を通してから創業計画書を作りましょう。

さて、この創業計画書を書く際に特に気をつけるべき点は以下の通りです。


@売上の根拠を明確に!
 創業計画にとって最も大切なのは販売計画です。そのため、
 あなたがどのような商品やサービスを売っていたとしても以
 下の7つの点を明確に伝える必要があります。

 BtoBビジネスの場合は、取引先や、商品品目、単価、数
 量、納期をしっかりと示し、計画通りに売上が推移すること
 が伝わるように書きましょう。
 もし、既に契約書や発注書などがある場合は、そちらも添付
 書類として用意しておきましょう。BtoCビジネスの場合は、
 目標売上を達成するために必要な、客単価と回転率を達成
 することができる明確な根拠を伝えましょう。

Aその売上を達成するための費用の額とその用途を明確
 に!

 次に、@で示した売上を達成するために必要な人件費や設
 備費、店舗改装費などを明確に示しましょう。設備を購入し
 たり店内を改装するのであれば、いくら必要なのかが明確に
 なるため見積書が必要です。
 また、1ヶ月の仕入れや人件費などのランニングコストの内
 訳と金額の根拠も明確に書くようにしましょう。そして、そ
 うしたランニングコストを賄うために、常に会社を何ヶ月分
 運用できる資金を手元に置いておかなければいけないかも
 明確にしておかなければいけません。

 ※売上計画や原価、人件費等の計算方法に関して、日本政
 策金融公庫より 『売上高の計算方法について』という資料
 が用意されています。必ず確認しておくようにしましょう。

B自己資金が大切!
 日本政策金融公庫の新創業融資の審査を通るに当たって、
 自己資金をいくら用意しているかという点はとても重要な
 審査要素です。
 例えば、自己資金がゼロなのに融資を手に入れたいという
 ような甘い考えでは、ほぼ通りません。また、借りたい金額
 が、自己資金の2倍以上という場合でも通るのは難しいで
 しょう。
 審査をする方も人間です。あなたが事業を始めるに当たって
 コツコツと貯めて来た自己資金が多ければ多いほど、「この
 人は自分の事業に熱意を持っている人だ。」と思われます。
 自己資金を用意した上で、後いくらの融資があれば事業を
 確実に回すことができるかをしっかりと考えて、融資希望額
 を決めるようにして下さい。

 創業計画書の業種別の記入例を見ておこう
 日本政策金融公庫のホームページで、業種別の創業計画書
 の記入例が公開されています。
 また、 『創業計画Q&A』にも必ず目を通しておきましょう。
  創業計画書の書き方に困ったら

          V-3. 融資の申込み
創業計画書や必要書類を用意したら、開業の2ヶ月〜3ヶ月ほど前に融資の申し込みを行います。 また、法人の場合は、申請にあたって会社の登記簿謄本が必要となります。 融資の申し込みの2週間ほど前から会社の登記を始めておきましょう。 (参考: 『株式会社設立|始めての人でも1週間で会社を作り起業する為の全手順』

さて、申し込みの際は、借入申込書を書く必要があります。
申込は、会社の本店所在地の近くにある日本政策金融公庫の支店で行います。 こちらのページで近くの支店を調べておきましょう。
また、申込の手続き等に関して分からないことがあれば、 日本政策金融公庫の事業資金相談ダイヤルに電話をかけると色々と教えてもらえますので上手に活用しましょう。

            V-4. 審査面談
申込の後、1週間ほどで審査面談が行われます。 融資の審査担当者は、あなたに直接会って創業計画書の信憑性を確認するとともに、あなたの人間性も見極めようとします。 従って、面接で全てが決まると思って望んで下さい。
また、創業計画書はあくまでも計画書で、数字の通りにいかないのは審査担当者も分かっています。 そのため、創業計画書そのものよりも、それを作った“あなた”自身を重視すると考えて下さい。

@面談の注意点
 簡潔ですが、面談に臨む上での注意点は以下の通りです。
 1.審査担当者に否定的なことを言われても絶対に引き下が
  らない
 2.しっかりとした根拠と自信、熱意を持って伝える
 3.清潔感のある身だしなみで臨む

A完璧に答えられるようにしておくべき8つの質問
 また、特に以下の質問には、“明確な根拠をもって”完璧に
 答えられるようにしておいて下さい。これらの質問に対して
 自信を持って、すぐにロジカルに答えられるようなら何を聞
 かれても大丈夫でしょう。
 1.創業動機は明確か?
 2.創業する事業について経験や知識はあるか?
 3.事業を継続していく自信はあるか?
 4.家族の理解はあるか?
 5.創業場所は決まっているか?
 6.必要な従業員は確保できるか?
 7.事業のセールスポイントは何か?
 8.売上高や利益の予測は完璧に答えられるか?

