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千葉県八千代市、習志野市、佐倉市、船橋市、千葉市を中心に会計・税務・経営・資産税・相続業務。


   千葉県税理士会千葉西支部

税理士・公認会計士 高橋 敏則         
276-0034 千葉県八千代市八千代台西1-1-37 
TEL047-481-0434  FAX047-481-0473  

    
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      申告書の提出が必要な方のうち、
               主なものをご紹介します。

    所得税及び復興特別所得税
⇒1.給与所得がある方
■給与の年間収入金額が2,000万円を超える方

■給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所
  得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方

■給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされな
  かった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、
  退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方

給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控
  除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を
  差し引いた金額が150万円以下で、更に各種の所得金
  額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以
  下の方は、申告は不要です。

■同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から
  給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受
  け取っている方

■災害減免法により所得税及び復興特別所得税の源泉徴
  収税額の徴収猶予や還付を受けた方

■在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方など
  で、給与の支払を受ける際に所得税及び復興特別所得
  税を源泉徴収されないこととなっている方

⇒2.公的年金等に係る雑所得がある方
 公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方は確定申告書の提出が必要です。
 ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告は必要ありません。

(注1)所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない
    場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付
    を受けるためには、確定申告書を提出する必要があ
    ります。
(注2)所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない
    場合であっても、住民税の申告が必要な場合があり
    ます。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋
    ねください。

⇒3.退職所得がある方
 退職所得は、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税及び復興特別所得税を源泉徴収するだけで所得税及び復興特別所得税の課税関係は終了するため、確定申告書の提出は不要です。
 ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。

⇒4. 1−3以外の方
 各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。

(注)上記の1〜4で確定申告書の提出が不要な場合で
    あっても、上場株式等に係る譲渡損失と配当所得と
    の損益通算及び繰越控除の特例などの適用を受け
    る方は確定申告書の提出が必要です。
詳しくは国税庁ホームページ「確定申告期に多いお問い
  合わせ事項Q&Aの【確定申告・還付申告】」をご確認く
  ださい。

 日本国内に住所を有している又は現在まで引き続いて1年以上居所を有している方(居住者)のうち非永住者以外の方は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その全ての所得、例えば、国外の銀行等の預金の利子や、国外にある不動産の貸付け・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益などの所得についても、所得税及び復興特別所得税を納める義務があります。
 なお、非永住者の方は、課税所得の範囲が異なります。

 
           
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