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   千葉県税理士会千葉西支部

税理士・公認会計士 高橋 敏則         
276-0034 千葉県八千代市八千代台西1-1-37 
TEL047-481-0434  FAX047-481-0473  

    
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 中小会計要領

          第 1 回 
    中小会計要領の導入による
        資金調達力向
銀行等から信用される決算書の作成とその効果について解説していきます。
■信用される決算書の資金調達力■
 中小企業にとって、急にお金が必要になったときや、まとまったお金が必要になったとき、 スムーズに資金調達ができれば、それだけ経営の強みになります。
金融機関に融資を申し込むと、金融機関側はその会社の融資審査をします。 お金を貸して回収できる相手かどうかを審査し、当然、その審査にパスした会社にしかお金を貸してくれません。 融資審査をするときに、最も重要視されるのが決算書です。

 金融機関は決算書からその会社の収益力や返済能力などをチェックします。 金融機関が求めているこれらの必要な情報をタイムリーに提出することができれば、それだけ審査も早く進みます。 早く審査が通れば早く融資が実行されることになり、スピーディな経営が可能となります。 しかも、融資の判断材料となる決算書が正確にできていれば、金融機関の心証も良くなるに違いありません。

 信用できる決算書を作成している会社は、このように融資審査がスムーズにいき、審査にも通りやすいでしょう。 これに対し、いい加減な決算書しか作成していない会社は、決算書の内容についてあれこれ質問され、 さらに追加資料の提出を求められ、審査が長引きくことになりかねません。
経営実態が同じようなレベルの会社でも、信用できる決算書を作成している会社は融資審査が通り、 いい加減な決算書しか作成していない会社では審査に通らないということも起こり得ます。 信用できる決算書というのは、それだけ融資の審査のときに役に立つのです。

それでは信用できる決算書とはどんな決算書でしょうか?

 中小企業では「中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)」に基づいて作成した決算書が信用できる決算書なのです。
この中小会計要領に基づいて決算書を作成すると、このほかにもさまざまなメリットがあります。

 金融機関との関係で、金利優遇や信用保証料率の引き下げがあります。 その他にも、例えば、他の企業や人から出資を受ける場合、信用できる決算書が提出されれば、 「この会社になら投資しても大丈夫だ」と判断されることになるでしょう。
また、営業取引との関係では、信用できる決算書を作ることにより、「優良な取引先として他社から選んでもらいやすい」ということが挙げられます。 新たな得意先などと取引を始めようとするときに、決算書の提出を求められることが少なくありません。

 信用できる決算書を提出することによって、それを見た相手の会社が信頼してくれ、「お宅と取引をすることにした」と言ってくれる確率が高まります。 また既存の取引先との関係良化にもなるでしょう。
中小企業にとって、優良な取引先と長く付き合っていくことが事業の発展となり、収益の拡大とキャッシュフローの純増につながります。

■中小会計要領とは■
 本来、会社はその規模の大小にかかわらず、すべての企業には正しく決算を行い、それを公告することが義務付けられています。 大企業、特に上場企業には、会計ルールとして、企業会計基準などが定められていて、この基準に従って厳格に会計処理が行われています。

 金融機関は決算書からその会社の収益力や返済能力などをチェックします。 金融機関が求めているこれらの必要な情報をタイムリーに提出することができれば、それだけ審査も早く進みます。 早く審査が通れば早く融資が実行されることになり、スピーディな経営が可能となります。 しかも、融資の判断材料となる決算書が正確にできていれば、金融機関の心証も良くなるに違いありません。
非上場企業である中小企業には、上場企業のような厳格な会計ルールは必要ありませんが、 中小企業にも会計ルールは存在し、正しい経理処理が行われなければならないことは言うまでもありません。

 ところが、中小企業の実態に合った会計ルールがなかったために、多くの中小企業では満足な会計処理ができないというのが実情でした。
そこで、どんな中小企業でも簡単に利用できる会計ルールを作ろうということで、 「中小企業の会計に関する基本要領(中小企業会計要領、中小会計要領)」が新しく作られました。 2012年2月に策定され、最近は多くの会社で導入が始まっています。

 中小会計要領は、中小企業の多様な経営実態に即して作られており、これを策定した中小企業庁は、次のような会社に適用することができるとしています。

@経理人員が少なく、高度な会計処理に対応できる十分
  な能力や経理体制を持っていない。

A会計情報の開示を求められる範囲が、取引先、金融機
  関、同族株主、税務当局等に限定されている。

B主に法人税法で定める処理を意識した会計処理が行わ
  れている場合が多い。

多くの中小企業は、上記@〜Bに該当するものと思われますので、中小会計要領はまさに中小企業向けの会計ルールであると言うことができます。

 なお、中小企業の会計ルールとしては、従来より「中小企業の会計に関する指針(中小会計指針)」がありました。
しかし、「中小会計指針」は、会計参与が設置されるような、ある程度の規模がある中堅企業での適用が想定されているなど、 一般の中小企業にはハードルが高い面があります。