            V-5.現地調査
既に事務所や店舗を開いている場合、無事面談を通過後、次に審査担当者が、事業の活動状況を見るために現地に調査に来ます。 (※現地調査はない場合もあります。)ここでのポイントは一つだけです。 それは、活気がある会社であることを担当者に分かって頂くことです。
● 事務所や店舗には表札や看板をしっかりと用意し、
● 従業員は礼儀正しく元気良く働き率先して審査担当者にス
  リッパを出し、
● 電話のマナーも完璧で、
● PCの画面上には様々なソフトが動いており、
● お茶だしのマナーも心得ている
というように活気のある会社として当たり前の動きができるようにしておきましょう。
本気で融資の獲得を目指しているなら、日頃から妥協せずにしっかりと取り組む事が大切です。

            V-6.融資の実行
ここまで乗り切ると晴れて融資が実行されます。ここまでにかかる期間は、大体1ヶ月から1ヶ月半ほどとお考え下さい。

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          W.ま と め
新創業融資は、これから起業をするという方や、事業を始めたばかりの方にとっての資金調達の手段としてとても有用なものです。 他に、これほど破格の条件で資金を借り入れできるところはないと言っても良いでしょう。

新創業融資に申し込む上で、全ての要素を完璧に用意できるケースは稀です。 従って、多少足りない点があったとしても、「自分は必ずこの事業で成功する」という信念が大切です。 そして、その思いを審査担当者に、ロジカルに熱意を持って伝えることが重要です。
一般的に、日本政策金融公庫の新創業融資は、借り入れの難易度が高いと言われていますが、 その他金融機関や保証協会からの融資を断られ、不退転の決意で新創業融資に申し込んだ結果、融資を引き出した例もあります。

何を言われても、絶対に最後まで諦めないという強い気持ちを持って臨みましょう。それは会社経営者にとって何よりも大切な資質です。

資金調達、開業支援、創業融資の相談をする

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       投資会社と交流会
   中小機構 関東のベンチャー向け
中小企業基盤整備機構関東本部は21日、関東地方のベンチャー企業向けに投資会社と交流できる 「地方発!ベンチャー企業ミートアップ」を始めます。
 ベンチャーキャピタル(VC)や金融機関の企業支援担当者30〜40人の前で経営方針などを話してもらい、 資金調達やマーケティングなどで専門家の助言を受けられるようにします。

 千代田区大手町で21日に第1回を開き、月1回程度・計10回の予定で、 各回4社程度のベンチャー企業が登壇し、VCなどに自社をアピールできるようにします。 質疑や交流会もあり、参加費は交流会が1人1000円となっています。
 登壇には中小機構との事前の打ち合わせが必要で、原則として東京都以外の事業者を主な対象とします。
 第1回は再生医療技術開発の細胞応用技術研究所(川崎市)や、アプリ開発のセカンドブーム(宇都宮市)などが登壇する予定です。

 関東でも都心に比べると郊外の起業家はVCなどと接点を持ちにくいため、 交流の機会を提供することで地方発のベンチャー企業を後押しする狙いがあります。

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       創業融資額27%増
  日本公庫県内4支店 3年連続プラス
日本政策金融公庫のまとめによると、国民生活事業を手掛ける千葉県内4支店(千葉、館山、松戸、船橋)の 2014年度の創業融資実績額は13年度比27%増の90億円でした。
 政府が成長戦略の一環としてベンチャー企業の支援策などを進めているため、3年連続で前年度実績を上回りました。 日本公庫は「今後も地域経済の活性化に向け、積極的に融資したい」としています。

 14年度の融資件数は13年度比29%増の1014社に上り、3年連続で前年度を超えました。 東日本大震災の直後の11年度に比べ、金額は約3倍、件数は約2倍に増えています。
 14年度には日本公庫が創業支援に関する相談体制や融資制度を拡充。 専門スタッフが電話で起業に関する相談を受け付けるホットラインを開設したことも融資の増加につながりました。

 日本公庫は「創業支援貸付利率特例制度」も新設。 開業資金の調達などを目的にした融資の場合、通常利率よりも年利を0.2〜0.3%引き下げる事で 創業時の負担を軽減できるようにしました。

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       公共施設の再生仲介
           事業者募集へサイト
       総務省、にぎわい創出期待
総務省は公共施設の空きスペースや廃校を改修(リノベーション)してカフェや多目的スペース、介護施設などへ活用する取り組みを促進します。
 再生したい施設を自治体が紹介し、民間の事業者を募るウェブサイト「公共施設再生ナビ」を6月中に公開し、 地方早世の具体策の一つとして近く発表する方針です。

