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千葉県八千代市、習志野市、佐倉市、船橋市、千葉市を中心に会計・税務・経営・資産税・相続業務。


   千葉県税理士会千葉西支部

税理士・公認会計士 高橋 敏則         
276-0034 千葉県八千代市八千代台西1-1-37 
TEL047-481-0434  FAX047-481-0473  

    
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 中小会計要領

        28年度から、
個人住民税の給与天引きを徹底します
pdf:「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト

 納税者の公平性の観点と利便性の向上のため、県と県内市町村は、28年度から個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底します。
  ■特別徴収とは■
 事業者が毎月従業員等に支払う給与から個人住民税を天引きし、市町村に納入する制度です。アルバイト、パート、役員等を含む全ての従業員から特別徴収する必要があります。

 ■特別徴収のメリット■
 普通徴収は納期が年4回ですが、特別徴収では年12回となるため、従業員の1回あたりの納税額が少なくなります。
 また、納付をする手間が省け、納め忘れの心配がありません。税額の計算は市役所が行いますので、事業者は税額計算をする必要はありません。

 ■特別徴収の流れ■
@毎年1月31日までに、従業員の居住する市町村へ、従
  業員(アルバイト、パート、役員等を含む全員)の給与支
  払報告書を提出してください。

A提出された給与支払報告書により、市町村が個人住民
  税を計算し、その年の5月31日までに特別徴収額決定
  通知書を送付します。

B事業者は税額決定通知書を従業員に渡してください。

C特別徴収税額決定通知書に記載された税額を、毎月の
  給与から徴収します。

D徴収した税額は、翌月10日までに各市町村に納入してく
  ださい。

  【納期の特例】
 従業員が常時10人未満の事業者については、申告により、年12回の納期を年2回(12月10日・翌年6月10日)に分けて納入できます。

 ■特別徴収を行う義務がある者■
 所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者(常時2人以下の家事使用人のみに対して、給与等の支払いをする者を除く)です。
 次の例外にあたる場合や従業員数が2人以下の事業所などは普通徴収が認められる場合があります。「普通徴収切替理由書」を「給与支払報告書」と併せて1月31日までに市民税課に提出してください。

  【特別徴収の例外】

@他の事業所などから支給されている給与から特別徴収
  されている人

A毎月の給与が少なく特別徴収できない人

B給与が毎月支払われていない人

C専従者給与を支給されている人

 
           
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