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マイナンバー |
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マイナンバーはこう変わる
企業、厳重な管理不可欠
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【源泉徴収票に記載】
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マイナンバーは企業活動にも大きな影響を与えます。従業員とその家族の個人番号や本人確認書類を集めて照合し、
書類に記載するなど複雑な作業が必要になります。個人情報漏洩など法に違反した場合の罰則も厳しくなっており、
情報管理に一段と気を配る必要があります。
企業が作成する書類でマイナンバーの記載が義務付けられる代表格ともいえるのが源泉徴収票です。
年末調整時の記載は制度開始の1年後からですが、2016年1月以降の退職者には直ちに番号を記載する必要があり、
契約社員やパート・アルバイトなども導入初年度から対応が必要です。
雇用保険なども16年1月から提出書類にマイナンバーを記載することが求められます。また、17年1月からは健康保険と厚生年金保険も同様になります。
源泉徴収票などの書類作成に加えて、個人情報保護の観点から従業員のマイナンバーの保管や廃棄への厳格な対応も欠かせません。
各企業は専門組織や先任者を置く必要があります。
厳しい罰則規定も設けられます。企業の情報担当者などが従業員らの個人情報を外部に流すと、懲役や罰金刑が科せられる場合があります。
社内的に個人情報の取扱規定などを強化すると同時に、業務を外部に委託する場合などに新たなルール整備も不可欠です。
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震災・災害税制 |
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【法人税及び所得税共通】 |
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(1) 災害により滅失・損壊した資産等 |
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  法人の
有する商品、店舗、事務所等の資産が災害により被害を受けた場合に、その被災に伴い次のような損失又は費用が生じたときには、
その損失又は費用の額は損金の額に算入されます。
  なお、事業を営む個人の有する事業用資産についても、同様となります。
@ 商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固
定資産などの資産が災害により滅失又は損壊した場
合の損失の額
A 損壊した資産の取壊し又は除去のための費用の額
B 土砂その他の障害物の除去のための費用の額
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(2) 復旧のために支出する費用 |
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  法人が、
災害により被害を受けた固定資産(以下「被災資産」といいます。)について支出する次のような費用に係る資本的支出と修繕費の区分については、
次のとおりとなります(法基通7-8-6)。
@ 被災資産についてその原状を回復するための費
用は、修繕費となります。
A 被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強
工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する
費用について、修繕費とする経理をしているときは、
この処理が認められます。
B 被災資産について支出する費用( 又は に該当するも
のを除きます。)の額のうち、資本的支出か修繕費か
明らかでないものがある場合、その金額の30%相当
額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をして
いるときは、この処理が認められます。
  なお、これらの取扱いは、事業を営む個人においても同様となります(所基通37-11、37-12の2、37-14の2)。
(注) 法人が災害により被害を受けた製造設備に対して支
出する修繕費用等について、企業会計上、適正な原
価計算に基づいて原価外処理(費用処理)をしている
ときは、税務上もこの処理が認められます。
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(3) 従業員等に支給する災害見舞金品 |
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  法人が、
災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、福利厚生費として損金の額に算入されます。
  また、法人が、自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品についても、
同様に損金の額に算入されます(措通法61の4(1)-10(2)、61の4(1)-18(4))。
  なお、事業を営む個人においても同様に取り扱われます。
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(4) 災害見舞金に充てるために
同業団体等へ拠出する分担金等 |
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  法人が、
所属する同業団体等の構成員の有する事業用資産について災害により損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等に基づき
合理的な基準に従って、同業団体等から賦課され、拠出する分担金等は、その支出する事業年度の損金の額に算入されます(法基通9-7-15の4)。
なお、この取扱いは、事業を営む個人においても同様となります(所基通37-9の6)。
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【法人税関係】 |
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(1) 取引先に対する災害見舞金等 |
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  法人が、
被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った災害見舞金の支出、事業用資産の供与等のために要した費用は、
交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます(措通法61の4(1)-10の3)。
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(2) 取引先に対する売掛金等の免除等 |
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  法人が、
災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として売掛金、貸付金等の債権を免除する場合には、その免除することによる損失は寄附金又は交際費等
以外の費用として損金の額に算入されます。
また、既契約のリース料、貸付利息、割賦代金の減免を行う場合及び災害発生後の取引につき従前の取引条件を変更
する場合も、同様に取り扱われます(法基通9-4-6の2、措通法61の4(1)-10の2)。
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(3) 取引先に対する低利又は無利息による融資 |
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  法人が、
災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として低利又は無利息による融資を行った場合における通常収受すべき利息と実際に収受している利息
との差額は、寄附金に該当しないものとされます(法基通9-4-6の3)。
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(4) 自社製品等の被災者に対する提供 |
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  法人が、
不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等に該当しないもの
(広告宣伝費に準ずるもの)として損金の額に算入されます(法基通9-4-6の4、措通法61の4(1)-10の4)。
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(5) 災害による損失金の繰越し |
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  法人の
各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産等について災害により生じた損失に係るもの
(災害損失欠損金額)がある場合には、その事業年度が青色申告書を提出しなかった事業年度であっても、その災害損失欠損金額に相当する金額は、
その各事業年度において損金の額に算入されます(法法58)。
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【所得税関係】 |
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(1) 個人が支払を受ける災害見舞金 |
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  個人が支払を受ける
災害見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、課税しないものとされています
(所基通9-23)。
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(2) 低利又は無利息により
生活資金の貸付けを受けた場合の経済的利益 |
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  災害により
臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員又は使用人が、使用者からその資金に充てるために低利又は無利息で貸付けを受けた場合に、
その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける利息相当額の経済的利益は、課税しなくて差し支えないこととされています(所基通36-28(1))。
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(3) 被災事業用資産の損失の繰越し |
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  事業を営む
個人のその年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額のうち、棚卸資産、固定資産等について災害により生じた損失に係るもの(被災事業用資産の損失
の金額)がある場合には、その損失の生じた年分が青色申告書を提出しなかった年分であっても、その被災事業用資産の損失の金額に相当する金額は、その年分の
総所得金額等の計算上控除することとされています。
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