 総務省は地方創生のため、5年以内に全国で1万件の新規事業の立ち上げを目指す。立地条件のよい美術館や市町村庁舎の空きスペース、 廃校などを起業希望者に安価で提供すれば、起業を後押しできるとともに、街のにぎわいの創出にもつながるとみています。
 サイトでマッチングと同時に7月から8月にかけ全国で自治体と事業者によるリノベーションのアイディアを募集。 専門家の審査を経て集客の見込める10程度の事業に今年度は計1億7000万円を補助する予定です。

 公共施設のリノベーションは、閉校した中学校を改修し東京都千代田区が2010年に始めた「ちよだアートスクエア」などの例があり、 アートギャラリーなどとして主に区民が活用しています。

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      企業支援 最大2000万円に
       政府 自社株で返済可能
政府は6月末にまとめる成長戦略の大きな柱としてベンチャー企業への支援策の拡充を盛り込む方針です。
 有望なIT(情報技術)技能を持つ個人への起業支援金を現在の300万円程度から最大2000万円に引き上げ、 ストックオプション(株式購入権)での資金返済も認められます。
企業がインターネット経由で小口資金を集める「クラウドファンディング」を普及させるための環境も整え、 起業に踏み切りやすくして、経済の活性化につなげたい考えです。

成長戦略 IT分野の目玉に
 安倍政権は6月末の成長戦略で、観光や働き方改革、女性の活躍などとともにベンチャー企業の活性化を重要な柱と位置づけました。
米国のように新興企業が短期間で成長できる仕組みが日本の潜在成長率を引き上げるには不可欠だとみて起業の早い段階から手厚く支援します。

 IT分野の目玉として独立行政法人の情報処理推進機構(IPA)を通じた支援金を2016年春から500万円〜2000万円に大幅に増やします。
 ロボットや自動運転システムなどで起業を目指す学生や会社員の中から、有望と判断した個人の技術開発や起業を後押しするのが狙いで、 起業時には国がIPAを通じて株式購入権を取得し、企業価値が高まった時点で売却益を得る仕組みも設ける予定です。

 これまで利益が出た場合は現金で返済を求めていましたが、創業間もない企業は資金が不足する場合が多いため、新制度で資金繰りの困難を避け、 仮に事業に失敗しても返還は求めません。
 政府は00年からIT分野で有望な若者に支援金を拠出しており、足元の金額は300万円程度。 約1600人を支援し、ニュースアプリ運営のGunosy(グノシー)の福島良典最高経営責任者(CEO)、 ロボット開発者の吉崎航氏などの成功を後押ししてきました。

 ただ、日本のベンチャー企業への投資件数は、米国の10分の1以下で、技術を有していても資金不足などで経営が安定しにくいと指摘されており、 支援金額を引き上げて企業の新陳代謝を促したい考えです。
 政府は併せて海外のベンチャーキャピタル(VC)と共同で新興企業に対して事業資金の85%を補助する仕組みも設け、 国外資金の誘い水にするとともにベンチャー企業の海外展開にもつなげる狙いです。

 一方、ネット上で不特定多数から小口の資金を集めて起業を後押しするクラウドファンディングは融資が主体ですが、 金融庁は5月に投資の対価として個人が株式を受け取る「株式型」の制度を新設しており投資家が安心してお金を出せるようにします。
 制度を普及させるため金融庁は6月下旬から全国約10地域でベンチャー企業、地元経済界、地域金融機関を集めた協議会も設置。 ベンチャー企業の資金ニーズを聞き取るほか、成功例も紹介し、クラウドファンディングの一段の活用を促します。

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       創業支援事業者補助金
          第2回公募
 中小企業庁及び独立行政法人中小企業基盤整備機構では、産業競争力強化法の認定を受けた創業支援事業計画に基づき、 市区町村と連携した民間事業者等が行う、創業支援の取組を補助することを目的として、創業支援事業者補助金を実施します。
 今般、独立行政法人中小企業基盤整備機構を通じて、補助事業の第2回公募を開始しますのでお知らせします。

補助対象事業
 産業競争力強化法の認定を受けた、又は受ける予定である創業支援事業計画に基づき、 市区町村と民間事業者等が連携して実施する創業支援の取組(創業セミナーの開催、 個別相談窓口の設置、コワーキング事業等)が補助対象となります。
 補助率:補助対象経費の3分の2以内
 補助限度額:1,000万円(下限100万円)
 補助事業期間:交付決定日から平成28年1月20日まで