 中小企業であれば「中小会計指針」と「中小会計要領」のどちらに基づいて決算書を作成してもかまいませんが、 「中小会計要領」のほうがより簡便な会計処理で済む点や、国際会計基準の影響を受けない点などで使いやすくなっていると言えます。

           第2回 
    中小会計要領の導入による
        資金調達力向
第1回は中小会計要領を導入すれば、資金調達その他の面において各種のプラス効果があることを説明しました。 今回はその中で特に信用保証料率の割引と金利優遇について具体的にみていきます。
■信用保証料の割引制度■
 金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会の保証を付けて信用保証料を支払うケースが少なくありません。 この保証料は、信用保証協会が中小企業の委託に基づいて保証を行う対価として支払うもので、金利や手数料とは性格の異なるものです。

 中小会計要領の導入により信用保証料の金額を決定する保証料率を0.1%割り引いてくれるという制度があります。 この保証料の割引制度は中小会計要導入の大きなメリットの1つです。

 この制度の適用を受けるためには、「中小会計要領」に沿った会計ルールを適用していることのほか、 次の2つの書類を提出する必要があります。

@「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関する
  チェックリスト」


 このチェックリストには15項目のチェック事項があり、そのチェック事項に該当する項目があるかどうか、 ある場合は『中小会計要領』に沿った処理をしているかどうかを確認してチェックすることになっています。
また、このチェックリストは公認会計士または税理士が署名・押印する欄があり、「中 小会計要領」の適用を公認会計士などからもチェックするようになっています。

 確認事項としては、たとえば、預貯金については「残高証明書または預金通帳等により残高を確認したか」といった内容です。 その他金銭債権、有価証券、金銭債務等の貸借対照表項目、外貨建取引などの項目があり、 会社法で作成が義務づけられた株主資本変動計算書や個別注記表に関する項目もあります。
 さらに、このチェックリストで「中小会計要領」に沿った処理をしていない場合には、その理由を記載しなければなりません。

A「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料
  割引制度の利用に関する確認・同意書


 「中小会計要領」に従って計算書類を作成している旨の公認会計士または税理士の確認と、 会社代表者がそのことを確認して保証料割引制度を利用することの確認書類です。

■金融機関の金利優遇制度■
(1)日本政策金融公庫の金利優遇措置
 日本政策金融公庫には、@国民生活事業の中小企業会計関連融資制度と、 A中小企業事業の中小企業会計活用強化資金の2つ金利優遇措置があります。

 国民生活事業では、中小会計要領を適用している企業向けに「中小企業会計関連融資制度」を用意しています。
利用できるのは、普通貸付または特別貸付(一部の融資制度を除く)を受ける場合に、中小会計要領を導入している企業または導入を予定している企業です。

 利率は資金の使い途、返済期間、担保の有無などによって異なりますが、 これらの企業については各融資制度に定める利率から0.1%引き下げて融資を受けることが出来ます。 融資限度額や返済期間は各融資制度に定める通りです。

 また、日本政策金融公庫の中小企業事業では、「中小企業会計活用強化資金」の融資を通じて、 「中小企業の会計に関する基本要領」等に従った会計処理を行う企業の経営力や資金調達力の強化のサポートをしています。 この資金を利用できるのは、次の2つに当てはまる企業です。

@「中小企業の会計に関する基本要領」等を完全に適用
  しているまたは完全に適用する予定であること


A財務改善のための経営計画書を作成すること

 中小会計要領を完全に適用することや経営計画書の作成など中小企業会計関連融資制度よりはハードルが高くなりますが、 特別利率で融資が受けられる金利優遇措置があります。

(2)民間金融機関における金利優遇策
 融資条件の一部緩和など各金融機関でいろいろな支援策が設けられています。 「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」による点検を受けた場合などには、 適用金利を優遇する民間金融機関も少なくありません。取引をしている金融機関に問い合わせをしてみてください。

 その他にも中小会計要領用適用企業向けの特別な制度ではないとしても、 中小会計要領の導入により透明性の高い会計処理や決算の正確さが金融機関から高い評価を受けて、 通常よりも有利な金利で融資が受けられたケースが数多く見受けられます。

PDF:「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト

 
           
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