公募期間
  平成27年7月31日(金)〜平成27年8月28日(金)

公募期間
 募集要項等の詳細は、以下の独立行政法人中小企業基
 盤整備機構のホームページをご参照ください。
    経営支援部 創業・ベンチャー支援課
                 電話:03-5470-1539

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     創業3年以内は融資金利低く
中国銀行は6月から、創業融資の金利を最初の3年間は低めに設定する新制度を始めました。
変動金利で直近では融資開始時から3年間は年0.975%、上限は1千万円で貸出期間は10年以内です。

 これから事業を始めるか、事業開始から3年以内の個人や法人が対象で、 岡山、広島、香川の各県の信用保証協会と連携し担保になる資産が十分にない個人なども借りやすくしました。

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      女性の創業支援へ窓口
     千葉商議所、相談受け付け
千葉県商工会議所は女性の創業を後押しするための専門窓口を千葉市内に設立しました。
 4月に立ち上げた女性事業支援室の女性職員2人が窓口に常駐し、起業を検討する女性の相談に乗ったり、事業計画の策定をお手伝いします。 平日の午前9時から午後5時まで開設し、1人あたりの相談時間は1時間程度を想定しています。

 専門窓口は千葉氏中央区の商議所の13階に設置し、資金繰りや労務関係の相談を受け付けるほか、 必要に応じて県や市の関係機関と連携したり、中小企業診断士を紹介したりといったサポートも担います。

 女性が起業を検討する際、ネイルサロンやエステなどの美容関連の事業が候補にあがることが多いことから、 こうした分野に詳しい女性職員が相談に乗ることでより具体的なアドバイスにつながるとみています。

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      ロボット導入 半額助成
      外食など人手不足解消へ
経済産業省は製造業やサービス業へのロボットの導入を支援します。
 政府はロボットの普及が進んでいない事業者を対象に導入費用の2分の1〜3分の2を助成し、成長戦略のひとつにロボットの活用を掲げています。 人手に代わる機器の導入を促し、生産性の向上につなげてもらう狙いとなっています。

 約140件の応募がありその中から特に生産性の向上を期待できる企業を食品や医療品、クリーニングなど幅広い業種から80件を選びました。 補助総額は19億6000万円で、単純平均すると1件当たり2450万円となります。

 ちゃんぽん店のリンガーハットはギョウーザの調理工程にロボットを導入して人件費を削り、 クリーニング業の渡リネン(新潟県長岡市)は畳んだタオルを束ねる工程を人からロボットに置き換えます。 内視鏡用小型モーター製造の並木精密宝石(東京・足立)は、微細な作業が求められる加工・組み立て工程に双腕ロボットを取り入れ、 作業員の負担を和らげます。

 2014年度の補正予算を使い、近く選ばれた事業者に助成金を支払う予定となっています。

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     ベンチャー企業400社支援
     みずほ、有望株を囲い込み
みずほ銀行が創業間もない企業への支援を強化しており、成長が見込める企業約400社を発掘し3月までに100億円を融資しました。
 担当する専門部隊を通じて、通常なら銀行融資の対象にならない赤字企業や小額の資産需要にも対応します。 将来性がある企業を早い段階から囲い込み、グループ全体の取引につなげる考えです。

 みずほは2013年に専門部隊の「成長企業支援ラボ」を置き、14年には審査部門にもベンチャー企業の経営の目利き力を持つ人材を配置するなど、 IT(情報技術)、ロボット、再生医療などの成長業種や、新規株式公開(IPO)を目指す有望企業400社を選び、継続的に支援する体制を整えています。
 創業間もない企業は人件費や広告宣伝費などに費用がかかりますが、売上などの実績が乏しく銀行から融資を断られるケースが多くあります。
みずほは経営者との面談を重ねて企業の成長性を見極め、財政情報だけに頼らない融資判断が特徴となっています。
融資を決めたアパレルショップ「IROZA」を展開するIROYA(東京・渋谷)は規模は小さいものの、事業の将来性に着目されました。

 みずほはグループの証券や信託がIPO支援や証券代行、不動産仲介などを手掛けています。 そのため早い段階で有望な企業と関係をつくり、さまざまな金融取引につなげたいものと考えられます。

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      起業コンペ10月 決勝戦
   県が概要公表 5地域でまず予選
千葉県は起業家を支援するために2015年度に実施するビジネスコンペディションの概要を公表しました。
 各地で実施する予選や書類選考を勝ち抜いた起業家が集まる最終選考会を幕張メッセ(千葉市)で10月に開催。 会計士など専門家の無償派遣を受けることのできる最優秀者を選びます。

 起業希望者など100人程度が参加する「地域クラウド交流会」を、富津市や船橋市など県内5会場で7〜8月に開催します。 起業希望者が事業モデルを紹介し、内容を聞いた交流会の参加者が最も優れた提案を選ぶ仕組みで、計5組が最終選考に進みます。
 これとは別に書類選考も実施。7月1日から県経営支援課が応募を受け付け、10〜20組を選定します。
 そして勝ち抜いた5組と合わせて2次予選を実施。 ここで優秀と評価された5組が10月4日に幕張メッセで催す起業支援イベント「超域クラウド交流会」に参加し、最優秀者などを決定します。
 県が同様のビジネスコンペを手がけるのは初めてで、これまで制度融資の提供や起業家の相談窓口の設置などの対応にとどまっていました。
起業家が事業モデルを競い合う取り組みを通じ、成功事例を増やしていきたい考えです。

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       「創業塾」受講者求む
     船橋市、商議所が起業支援
船橋商工会議所は、6月6日から同商議所で開く「船橋ハッピー創業塾」の参加者を募集しています。
 船橋市と同商議所が連携し、起業、創業を考える人を支援する講座。 産業競争力強化法に基づき国の認定を受けた事業で、受講すると株式会社を設立する際の登録免許税の軽減 (資本金の0.7%が0.35%に軽減)などの特典があるがあります。

 同市内の弁護士、社会保険労務士、行政書士、中小企業診断士らが各回講師となります。 受講者は起業、創業について基礎知識から学び、先着は50人。講座は8月1日までの隔週土曜日で、全5回の受講費は7500円となっています。

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          我孫子市 
   事業者向け物件情報サイト開設
我孫子市は、事業者向けに土地や空き店舗を紹介する情報サイト「あびこ創業・事業物件ナビ」を開設しました。
 立地条件や建物の仕様が事業活動に適していながら活用されていない、市内の土地や空きテナントの情報を紹介します。 市によると、自治体が企業向けの物件情報サイトを設置するのは県内初ということです。
 市内で開業してもらう事で、地域経済の活性化を図る狙い。 サイトには物件の賃料や面積、写真などが掲載されており、興味がある物件を見つけたら、記載の情報提供者に連絡を取ります。

 物件は、県宅建業協会東葛支部会員から寄せられた情報を市が精査して掲載していて、 市企業立地推進課は「行政発信の物件情報で、安心して市内で開業してほしい」と呼びかけています。
同課では、同時にサイトに掲載する物件も募集しています。

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         28年度から、
 個人住民税の給与天引きを徹底します
 納税者の公平性の観点と利便性の向上のため、県と県内市町村は、28年度から個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底します。
  ■特別徴収とは■
 事業者が毎月従業員等に支払う給与から個人住民税を天引きし、市町村に納入する制度です。アルバイト、パート、役員等を含む全ての従業員から特別徴収する必要があります。

 ■特別徴収のメリット■
 普通徴収は納期が年4回ですが、特別徴収では年12回となるため、従業員の1回あたりの納税額が少なくなります。
 また、納付をする手間が省け、納め忘れの心配がありません。税額の計算は市役所が行いますので、事業者は税額計算をする必要はありません。

 ■特別徴収の流れ■
@毎年1月31日までに、従業員の居住する市町村へ、従業員
 (アルバイト、パート、役員等を含む全員)の給与支払報告書を
 提出してください。

A提出された給与支払報告書により、市町村が個人住民税を計
  算し、その年の5月31日までに特別徴収額決定通知書を送付
  します。

B事業者は税額決定通知書を従業員に渡してください。

C特別徴収税額決定通知書に記載された税額を、毎月の給与
  から徴収します。

D徴収した税額は、翌月10日までに各市町村に納入してくださ
  い。

  【納期の特例】
従業員が常時10人未満の事業者については、申告により、年12回の納期を年2回(12月10日・翌年6月10日)に分けて納入できます。

 ■特別徴収を行う義務がある者■
 所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者(常時2人以下の家事使用人のみに対して、給与等の支払いをする者を除く)です。
 次の例外にあたる場合や従業員数が2人以下の事業所などは普通徴収が認められる場合があります。「普通徴収切替理由書」を「給与支払報告書」と併せて1月31日までに市民税課に提出してください。

  【特別徴収の例外】

@他の事業所などから支給されている給与から特別徴収されて
  いる人

A毎月の給与が少なく特別徴収できない人

B給与が毎月支払われていない人

C専従者給与を支給されている人

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